○タレントマネジメントシステム導入及び運用保守業務委託プロポーザル審査委員会設置要綱
(令和6年10月10日告示第641号)
(設置)
第1条
本市が発注するタレントマネジメントシステム導入及び運用保守業務委託において、公募型プロポーザルにより受託業者を決定するため、タレントマネジメントシステム導入及び運用保守業務委託プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条
委員会は、前条に規定する設置目的を達成するため、次に掲げる事項を所掌する。
(1)
プロポーザル実施要領及び評価基準の決定
(2)
提案内容に関する審査
(3)
最優秀提案事業者及び次点者の決定
(4)
前3号に掲げるもののほか、設置目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条
委員会は、副市長、総務部長、企画部長、教育次長、総務課長及び企画調整課デジタル変革主幹をもって構成する。
2
委員長は、副市長をもって充てる。委員長に事故があるときは、総務部長がその職務を代理する。
3
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
(会議)
第4条
委員会は、委員長が必要の都度招集する。
2
会議の議長は、委員長をもって充てる。
3
委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ、会議をすることができない。
4
委員会の審議は、公開しないとともに、何人も審議内容を他に漏らしてはならない。
(報告)
第5条
委員会は、最優秀提案事業者及び次点者を決定したときは、速やかに市長に報告するものとする。
(庶務)
第6条
委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。
(その他)
第7条
この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、令和6年10月10日から施行する。
(この告示の失効)
2
この告示は、第5条に規定する市長への報告の日をもって、その効力を失う。