○酒田地区広域行政組合公印規則
(昭和48年4月1日組合規則第2号)
改正
昭和51年3月31日組合規則第1号
昭和53年7月11日組合規則第2号
昭和57年2月5日組合規則第1号
平成4年6月25日組合規則第8号
平成17年12月16日組合規則第4号
平成19年4月1日組合規則第1号
平成20年3月31日組合規則第1号
平成22年4月1日組合規則第1号
平成24年3月23日組合規則第1号
平成28年3月11日組合規則第1号
令和3年3月26日組合規則第4号
(趣旨)
第1条
この規則は、酒田地区広域行政組合の公印について定めるものとする。
(公印)
第2条
この規則において公印とは、公文書に使用する組合印及び職印をいう。
(公印の種類)
第3条
公印は、次のとおりとする。
(1)
酒田地区広域行政組合印
(2)
酒田地区広域行政組合管理者印
(3)
酒田地区広域行政組合管理者職務代理者印
(4)
酒田地区広域行政組合副管理者印
(5)
酒田地区広域行政組合会計管理者印
(6)
酒田地区広域行政組合議会議長印
(7)
酒田地区広域行政組合副議長印
(8)
酒田地区広域行政組合監査委員印
(9)
酒田地区広域行政組合監査委員職務執行者印
(10)
酒田地区広域行政組合事務局長
(11)
酒田地区広域行政組合消防本部消防長印
(12)
酒田地区広域行政組合消防署長印
(13)
酒田地区広域行政組合補助機関印
(14)
酒田地区広域行政組合補助庁印
(15)
酒田地区広域行政組合出納員印
(公印の規格)
第4条
公印の名称、寸法、様式、書体及び管守者については、別表のとおりとする。
(公印の保管及び使用)
第5条
公印の保管及び使用は、別表に定める管守者が公印台帳を備え、責任をもつて行なわなければならない。
第6条
公印は、押印すべき文書を原議、又は証拠書類と照合審査し、相違がないことをたしかめて押さなければならない。
(公印の新調、廃止及び事故届)
第7条
公印の管守者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、事務局長を通じて管理者の承認を受けなければならない。
2
公印の管守者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不要になった旧公印を速やかに事務局長に引き継がなければならない。
3
公印の管守者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があつたときは、直ちにその旨を事務局長を通して管理者に届け出なければならない。
(公印の持出し)
第8条
公印を公用により持ち出す必要があるときは、公印公用持出許可願(様式第1号)によりその内容を明示し、管守者の許可を得なければならない。
(印影の印刷)
第9条
課等の長は、証明書、その他の印刷物に公印の印影を原寸で又は縮小し、若しくは拡大して印刷する必要があるときは、公印印刷等承認申請書(様式第2号)により、管理課長又は総務警防課長の承認を受けなければならない。
2
印刷に使用した印刷の原版(鋳型を作成した場合は、その鋳型を含む。)は、公印の取扱いに準じて前項の規定により承認を受けた課等の長が保管するものとする。
3
第1項の承認を受けた課等の長は、印影を印刷した印刷物を厳重に保管し、公印印刷物受払台帳(様式第3号)により、常にその受払いを明確にし、不要となつたときはその印刷物を速やかに焼却等により処分をしなければならない。
ただし、管理課長又は総務警防課長があらかじめ受払いを省略することを認めたものについては、この限りでない。
(電子計算組織による公印)
第10条
電子計算組織を利用して証明等の事務を行う場合においては、公印の押印に代えて、原寸で、又は縮小して、若しくは拡大して電子計算機器に記録した公印の印影を打ち出したもの(以下「電子印」という。)を使用することができる。
2
前項の規定により電子印を使用しようとする課等の長は、公印印刷等承認申請書(様式第2号)により管理課長又は総務警防課長の承認を受けなければならない。
3
前項の承認を受けた課等の長は、電子印の使用にあたつては、印影の改ざんその他不正使用を防止するための必要な措置を講じなければならない。
4
第2項の承認を受けた課等の長は、電子印を使用しなくなつたときは、速やかに電子計算機器に記録した公印の印影を消去しなければならない。
5
管理課長又は総務警防課長並びに第2項の承認を受けた課等の長は、電子計算機器に記録した公印の印影に関する情報を適正に管理しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年3月31日組合規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年7月11日組合規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。
附 則(昭和57年2月5日組合規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年6月25日組合規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月16日組合規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年4月1日組合規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日組合規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日組合規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月23日組合規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月11日組合規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月26日組合規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表
種類
名称
寸法
様式
(別掲)
書体
使用する文書の区分
管守者
個数
広域行政組合印
酒田地区広域行政組合印
方36ミリ
A
てん書
賞典関係及び証票等
管理課長
1
方18ミリ
B
てん書
証票等
管理課長
1
管理者印
酒田地区広域行政組合管理者印
方21ミリ
C
てん書
管理者名をもつてする一般文書
管理課長
各1
総務警防課長
方30ミリ
D
てん書
辞令書、表彰状、感謝状等
管理課長
各1
総務警防課長
管理者職務代理者印
酒田地区広域行政組合管理者職務代理者印
方21ミリ
E
てん書
管理者職務代理者名をもつてする文書
管理課長
各1
総務警防課長
副管理者印
酒田地区広域行政組合副管理者印
方21ミリ
F
てん書
副管理者名をもつてする文書
管理課長
1
会計管理者印
酒田地区広域行政組合会計管理者印
方21ミリ
F´
楷書
会計管理者名をもつてする文書
酒田市
1
出納課長
組合議会議長印
酒田地区広域行政組合議会議長印
方21ミリ
G
てん書
議長名をもつてする文書
管理課長
1
組合議会副議長印
酒田地区広域行政組合議会副議長印
方21ミリ
H
てん書
副議長名をもつてする文書
管理課長
1
監査委員印
酒田地区広域行政組合監査委員印
方21ミリ
I
てん書
監査委員名をもつてする文書
監査委員
1
監査委員職務執行者印
酒田地区広域行政組合監査委員職務執行者印
方21ミリ
J
てん書
監査委員職務執行者名をもつてする文書
監査委員
1
職務執行者
事務局長印
酒田地区広域行政組合事務局長印
方21ミリ
K
てん書
事務局長名をもつてする一般文書
管理課長
1
方30ミリ
L
てん書
辞令書、感謝状等
管理課長
1
消防長印
酒田地区広域行政組合消防本部消防長印
方21ミリ
M
てん書
消防長名をもつてする一般文書
総務警防課長
1
方30ミリ
N
てん書
辞令書、感謝状等
総務警防課長
1
消防署長印
酒田地区広域行政組合消防署消防署長印
方21ミリ
O
てん書
消防署長名をもつてする文書
消防署長
1
補助機関印
酒田地区広域行政組合課長印
方18ミリ
P
てん書
課長がその職名をもつてする文書
管理課長
各1
総務警防課長
建築同意専用酒田地区広域行政組合消防署消防署長印
方21ミリ
Q
てん書
消防法第7条第2項に基づいて行う建築基準法の確認に関する文書
消防課長
各1
立川分署長
遊佐分署長
補助庁印
酒田地区広域行政組合消防本部印
方18ミリ
R
てん書
本部名をもつてする文書
総務警防課長
1
酒田地区広域行政組合消防署印
方18ミリ
S
てん書
消防署名をもつてする文書
消防署長
1
出納員印
酒田地区広域行政組合出納員印
方18ミリ
T
楷書
出納員名をもつてする手数料その他の領収書
各出納員
2
酒田地区広域行政組合会計職員印
方18ミリ
U
てん書
会計職員名をもつてする手数料その他の領収書
会計職員
1
(別掲)
A
B
C
D
E
F
F´
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
様式第1号(第8条関係)
公印公用持出許可願
様式第2号(第9条及び第10条関係)
公印印刷等承認申請書
様式第3号(第9条関係)
公印印刷物受払台帳