○酒田市灯油等購入費助成事業実施要綱
(令和6年9月25日告示第620号)
(趣旨)
第1条
この告示は、物価高騰等に直面する高齢者世帯、障がい者世帯、ひとり親世帯及び要介護世帯の低所得世帯に対し、冬季における家庭用灯油等の購入負担を軽減することによって生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする酒田市灯油等購入費助成事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
高齢者世帯 65歳以上の者(昭和34年10月2日以前に生まれた者をいう。)のみで構成される世帯
(2)
障がい者世帯
ア
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第5条第1項第2号の障害の級別が1級又は2級と記載されている者が世帯構成員である世帯
イ
療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)第2条の規定により交付を受けた療育手帳に、同要綱第4条第2項第2号の障害の程度がAと記載された者が世帯構成員である世帯
[
第4条第2項第2号
]
ウ
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳に、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の障害等級が1級と記載されている者が世帯構成員である世帯
(3)
ひとり親世帯
ア
児童(平成18年4月2日以後に生まれた者をいう。以下同じ。)及びその父又は母のいずれか一方によって構成されている世帯
イ
両親が死亡又は行先不明等の理由にある児童を扶養している世帯
(4)
要介護世帯 介護保険法(平成9年法律第123号)第12条第3項の被保険者証に要介護状態区分が要介護4又は要介護5であるとして記載されている者が世帯構成員である世帯
(5)
生活保護世帯 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項の規定による保護を受給している世帯
(6)
社会福祉施設等
ア
老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム及び同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム
イ
介護保険法第8条第11項に規定する特定施設及び同条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設
ウ
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設
(助成金の支給)
第3条
本市は、次条に規定する世帯に対し、この告示に定めるところにより、酒田市灯油等購入費助成金(以下「助成金」という。)を支給する。
(支給対象世帯)
第4条
助成金の支給対象となる世帯は、令和6年10月1日(以下「基準日」という。)において、本市の住民基本台帳に登録されている世帯又は東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)の被災者(東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された同法第2条に規定する市町村の区域(東京都の区域を除く。)に同日において住所を有していた者をいう。)で、かつ、本市に住民票を異動せず現に本市に居住している世帯であって、高齢者世帯、障がい者世帯、ひとり親世帯及び要介護世帯のいずれかに該当し、当該世帯の世帯員全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和6年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない世帯(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された場合を含む。)とする。
2
前項の規定にかかわらず、基準日において、次のいずれかに該当する世帯には、助成金を支給しない。
(1)
生活保護世帯(基準日に保護が停止されていた世帯を除く。)
(2)
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付の受給世帯(基準日に支援給付の支給が停止されていた世帯を除く。)
(3)
世帯員全員が社会福祉施設等へ入所している世帯
(4)
世帯構成者に酒田市暴力団排除条例(平成24年条例第10号)第2条第3号に定める暴力団員等がいる世帯
[
酒田市暴力団排除条例(平成24年条例第10号)第2条第3号
]
(支給額)
第5条
助成金の額は、1世帯当たり10,000円とする。
(受給権者)
第6条
助成金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。
ただし、当該世帯主が基準日以後に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。
(交付申請及び支給方法)
第7条
本市は、助成金の支給対象である世帯の世帯主に対し、灯油等購入費助成金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を送付する。
2
助成金を受けようとする世帯の世帯主は、前項の申請書を市長に提出しなければならない。
3
申請者による申請及び市による支給は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより行う。
(1)
郵送申請 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方法
(2)
窓口申請 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方法
(支給の申込み方式による給付)
第8条
市は、前条の規定にかかわらず、第4条に掲げる支給要件を満たすことを確認できる世帯として市長が別に定めるものに対し、助成金の支給の申込みを行う。
[
第4条
]
2
前項による支給対象者は、支給の申込みを受けた際、灯油等購入費助成金受給辞退の届出書(様式第2号)による受給の辞退又は灯油等購入費助成金支給口座登録等の届出書(様式第3号)による登録口座の変更を申し出ることができる。
3
市長は、市長が別に定める日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、当該支給対象者に対し助成金を支給する。
(代理による申請)
第9条
申請者に代わり、代理人として前条の規定による申請を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。
(1)
基準日時点での申請者の属する世帯の世帯構成者
(2)
法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3)
親族その他の平素から申請者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
2
代理人が助成金の支給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出しなければならない。
この場合において、市は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
3
本市は、代理人が第1項第1号の者にあっては、住民基本台帳により、同項第2号及び第3号の者にあっては、市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。
(申請受付期間)
第10条
申請書の受付開始日は、令和6年11月5日とする。
2
申請書の提出期限は、令和7年2月14日とする。
(支給決定)
第11条
市長は、第7条第2項に規定する申請があったときは、当該世帯が第3条に規定する要件に該当するかを審査したうえで、速やかに支給の可否を決定し、灯油等購入費助成金支給決定通知書(様式第4号)又は灯油等購入費助成金不支給決定通知書(様式第5号)により、申請者にその決定の内容を通知するものとする。
[
第7条第2項
] [
第3条
]
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第12条
支給対象者から第9条第2項に規定する提出期限までに第7条第2項に規定する申請が行われなかった場合、支給対象者が助成金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
[
第9条第2項
] [
第7条第2項
]
2
市長が前条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第13条
市長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者に対しては、支給を行った助成金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条
助成金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、令和6年10月4日から施行する。
(経過措置)
2
この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
3
前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に助成金の支給を受けた者に係る第12条の規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。
様式第1号(第7条関係)
灯油等購入費助成金支給申請書
様式第2号(第7条の2関係)
灯油等購入費助成金受給辞退の届出書
様式第3号(第7条の2関係)
灯油等購入費助成金支給口座登録等の届出書
様式第4号(第10条関係)
灯油等購入費助成金支給決定通知書
様式第5号(第10条関係)
灯油等購入費助成金不支給決定通知書