○酒田市役所と酒田市とびしま総合センター間における戸籍事務取扱規則
(平成17年11月1日規則第12号)
(趣旨)
第1条
酒田市役所(以下「本庁」という。)と酒田市とびしま総合センター(以下「総合センター」という。)間の戸籍事務の取扱いについては、法令その他特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(戸籍事務)
第2条
飛島に本籍を有する者の戸籍事務は、本庁において行う。
(事務取扱)
第3条
前条の規定にかかわらず、総合センターにおいては、次に掲げる戸籍事務を取り扱うことができる。
(1)
戸籍に関する届書、申請書その他の書類の受領
(2)
戸籍等全部事項証明、個人事項証明、一部事項証明、及び謄抄本の交付
(3)
戸籍に関する届書、申請書等に関する証明書の交付
(受領年月日の表示)
第4条
総合センターで受領した届書、申請書その他の書類には、受領年月日をその余白に表示しなければならない。
(逓送簿)
第5条
本庁及び総合センターに逓送簿を備え、戸籍事務に関する書類の授受を明確にしなければならない。
(届書等の送付)
第6条
総合センターで受領した戸籍に関する届書、申請書その他の書類は、速やかに本庁に送付しなければならない。
附 則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。