○酒田市聴聞手続規則
(平成17年11月1日規則第24号)
改正
平成19年3月26日規則第8号
平成19年3月26日規則第8号
(趣旨)
第1条
この規則は、市長(市長からその権限の委任を受けた市の職員を含む。以下同じ。)が行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節又は酒田市行政手続条例(平成17年条例第23号。以下「条例」という。)第3章第2節の定めるところにより行う聴聞の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
2
聴聞の手続に関しこの規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(用語)
第2条
この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(聴聞の期日又は場所の変更)
第3条
当事者は、やむを得ない理由がある場合においては、法第15条第1項の規定により通知(同条第3項の規定により通知した場合を含む。)された聴聞の期日又は場所の変更を市長に申し出ることができる。
2
市長は、前項の申出により又は職権で、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
3
市長は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に対し、当該変更後の聴聞の期日又は場所を通知しなければならない。
(関係人の参加の許可)
第4条
関係人は、法第17条第1項の許可を受けようとするときは、聴聞の期日の5日前までに次に掲げる事項を記載した書面を主宰者に提出しなければならない。
(1)
聴聞の件名
(2)
当該関係人の氏名及び住所
(3)
当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの具体的な疎明
2
主宰者は、前項の規定により書面を提出した関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを許可したときは、速やかにその旨を当該関係人に通知しなければならない。
(文書等の閲覧)
第5条
当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人(以下この条及び第11条第3項において「当事者等」という。)は、法第18条第1項の規定により資料の閲覧を求めようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出しなければならない。
ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。
(1)
聴聞の件名
(2)
当該当事者等の氏名及び住所
(3)
閲覧を求めようとする資料の標目
2
市長は、当事者等から前項の求めがあった場合において、資料の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き速やかに閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。
この場合において、指定する日時及び場所は、聴聞の期日における審理のための当該当事者等の準備を妨げることがないよう配慮したものでなければならない。
3
市長は、法第18条第2項の閲覧の求めがあった場合において、法第18条第3項の規定により閲覧について日時及び場所を指定するとき(法第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、法第22条の規定により、当該指定する日以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名)
第6条
法第19条第1項の規定による主宰者の指名は、法第15条第1項の通知の時までに行わなければならない。
2
主宰者が法第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、市長は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
(補佐人の出頭の許可)
第7条
当事者又は参加人は、法第20条第3項の許可を受けようとするときは、聴聞の期日の3日前までに、次に掲げる事項を記載した書面を主宰者に提出しなければならない。
ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。
(1)
聴聞の件名
(2)
補佐人の氏名及び住所
(3)
当事者又は参加人と補佐人との関係及び補佐する事項
2
主宰者は、前項の規定により補佐人の出頭を許可したときは、速やかにその旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
3
補佐人が行った意見の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さない限り、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第8条
主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて意見の陳述を行うときその他聴聞の期日における審理の適正な進行を図るためやむを得ないと認めるときは、その者が行う意見の陳述を制限することができる。
2
主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の期日における審理の進行を妨げ、又は不当な行状をする者に対し、退去を命じ、その他聴聞の期日における審理の秩序を維持するのに必要な措置をとることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第9条
市長は、法第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開することが相当と認めたときは、当該聴聞の期日及び場所を公示し、併せて速やかに、その旨を当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。
(陳述書の記載事項)
第10条
法第21条第1項の陳述書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1)
聴聞の件名
(2)
提出する者の氏名及び住所
(3)
当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該聴聞に係る事案に対する意見
(聴聞調書及び報告書の記載事項等)
第11条
法第24条第1項の調書(以下「聴聞調書」という。)には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合にあっては、第4号、第5号及び第8号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、主宰者が記名押印しなければならない。
(1)
聴聞の件名
(2)
聴聞の期日及び場所
(3)
主宰者の氏名及び職名
(4)
聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人並びに補佐人(以下この項において「聴聞参加者」という。)の氏名及び住所
(5)
当該聴聞の期日における審理で説明を行った市の職員の氏名及び職名
(6)
聴聞の期日に出頭しなかった聴聞参加者の氏名及び住所並びに当事者及びその代理人が聴聞の期日に出頭しなかった場合にあっては出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(7)
聴聞参加者の陳述した意見(法第21条第1項の陳述書に記載された意見を含む。)の要旨
(8)
市の職員が行った説明の要旨
(9)
証拠書類等が提出されたときは、その標目
(10)
前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
2
聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
3
法第24条第3項の報告書(次条において「報告書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、かつ、主宰者が記名押印しなければならない。
(1)
聴聞の件名
(2)
不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
(3)
前号の主張に理由があるかどうかについての意見及びその理由
(聴聞調書及び報告書の閲覧)
第12条
当事者又は参加人は、法第24条第4項の規定により聴聞調書又は報告書の閲覧を求めようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては、市長に提出しなければならない。
(1)
聴聞の件名
(2)
当該当事者又は参加者の氏名及び住所
(3)
閲覧を求めようとする聴聞調書又は報告書の件名
2
市長は、当事者又は参加人から前項の求めがあった場合において、閲覧について日時及び場所を指定するときは、速やかに当該日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
(準用)
第13条
第2条から第7条まで及び第9条から前条までの規定は、条例第3章第2節の規定により行う聴聞の手続について準用する。
この場合において、第2条、第3条第1項及び第3項、第4条第1項、第5条第1項、第3項及び第4項、第6条、第7条第1項、第9条、第10条、第11条第1項及び第3項並びに第12条中「法」とあるのは「条例」と読み替えるものとする。
附 則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。