○酒田市一般職の職員の給与に関する条例施行規則
(平成17年11月1日規則第45号)
改正
平成17年12月1日規則第186号
平成18年4月1日規則第12号
平成19年2月23日規則第3号
平成19年3月26日規則第9号
平成19年3月26日規則第16号
平成19年6月22日規則第33号
平成19年12月25日規則第52号
平成20年3月31日規則第36号
平成20年11月21日規則第46号
平成20年12月24日規則第49号
平成21年3月31日規則第7号
平成21年6月30日規則第32号
平成21年11月30日規則第44号
平成22年3月31日規則第4号
平成22年6月29日規則第50号
平成22年11月30日規則第60号
平成23年3月28日規則第6号
平成23年10月28日規則第26号
平成24年1月6日規則第1号
平成24年3月30日規則第6号
平成25年3月29日規則第32号
平成25年3月29日規則第38号
平成25年6月17日規則第46号
平成25年8月30日規則第50号
平成25年12月26日規則第54号
平成25年12月27日規則第59号
平成26年9月30日規則第35号
平成26年12月25日規則第43号
平成27年3月30日規則第16号
平成27年3月31日規則第17号
平成28年3月9日規則第7号
平成28年3月30日規則第24号
平成28年3月31日規則第29号
平成28年12月28日規則第40号
平成29年3月29日規則第13号
平成30年1月12日規則第5号
平成30年3月20日規則第12号
平成30年12月28日規則第54号
平成31年3月19日規則第2号
令和元年12月27日規則第21号
令和3年3月10日規則第22号
令和3年6月7日規則第48号
令和4年3月25日規則第11号
令和4年9月28日規則第31号
令和4年12月28日規則第44号
令和5年3月31日規則第37号
令和5年10月20日規則第49号
令和6年1月29日規則第1号
令和6年3月19日規則第14号
令和7年3月21日規則第8号[一部未施行]
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 給料
第1節 級別定数(第3条・第4条)
第2節 級別資格基準(第5条-第10条)
第3節 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第11条-第19条)
第4節 昇格及び降格(第20条-第24条)
第5節 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第25条-第28条)
  第6節 削除
第7節 昇給(第33条-第41条)
第8節 特別の場合における号給の決定(第42条-第44条)
第3章 手当
第1節 地域手当(第45条)
第1節の2 初任給調整手当(第46条・第46条の2)
第2節 管理職手当(第47条・第48条)
第3節 扶養手当(第49条・第50条)
第4節 住居手当(第51条-第59条)
第4節の2 単身赴任手当(第59条の2-第59条の10)
第5節 通勤手当(第60条-第71条)
第5節の2 特地勤務手当(第71条の2)
第6節 時間外勤務手当等(第72条-第75条)
第6節の2 管理職員特別勤務手当(第75条の2・第75条の3)
第7節 期末手当(第76条-第79条の7)
第8節 勤勉手当(第80条-第83条の3)
第9節 寒冷地手当(第84条-第85条)
第10節 災害派遣手当(第86条)
第4章 給与の支給(第87条-第97条)
第5章 雑則(第98条)
附則

(趣旨)
(定義)
第3条 削除
(級別定数)
(級別資格基準表)
(級別資格基準表の適用方法)
(経験年数の起算及び換算)
(経験年数の調整)
(経験年数の取扱いの特例)
(特定の職員の在級年数の取扱い)
(新たに職員となった者の職務の級)
(新たに職員となった者の号給)
(初任給基準表の適用方法)
(学歴免許等の資格による号給の調整)
(経験年数を有する者の号給)
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)
(人事交流等により異動した場合の号給)
(特殊の職に採用する場合の号給)
(特定の職員についての号給)
(昇格)
(上位資格の取得等による昇格)
(特別の場合の昇格)
(昇格の場合の号給)
(降格の場合の号給)
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)
第29条から第32条まで 削除
(昇給日)
(勤務成績の証明)
(給与条例第8条第7項に規定する年齢)
(職員の昇給区分及び昇給の号給数)
(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)
(研修、表彰等による昇給)
第39条 削除
(特別の場合の昇給)
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
(復職時等における号給の調整)
(給料の訂正)
(地域手当を支給する地域及び支給率)
第46条 削除
(初任給調整手当)
3 第1項の職員に支給する初任給調整手当の支給期間は35年とし、その月額は採用の日以後の期間の区分に応じた次の表に掲げる額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあってはその額に算出率(酒田市職員の育児休業等に関する条例(平成17年条例第40号。以下「育児休業条例」という。)第17条の規定により読み替えられた給与条例第8条第3項に規定する算出率をいう。以下「算出率」という。)を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において、大学卒業の日から採用の日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の者を除く。)に対する次の表の適用については、採用の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間、初任給調整手当の支給を受けていた期間とみなす。
期間の区分月額
1年未満369,500円
1年以上2年未満369,500円
2年以上3年未満369,500円
3年以上4年未満369,500円
4年以上5年未満369,500円
5年以上6年未満369,500円
6年以上7年未満369,500円
7年以上8年未満369,500円
8年以上9年未満369,500円
9年以上10年未満369,500円
10年以上11年未満369,500円
11年以上12年未満369,500円
12年以上13年未満369,500円
13年以上14年未満369,500円
14年以上15年未満369,500円
15年以上16年未満369,500円
16年以上17年未満365,500円
17年以上18年未満361,500円
18年以上19年未満357,500円
19年以上20年未満353,500円
20年以上21年未満349,500円
21年以上22年未満333,800円
22年以上23年未満316,600円
23年以上24年未満299,900円
24年以上25年未満283,000円
25年以上26年未満266,100円
26年以上27年未満245,300円
27年以上28年未満224,900円
28年以上29年未満204,500円
29年以上30年未満183,700円
30年以上31年未満161,800円
31年以上32年未満139,900円
32年以上33年未満118,200円
33年以上34年未満88,200円
34年以上35年未満58,400円
(管理職手当を支給する職及びその額)
組織の区分支給月額
市長部局会計管理者及び部長(これに相当する職を含む。)(以下「部長等」という。)66,400円
課長(これに相当する職を含む。以下「課長等」という。)41,600円
診療所の所長45,300円
議会事務局局長66,400円
次長41,600円
教育委員会事務局教育次長66,400円
課長等41,600円
農業委員会事務局局長41,600円
選挙管理委員会事務局局長41,600円
監査委員事務局局長41,600円
(届出)
(扶養親族)
(適用除外職員)
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
(権衡職員の範囲)
第54条 削除
(届出)
(確認及び決定)
(家賃の算定の基準)
(支給の始期及び終期)
(事後の確認)
(やむを得ない事情)
(通勤困難の基準)
(加算額等)
(権衡職員の範囲等)
(支給の調整)
(届出)
(確認及び決定)
(支給の始期及び終期)
(事後の確認)
(通勤の意義)
(届出)
(確認及び決定)
(支給範囲の特例)
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
(通勤手当の減額)
(交通の用具)
(併用職員の区分及び支給額)
(通勤の実情に変更を生ずる職員)
(異動等の直前の住居に相当する住居)
(新幹線鉄道等の利用の基準)
(新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出の基準)
(給料表適用の直前の住居に相当する住宅)
(権衡職員等の範囲)
(支給日等)
(支給の始期及び終期)
(返納の事由及び額等)
(支給単位期間)
(支給できない場合)
(事後の確認)
(時間外勤務手当の支給割合等)
(休日勤務手当の支給割合)
(休日勤務手当の支給される日)
(時間外勤務手当等の額の特例)
(勤務1時間当たりの給与額の算出基礎となる時間)
(宿日直勤務)
(時間外勤務等命令簿)
(管理職員特別勤務手当の額等)
(勤務実績簿等)
(期末手当の支給を受ける職員)
(期末手当に係る在職期間)
(一時差止処分に係る在職期間)
(一時差止処分の手続)
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
(一時差止処分の取消しの通知)
(審査請求の教示)
(加算を受ける職員及び加算割合)
(勤勉手当の支給を受ける職員)
(適用除外)
(勤勉手当の支給割合)
(勤勉手当の期間率)
勤務期間割合
6箇月100分の100
5箇月15日以上6箇月未満100分の95
5箇月以上5箇月15日未満100分の90
4箇月15日以上5箇月未満100分の80
4箇月以上4箇月15日未満100分の70
3箇月15日以上4箇月未満100分の60
3箇月以上3箇月15日未満100分の50
2箇月15日以上3箇月未満100分の40
2箇月以上2箇月15日未満100分の30
1箇月15日以上2箇月未満100分の20
1箇月以上1箇月15日未満100分の15
15日以上1箇月未満100分の10
15日未満100分の5
(勤勉手当に係る勤務期間)
(勤勉手当の成績率)
(端数計算)
(日割計算)
第85条 削除
(災害派遣手当)
施設の利用区分

日数の区分
公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)その他の施設(1日につき)
30日以内の期間3,970円6,620円
30日を超え60日以内の期間3,970円5,870円
60日を超える期間3,970円5,140円
(口座振込み)
(日割計算)
(給料の支給)
(給料の繰上げ支給)
(就職、離職又は死亡した職員の給料)
(分限休職者の給与の支給割合)
(給料の日割計算)
(給料の返還)
(昇給、降給等の場合の給料)
(地域手当、初任給調整手当、管理職手当及び特地勤務手当の支給)
(扶養手当、住居手当及び単身赴任手当の支給)
(時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び災害派遣手当の支給)
(期末手当等の支給定日)
基準日支給定日
6月1日6月30日
12月1日12月10日
(異動した場合における給与の支給)
(この規則により難い場合の措置)
(施行期日)
(経過措置)
(寒冷地手当の経過措置)
(55歳を超える職員の給与の減額支給等)
(施行期日)
(施行日における昇格又は降格の特例)
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 酒田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第219号。以下「改正条例」という。)附則第5項の規則で定める職員は、平成17年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例の規定による改正後の酒田市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第49号)第27条第1項後段又は第32条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(平成17年6月1日(同日前1箇月以内に退職した職員であって、同月に支給された期末手当及び勤勉手当について改正条例第1条の規定による改正前の酒田市一般職の職員の給与に関する条例第27条第1項後段、第28条第1項後段又は第32条第8項の規定の適用を受けたものにあっては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。
(施行期日)
(切替日における昇格又は降格の特例)
(初任給に関する経過措置)
3 平成27年4月1日(以下この項において「調整日」という。)以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について酒田市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「給与規則」という。)第14条から第16条までの規定の適用を受けることとなる者(同日において39歳に満たない職員(酒田市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第34号)附則第3項又は酒田市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第49号)附則第16項若しくは第17項の規定により号給の調整を受けることとなった者との権衡上必要があると認められるものに限る。)を除く。)、のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から同規則第12条第1項の規定による号給(同規則第14条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が酒田市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第49号。以下「給与条例」という。)第12条第1項に規定する管理職手当を支給される職員(以下「特定職員」という。)であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、同規則第14条から第16条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数を遡った日が同日の属する年の11月1日(特定職員にあっては、同年の10月1日)以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における改正後の規則第33条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分にあっては、当該各号に定める期間又は日におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
(平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における昇給の号給数の特例)
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)
(施行期日)
(級別資格基準表又は初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用に関する経過措置)
(経過措置)
(平成27年改正条例附則第4項の規定による給料の支給)
(平成27年改正条例附則第5項の規定による給料の支給)
(平成27年改正条例附則第6項の規定による給料の支給)
(この規則により難い場合の措置)
(施行期日等)
(昇格時号給対応表に関する経過措置)
(施行期日)
(酒田市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(施行期日等)
(昇格時号給対応表に関する経過措置)
別表第2(第5条関係)
職種試験職務の級1級2級3級4級5級
学歴免許等
一般正規の試験大学卒業程度大学卒 3442
0371113
短大卒業程度短大卒 5.5442
06101416
高校卒業程度高校卒 8442
08121618
その他中学卒 9442
312162022
船員その他高校卒 6別に定める
06
海員学校卒 9 
 9
中学卒 9
110
職種職務の級

学歴免許等
1級2級3級4級5級
薬剤師大学6卒  234
 0259
大学卒  534
 05812
管理栄養士大学卒  534
 05812
短大卒 2.5534
02.581115
その他短大卒 2.5別に定める  
02.5
高校卒 5別に定める  
05
中学卒 5別に定める  
49
備考 薬剤師及び管理栄養士にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時以後のものとする。ただし、市長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
別表第3(第6条関係)
学歴免許等の区分学歴免許等の資格
基準学歴
区分
学歴区分
1 大学卒(1) 博士課程修了ア 学校教育法による大学院博士課程の修了(大学院に5年以上在学した場合に限る。)
イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
(2) 修士課程修了ア 学校教育法による大学院修士課程の修了
イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
(3) 専門職学位課程修了ア 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了
イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
(4) 大学6卒ア 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。)又は薬学に関する学科(修学年限6年のものに限る。)の卒業
イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
(5) 大学専攻科卒ア 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業
イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
(6) 大学4卒ア 学校教育法による4年制の大学の卒業
イ 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業
ウ 海上保安大学校本科の卒業
エ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
2 短大卒(1) 短大3卒ア 学校教育法による3年制の短期大学の卒業
イ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業
ウ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業
エ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
(2) 短大2卒ア 学校教育法による2年制の短期大学の卒業
イ 学校教育法による高等専門学校の卒業
ウ 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
エ 航空保安大学校本科の卒業
オ 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業
カ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
(3) 短大1卒ア 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業
イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
3 高校卒(1) 高校専攻科卒ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業
イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
(2) 高校3卒ア 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業
イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
(3) 高校2卒ア 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業
イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
4 中学卒中学卒ア 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了
イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
別表第4(第7条関係)
経歴換算率
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間100/100以下
その他の期間80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は100/100以下)
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間100/100以下
その他の期間80/100以下
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)100/100以下
その他の期間海事、教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの100/100以下
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)
その他の期間25/100(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は50/100以下)
別表第5(第8条関係)
学歴区分修学年数基準学歴区分
大学卒
(16年)
短大卒
(14年)
高校卒
(12年)
中学卒
(9年)
博士課程修了21年+5年+7年+9年+12年
修士課程修了18年+2年+4年+6年+9年
専門職学位課程修了18年
+2年
+4年
+6年
+9年
大学6卒18年+2年+4年+6年+9年
大学専攻科卒17年+1年+3年+5年+8年
大学4卒16年 +2年+4年+7年
短大3卒15年-1年+1年+3年+6年
短大2卒14年-2年 +2年+5年
短大1卒13年-3年-1年+1年+4年
高校専攻科卒13年-3年-1年+1年+4年
高校3卒12年-4年-2年 +3年
高校2卒11年-5年-3年-1年+2年
中学卒9年-7年-5年-3年 
備考 
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表(別表第3)に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表(別表第2)又は初任給基準表(別表第6)の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について市長が別段の定めをした職員については、市長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第6(第12条関係)
職種試験学歴免許等初任給
一般正規の試験大学卒業程度 1級25号給
短大卒業程度 1級15号給
高校卒業程度 1級5号給
船員その他高校卒1級15号給
海員学校卒1級5号給
職種学歴免許等初任給
医師博士課程修了1級25号給
大学6卒1級1号給
備考 この表の適用を受ける職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、別表第2の医療職給料表(1)級別資格基準表の備考の規定を準用する。
職種学歴免許等初任給
助産師大学卒2級9号給
短大3卒2級5号給
看護師短大3卒2級5号給
短大2卒2級1号給
准看護師准看護師養成所卒1級1号給
備考 
別表第7(第23条関係)
昇格した日の前日に受けていた号給昇格後の号給
2級3級4級5級6級7級
1111111
2111111
3111111
4111111
5111111
6111111
7111111
8111111
9111111
10111211
11111311
12111411
13111511
14111621
15111731
16111841
17111951
181111062
191111173
201111284
211111395
2212214105
2313315116
2414416126
2515517137
2616618147
2717719158
2818820168
2919921179
301101022189
3111111231910
3211212242010
3311313252111
3421414262211
3531515272312
3641616282412
3751717292513
3861818302613
3971919312713
4082020322813
4192121332914
42102222342914
43112323353014
44122424363014
45132525373115
46142626383115
47152727393215
48162828403215
49172929413315
50183030423315
51193131433415
52203232443415
53213333453515
54213334463515
55223435473615
56223436483615
57233537493715
58233537503715
59243637513815
60243638523815
61253738533815
62253838543815
63263939553815
64264039563815
65274139573815
66274140583816
67284240593816
68284240603816
69294341603916
70294341603916
71294441603916
72304442603916
73304542613917
743045426139
753145436139
763145436139
773145436139
783246446239
793246446239
803246446239
813346456340
823346456440
833347456540
843447456640
853447466741
86344746
87354746
88354846
89354847
90364847
91364847
92364847
93374947
944947
954947
964948
974948
985048
995048
1005048
1015048
1025048
1035149
1045149
1055149
1065149
1075149
1085249
1095249
11052
11152
11252
11352
11452
11552
11652
11753
11853
11953
12053
12153
12253
12353
12453
12553
昇格した日の前日に受けていた号給昇格後の号給
2級3級4級
1111
2111
3111
4111
5111
6111
7111
8111
9111
10111
11111
12111
13111
14111
15111
16111
17111
18111
19111
20111
21111
22121
23131
24142
25152
26162
27173
28183
29193
301103
311114
321124
331134
342145
353155
364165
375175
386185
397195
408205
419215
4210215
4311225
4412225
4513235
4613235
4713245
4814245
4914255
5014255
5114265
5215265
5315275
5415275
5515285
5616285
5716295
5816295
5916295
6017305
6117305
6217305
6318315
6418315
6519315
66325
67325
68325
69325
70325
71335
72335
73335
7433
7533
7634
7734
7834
7934
8034
8135
8235
8335
8435
8535
昇格した日の前日に受けていた号給昇格後の号給
2級3級4級5級6級7級
1111111
2111111
3111111
4111111
5111111
6111111
7111111
8111111
9111111
10111111
11111111
12111111
13111111
14112111
15113111
16114111
17115111
18116111
19117111
20118111
21119111
222210222
233311333
244412444
255513555
266614665
277715776
288816886
299917997
3010101810107
3111111911118
3212122012128
3313132113139
3414142214149
3515152315159
3616162416169
3717172517179
3818182618189
39191927191910
40202028202010
41212129212110
42222230222110
43232331232110
44242432242210
45252533252211
46252634252211
47262735262311
48262836262311
49272937272311
50273038272411
51283139282412
52283240282412
53293341292512
542934422925
553035433026
563036443026
573137453127
583138463127
593239473228
603240483228
613341493328
623342503328
633443513328
643444523429
653545533429
663546543429
673647553529
683648563529
693749573530
703749573630
713850583630
723850583630
733951593730
743951593731
754052603731
764052603731
774153613831
7841536138
7941536238
8042546238
8142546339
8242546339
8343556439
8443556439
8543556539
86566640
87566740
88566840
89566940
90566940
91577041
92577041
93577041
94577041
95577041
96587042
97587042
98587042
99587042
100587042
101597043
1025970
1035970
1045970
1055970
10670
10770
10870
10970
昇格した日の前日に受けていた号給昇格後の号給
2級3級4級5級6級
111111
211111
311111
411111
511111
611111
711111
811111
911111
1011111
1111111
1211111
1311111
1411211
1511311
1611411
1711511
1821611
1931711
2041811
2151911
22611021
23711131
24811241
25911351
261011462
271111573
281211684
291311795
3014218106
3115319117
3216420128
3317521139
34186221410
35197231511
36208241612
37219251713
382210261814
392311271915
402412282016
412513292117
422614302217
432715312318
442816322418
452917332519
463018342619
473119352720
483220362820
493321372921
503422383021
513523393122
523624403222
533725413323
543826423423
553927433524
564028443624
574129453725
584130463825
594231473926
604232484026
614333494127
624334504227
634435514328
644436524428
654537534529
664638544529
674739554629
684840564629
694941574729
705042584729
715143594830
725244604830
735345614930
745446625030
755547635130
765648645230
775749655331
785850665331
795951675431
806052685431
816153695531
826254705531
836355715632
846456725632
856557735732
8665587457
8766597558
8866607658
8967617759
9067627859
9168637960
9268648060
9369658160
9470668160
9571678261
9672688261
9773698361
9874708361
9975718462
10076728462
10177738562
10277748662
10378758763
10478768863
10579778863
10679778863
10780778964
10880788964
10981788965
110817890
111817990
112817990
113817991
114828091
115828091
116828092
117828192
118828192
119838193
120838193
121838293
1228382
1238382
1248482
1258483
1268483
1278483
1288483
1298584
1308584
1318584
1328684
1338685
1348685
1358785
1368786
1378786
1388886
1398886
1408886
1418987
1428987
1438987
1448987
1459087
1469088
1479088
1489088
1499188
1509188
1519189
1529189
1539289
15492
15592
15692
15793
15893
15993
16094
16194
16294
16395
16495
16595
16696
16796
16896
16997
別表第7の2(第24条関係)
降格した日の前日に受けていた号給降格後の号給
1級2級3級4級5級6級
133212191317
2332222101418
3332323111519
4342424121620
5352525131722
6362626141824
7382727151926
8392828162028
9412929172130
10423030182232
11433131192334
12443232202436
13453333212540
14463434222644
15473535232765
16483636242872
17493737252973
18503838263073
19513939273173
20524040283273
21544141293373
22564242303473
23584343313573
24604444323673
25624545333773
26644646343873
27664747353973
28684848364073
29714949374273
30745050384473
31775151394673
32805252404873
33835453415073
34865654425273
35895855435473
36926056445673
37936159455873
38936262466873
39936365478073
40936468488473
41936671498573
42936874508573
43937077518573
44937280528573
45937784538573
469382885485
479387955585
4893921025685
4993971095785
50931021095885
51931071095985
52931161096085
53931251096185
54931251096285
55931251096385
56931251096485
57931251096585
58931251096685
59931251096785
60931251097285
61931251097785
62931251098085
63931251098185
64931251098285
65931251098385
66931251098485
67931251098585
68931251098585
69931251098585
70931251098585
71931251098585
72931251098585
73931251098585
749312510985
759312510985
769312510985
779312510985
789312510985
799312510985
809312510985
819312510985
829312510985
839312510985
849312510985
859312510985
8693125
8793125
8893125
8993125
9093125
9193125
9293125
9393125
9493125
9593125
9693125
9793125
9893125
9993125
10093125
10193125
10293125
10393125
10493125
10593125
10693125
10793125
10893125
10993125
11093
11193
11293
11393
11493
11593
11693
11793
11893
11993
12093
12193
12293
12393
12493
12593
降格した日の前日に受けていた号給降格後の号給
1級2級3級
1332123
2342226
3352330
4362433
5372573
6382673
7392773
8402873
9412973
10423073
114331
124432
134733
145134
155535
165936
176237
186438
196539
206540
216542
226544
236546
246548
256550
266552
276554
286556
296559
306562
316565
326570
336575
346580
356585
366585
376585
386585
396585
406585
416585
426585
436585
446585
456585
466585
476585
486585
496585
506585
516585
526585
536585
546585
556585
566585
576585
586585
596585
606585
616585
626585
636585
646585
656585
666585
676585
686585
696585
706585
716585
726585
736585
7465
7565
7665
7765
7865
7965
8065
8165
8265
8365
8465
8565
降格した日の前日に受けていた号給降格後の号給
1級2級3級4級5級6級
1212113212121
2222214222222
3232315232323
4242416242424
5252517252526
6262618262628
7272719272730
8282820282832
9292921292938
10303022303044
11313123313150
12323224323253
13333325333353
14343426343453
15353527353553
16363628363653
17373729373753
18383830383853
19393931393953
20404032404053
21414133414353
22424234424653
23434335434953
24444436445253
25464537465453
26484638485653
27504739505853
28524840526353
29544941546853
30565042567353
31585143587753
32605244607753
33625345637753
34645446667753
35665547697753
36685648727753
37705749767753
387258508077
397459518577
407660529077
417961539577
4282625410077
4385635510177
4485645610177
4585655710177
4685665810177
4785675910177
4885686010177
4985706110177
5085726210177
5185746310177
5285766410177
5385796510177
54858266101
55858567101
56859068101
57859570101
588510072101
598510574101
608510576101
618510578101
628510580101
638510582101
648510584101
658510585101
668510586101
678510587101
688510588101
698510590101
7085105109101
7185105109101
7285105109101
7385105109101
7485105109101
7585105109101
7685105109101
7785105109101
7885105109
7985105109
8085105109
8185105109
8285105109
8385105109
8485105109
8585105109
8685105109
8785105109
8885105109
8985105109
9085105109
9185105109
9285105109
9385105109
9485105109
9585105109
9685105109
9785105109
9885105109
9985105109
10085105109
10185105109
10285105
10385105
10485105
10585105
106105
107105
108105
109105
降格した日の前日に受けていた号給降格後の号給
1級2級3級4級5級
11729132125
21730142226
31731152327
41832162428
51933172529
62034182630
72135192731
82236202832
92437212933
102538223034
112639233135
122840243236
132941253337
143042263438
153143273539
163244283640
173345293742
183446303844
193547313946
203648324048
213749334150
223850344252
233951354354
244052364456
254153374558
264254384660
274355394762
284456404864
294557414970
304658425076
314759435182
324860445285
334961455385
345062465485
355163475585
365264485685
375365495785
385466505885
395567515985
405668526085
415869536185
426070546285
436271556385
446472566485
456573576685
466674586885
476775597085
486876607285
496977617385
507078627485
517179637585
527280647685
537381657885
547482668085
557583678285
567684688485
577785698685
5878867088
5979877190
6080887294
6181897398
62829074102
63839175106
64849276108
65869377109
66889478109
67909579109
68929680109
69939781109
70949882109
71959983109
729610084109
739710185109
749810286109
759910387109
7610010488109
7710210789109
7810411090109
7910611391109
8010811692109
8111312094109
8211812496109
8312312898109
84128132100109
85131135101109
86134140102
87137145103
88140150106
89144153109
90148153112
91152153115
92156153118
93159153121
94162153121
95165153121
96168153121
97169153121
98169153121
99169153121
100169153121
101169153121
102169153121
103169153121
104169153121
105169153121
106169153121
107169153121
108169153121
109169153121
110169153
111169153
112169153
113169153
114169153
115169153
116169153
117169153
118169153
119169153
120169153
121169153
122169
123169
124169
125169
126169
127169
128169
129169
130169
131169
132169
133169
134169
135169
136169
137169
138169
139169
140169
141169
142169
143169
144169
145169
146169
147169
148169
149169
150169
151169
152169
153169
別表第7の3(第36条関係)
昇給区分
昇給の号給数8以上64(給与条例第12条第1項に規定する管理職手当を支給される職員にあっては、3)20
2以上1000
備考 この表に定める上段の号給数は給与条例第8条第7項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第8(第33条、第43条関係)
休職等の期間換算率
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間3分の3以下
勤務時間条例第15条に規定する介護休暇の期間
専従許可を受けていた期間3分の2以下
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷又は疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間3分の1以下(結核性疾患にあっては2分の1以下)
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間零(無罪判決を受けた場合に限り3分の3以下)
別表第9(第79条の7関係)
給料表職員加算割合
行政職給料表職務の級7級及び6級の職員100分の15
職務の級5級及び4級の職員100分の10
職務の級3級の職員100分の5
医療職給料表(1)職務の級4級及び3級の職員100分の15
職務の級2級の職員100分の10
職務の級1級の職員100分の5
医療職給料表(2)職務の級6級以上の職員で市長の定める職員100分の15
職務の級6級及び5級の職員並びに4級の職員で市長の定める職員100分の10
職務の級4級の職員並びに3級及び2級の職員で市長の定める職員100分の5
医療職給料表(3)職務の級6級の職員及び5級の職員で市長の定める職員100分の15
職務の級5級及び4級の職員100分の10
職務の級3級及び2級の職員で市長の定める職員100分の5
備考 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して市長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。