○酒田市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱
(平成17年11月1日告示第151号)
改正
平成18年3月1日告示第62号
平成20年3月31日告示第95号
平成30年1月12日告示第17号
令和3年3月18日告示第137号
(目的)
第1条
この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の9の規定に基づき、本市が行うファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)事業の実施に関し必要な事項を定めることにより、仕事と育児を両立できる環境及び地域における子育て支援体制を整備し、もって子育て家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業主体)
第2条
この事業の実施主体は、酒田市とする。ただし、市内で子育て支援事業を実施する特別非営利活動法人、社会福祉法人等が、当該法人の実施する事業と一体的に実施することで、より効果的な事業運営ができるときは、この事業を委託することができる。
(開設時間)
第3条
センターの開設時間は、午前9時から午後5時までとする。
(休業日)
第4条
センターの休業日は、次のとおりとする。
(1)
日曜日及び土曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)
12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2
この事業を委託する場合は、この事業を受託した法人等が必要と認めるときは、前項の規定に関わらず、市長の承認を得て、この事業を受託した法人等の休業日によることができる。ただし、原則として週5日以上開設するものとする。
(業務)
第5条
センターは、次の業務を行う。
(1)
会員の募集、登録その他の会員組織業務
(2)
相互援助活動のあっせん
(3)
会員に対する講習会の開催
(4)
会員の交流を深めるための交流会の開催
(5)
アドバイザーとサブリーダーとの定期的情報交換や関係機関との連絡調整
(6)
定期的な広報紙の発行等広報業務
(7)
その他この事業の目的を達成するために必要があると認める業務
(組織)
第6条
センターは、育児に関する相互援助活動を行う会員、代表者、アドバイザー及び必要な職員により組織される。
(代表者)
第7条
センターの代表者は、市長をもって充てる。
(会員等)
第8条
会員は、センターの事業の趣旨を理解し、育児の援助を行いたい者又は育児の援助を受けたい者であって、センターの承認を得たものとする。
2
会員は、相互に援助活動を行う。
3
会員相互の援助活動に対する報酬額は、あらかじめ協定料金を別途会則により定める。
(アドバイザーの任務)
第9条
アドバイザーは、次の業務を行う。
(1)
センターの事業内容の周知及び啓発
(2)
会員の募集及び登録
(3)
会員の統括
(4)
サブリーダーの選任
(5)
サブリーダーの育成指導
(6)
会員の相互援助の調整
(7)
会員に対する講習会の実施及び会員の交流会の開催に係る事務
(8)
他のセンターとの連絡調整
(9)
会員間のトラブルへの助言
(10)
センターの経理事務等の業務運営
(11)
保育所等との連絡調整
(12)
その他この事業の目的を達成するために必要があると認める業務
2
アドバイザーは、複数の会員グループを作り、その世話役としてサブリーダーを選任することにより相互援助活動の調整を行うことができる。
(その他)
第10条
この告示で定めるもののほか、センターの運営に必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成18年3月1日告示第62号)
この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日告示第95号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月12日告示第17号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月18日告示第137号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。