○酒田市開発許可等の基準に関する条例
(平成17年11月1日条例第168号)
改正
平成19年9月28日条例第38号
平成20年3月27日条例第23号
平成24年3月7日条例第3号
平成30年3月20日条例第15号
令和3年12月24日条例第36号
(趣旨)
第1条
この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)及び都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「令」という。)の規定に基づき、開発許可等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(新たに開発を許容する土地の区域)
第2条
法第34条第11号の規定により指定する土地の区域は、次の各号のいずれにも該当する土地の区域とする。
(1)
農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域又は農地法(昭和27年法律第229号)第5条第2項第1号ロに掲げる農地若しくは採草放牧地の区域以外であること。
(2)
次のいずれにも該当しない土地の区域であること。
ア
建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に規定する災害危険区域
イ
地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域
ウ
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
エ
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項に規定する土砂災害警戒区域
オ
水防法(昭和24年法律第193号)第15条第1項第4号に規定する浸水想定区域のうち、土地利用の動向、浸水した場合に想定される水深その他の国土交通省令で定める事項を勘案して、洪水、雨水出水(同法第2条第1項に規定する雨水出水をいう。)又は高潮が発生した場合には建築物が損壊し、又は浸水し、住民その他の者の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域
カ
アからオまでに掲げる区域のほか、令第8条第1項第2号ロからニまでに掲げる土地の区域
(3)
既存集落内及びその外縁部であること。
(4)
建築基準法第42条の規定に該当する道路に接する土地であること。
(5)
区域内の排水が、下水道、排水路、その他の排水施設等に適切に排出できる土地であること。
(6)
次のいずれかに該当する土地であること。
ア
宅地であることが公的証明により確認できる土地
イ
開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがない農地等で敷地面積200平方メートル以上500平方メートル未満の敷地で、原則として敷地が道路に10メートル以上接する土地
(環境の保全上支障があると認められる予定建築物等の用途)
第3条
法第34条第11号の規定により定める開発区域及びその周辺における環境の保全上支障があると認められる予定建築物等の用途は、次に掲げる建築物以外の建築物とする。
(1)
建築基準法別表第2(い)項第1号及び第2号に規定する住宅で自己の居住の用に供するもの
(2)
市内で生産された農産物を主として直接販売する建築物
(市街化を促進するおそれがない開発行為)
第4条
法第34条第12号の規定に基づき条例で定める開発行為は、次に掲げるものとする。
(1)
市街化調整区域に生活の本拠を有する世帯に属し、又は属していたもの(3親等以内の血族に限る。)が自己の居住の用に供する住宅で、区域区分に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張される以前(以下「法適用以前」という。)から市街化調整区域に生活の本拠を有する世帯が所有する土地であること又は当該区域区分に関する都市計画の決定後、土地が換地、交換分合、収用対象事業となり、その代替地として取得した土地であり、次のいずれにも該当すること。
ア
市街化調整区域に生活の本拠を有する世帯が、新たに必要な土地を市街化区域内に保有していないこと。
イ
申請地は、既存集落内又はその外縁部であること。
ウ
敷地面積は、原則として200平方メートル以上500平方メートル未満であること。
エ
新たに世帯を構成する事情を有するものであること。
(2)
建築物又は第一種特定工作物を移転しなければならない場合において、次のいずれにも該当するものであること。
ア
移転の原因が次のいずれかに該当すること。
(ア)
収用対象事業の施行により、当該建築物等を移転しなければならない場合
(イ)
土地区画整理事業に係る減価補償金の交付を受けて移転する場合
(ウ)
工場等であって、法第12条に規定する市街地開発事業の施行により、当該建築物等が直接に法第4条第6項に規定する都市計画施設にかかるため、移転しなければならない場合
イ
建築物等の規模、構造及び用途が従前のものとほぼ同一であり、敷地面積は、従前地の1.5倍を超えないか又は500平方メートルを超えないこと。
ウ
建築物等の用途は、建築基準法別表第2(に)項第3号、同表(ほ)項第2号及び第3号、同表(へ)項第3号並びに同表(り)項第2号及び第3号に規定する建築物のいずれにも該当しないもの
エ
市街化区域内に適地を確保することが困難である場合で、起業者において適切な土地をあっ旋する場合等やむを得ないものであること。
(3)
市街化調整区域内に存する事業所において業務に従事する者の住宅、寮等で、次のいずれにも該当するもの
ア
法第34条の規定により開発許可を受けた事業所又は法適用以前から当該市街化調整区域に存する事業所であること。
イ
事業所の位置、勤務体制等により住宅の必要性があること。
ウ
当該住宅、寮等の規模が事業所の敷地に比して過大なものでないこと。
エ
当該住宅、寮等の敷地が事業所の敷地に隣接し、又は近接している土地であること。
(4)
法第34条第13号の規定による既存の権利を期限内に行使できなかった者又は届出の手続をしなかった者及びそれらの者から1親等以内の者で、次のいずれにも該当するもの
ア
当該都市計画区域内に自己用住宅を現に有していないものであること。
事業所又は第一種特定工作物にあっても同様とする。
イ
法適用以前から所有権を有していた土地であること。
ウ
開発行為の目的が自己の住宅用又は業務用であること。
エ
申請地は、既存集落内又はその外縁部であること。
(5)
使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)附則第1条本文に掲げる規定の施行の際、現に市街化調整区域内の事業所において、使用済自動車又は解体自動車に関して、解体業又は破砕業に該当する事業を行っている者が、同法第60条第1項又は第67条第1項の規定による解体業又は破砕業の許可を取得するために建築する建築物で、次のいずれにも該当するもの
ア
予定建築物は、解体業又は破砕業に該当する事業に係る既存の事業所敷地内に建築するものであること。
イ
予定建築物は、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年経済産業省・環境省令第7号)第57条第1号ニ(4)若しくは同号ホ(2)又は第62条第1号ニ(3)に規定する基準に適合するために建築するものであること。
(6)
自己居住用住宅の敷地を隣接地(一体的土地利用のできる隣接地に付属建築物を建築する場合を含む。)へ拡張する場合で、次のいずれにも該当するもの
ア
建替え等して建築される建築物は、自己居住用住宅であること。
イ
敷地面積は、原則として500平方メートル未満であること。
(7)
地区集会所その他法第29条第1項第3号に規定する建築物に準ずる建築物を建築することがやむを得ないと認められる開発行為で、次のいずれにも該当するもの
ア
当該開発主体は、市町村又は公共的団体等であること。
イ
申請地は、既存集落内又はその外縁部であること。
(8)
宗教団体が自己の宗教活動に必要な建築物を建築する場合で、次のいずれにも該当するもの
ア
宗教団体とは、宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体で、同法第12条に基づく所轄庁の認証を受け、設立登録済みであること。
イ
宗教活動に必要な建築物の範囲は、当該市街化調整区域を中心とした地域社会における住民の日常の宗教的生活に関連した施設で、地域的性格の強い鎮守、社、庚申堂、地蔵堂その他当該宗教法人の行う儀式、教化育成のための施設及びこれに付随する社務所、庫裏等であり、宿泊施設及び休憩施設は含まないものとする。
(9)
研究施設で、その研究対象が市街化調整区域に存すること等の理由により、当該市街化調整区域に建設することがやむを得ないと認められるもの
(10)
自己業務用の建築物の敷地をやむを得ない理由で拡張し、又は移転するもので、次のいずれにも該当するもの
ア
当該建築物は、法第34条第1号に該当する建築物、次条に該当する用途ではないこと。
イ
既存建築物は、適法に建築されたものであること。
ウ
直前の許可(法適用以前建築物については、区域区分のとき)から3年以上経過していること。
エ
開発後の敷地面積は、既存敷地面積の3倍を超えないこと。
なお、既存事業所敷地を継続して使用する場合は、当該敷地の面積を算入するものとする。
オ
開発区域の既存事業所は、昭和28年9月30日当時の行政区域において同一市町村を構成する土地の区域又は現在の同一の小学校の学区(以下「同一旧町村等」という。)内にあること。
カ
周辺の環境を害するおそれのないものであること。
キ
移転する場合に当たっては、既存建築物は、当該市街化調整区域にあること。
(11)
指定集落内において建築する小規模事業所等で、次のいずれにも該当するもの
ア
申請者は、指定集落内に生活の本拠を有していること。
イ
予定建築物の用途は、工場、事務所、店舗又は運動レジャー施設であること。
ウ
開発区域の面積は、1,000平方メートル未満であること。
なお、店舗については、予定建築物の延べ床面積が500平方メートル未満であること。
エ
自己の生計を維持するために必要とする自己の業務の用に供する建築物であって、その経営形態、運営管理上の観点から当該集落に建築することがやむを得ないと認められるもの
(12)
騒音、悪臭、振動により住民から工場の移転が強く要請されている場合であって、市街化区域において事業を行うことが困難又は著しく不適当なもので、次のいずれにも該当するもの
ア
建築基準法第3条第2項の規定による既存不適格建築物であること。
イ
小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第2条に規定される小規模企業であり、常時使用する従業員の過半数が民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族で占められるもの
ウ
当該敷地の面積が基準時における敷地の面積の1.5倍を超えないこと。
(13)
建築基準法第39条第1項の規定による災害危険区域等に存する建築物の移転で、次のいずれかに該当するもの
ア
がけ地近接危険住宅移転事業として行う移転
イ
地すべり等防止法第24条第1項に規定する関連事業計画に基づく移転
ウ
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第25条第1項の勧告に基づく移転
エ
建築基準法第10条第1項の命令に基づく移転
オ
アからエまでに掲げるもののほか、条例、要綱又は特定の行政機関の指示に基づく第1項から前項までと同等と認められる移転
(14)
法適用以前から既に宅地であったことが公的証明により確認できる土地における開発行為又は建築行為で、次のいずれにも該当するもの
ア
市街化区域に隣接している区域内の土地であるか又は市街化区域からおおむね1,000メートル以内の区域内に存する土地であること。
イ
おおむね50戸以上の建築物が連たんしている区域内に存する土地で、建築物の敷地がおおむね50メートル以内の間隔で、50戸以上の建築物が連たんしている区域内に存する土地、半径150メートル程度の区域のおおむね50戸以上の建築物が連たんしている区域内に存する土地又は3ヘクタール程度以内の区域におおむね50戸以上の建築物が連たんしている区域内に存する土地であること。
ウ
複数の区画に分割して利用する場合にあっては、敷地の規模、形状等から一の建築物の敷地として行う建築行為より、一層好ましい住宅地形成ができると判断される土地利用であること。
エ
予定建築物の用途は、一戸建専用住宅であること。
オ
予定建築物の高さ、建ぺい率、容積率及び斜線制限は第一種中高層住宅専用地域における制限に適合するものであること。
カ
開発行為により設置される公共施設は、原則として本市が管理、帰属すること。
キ
1区画の敷地面積は、200平方メートル以上であること。
(15)
面積1ヘクタール未満の野球場、テニスコートその他運動、レジャー施設及び墓園等の第2種特定工作物に類する工作物の管理用建築物
(16)
自然的土地利用と調和のとれたレクリエーション施設を構成する建築物で、次のいずれかに該当するもの
ア
自然休養村整備事業を推進するに当たって必要最小限不可欠の施設である建築物
イ
キャンプ場、スキー場等第2種特定工作物に該当しない運動、レジャー施設であって、地域における土地利用計画上支障がないものの管理又は利用上必要最小限不可欠である建築物
ウ
第2種特定工作物の利用増進上宿泊機能が必要不可欠であり、かつ、周辺の状況等から判断して当該工作物の敷地内に建築することに格段の合理性がある場合の宿泊施設である建築物
(17)
次のいずれにも該当する施設であること。
ア
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成17年法律第85号。以下「物流総合効率化法」という。)第5条第2項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法第2条第3号に規定する特定流通業務施設に該当するものであって、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業のうち同条第6項の特別積合せ貨物運送に該当しないものの用に供される施設又は倉庫業法(昭和31年法律第121号)第2条第2項に規定する倉庫業の用に供する同条第1項に規定する倉庫であること。
イ
物流総合効率化法第4条第5項に基づく都道府県知事からの意見聴取において、当該特定流通業務施設が周辺の市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる旨の意見があった施設であること。
(18)
老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項に規定する有料老人ホームのうち、設置及び運営が国又は県の定める基準に適合するもので、次のいずれにも該当するもの
ア
有料老人ホームに係る権利関係は、利用権方式又は賃貸権方式とし、分譲方式は認めない。
イ
市街化区域内に立地することが困難、又は市街化調整区域に立地する病院等医療、介護機能と密接に連携しつつ立地するもの
ウ
市長が福祉施設等の観点から立地について承認を与えたもの
(19)
介護老人保健施設(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第10号に規定する第2種社会福祉事業の用に供されるものを除く。)で、次のいずれにも該当するもの
ア
協力病院が申請地の近隣に所在する場合等、介護老人保健施設を市街化調整区域に立地させることがやむを得ないと認められるもの
イ
介護老人保健施設の開設の許可が確実に見込まれるもの
(20)
法第29条第1項ただし書により許可不要に該当し建築された建築物(以下「許可不要建築物」という。)及び法第43条第1項に基づく許可を受けて建築された建築物で現在適正に利用されているものであって、その区域内において新築、改築又は用途変更する場合で、次のいずれかに該当するもの
ア
自己居住用の専用住宅の用途に変更する場合にあっては、住宅を取得しようとする者が現在居住している住居について、過密、狭小、被災、立退き、借家等社会通念に照らし、転居することがやむを得ないと認められる場合又は現に他目的で利用している者が引き続き当該建築物を利用する場合(新築及び改築を含む。)であって、許可不要建築物又は許可に係る建築物の完成(許可を受けた者等に責めがない場合で、建築着工後原状に復することが著しく困難であると認められる段階にあるものを含む。)後に、許可を受けた者(許可不要とされた者を含む。)又はその主たる生計維持者等について、死亡、重大な疾病、破産、倒産等が発生し、それにより当該建築物の用途を変更することが真にやむを得ないと認められるもの又は許可不要建築物又は許可に係る建築物の完成後、適正に10年以上利用されたもの
イ
許可不要建築物又は許可を受けた建築物の敷地を住宅地分譲する場合にあっては、前号に該当し、かつ、第14号の要件に該当するもの
ウ
自己居住用以外の用途で許可を受けたものについては、用途変更後の営業活動が従業員数、来客数、営業規模等から総合的に判断して従前のそれと同程度以下であり、新たに周辺の市街化を促進するおそれがないと認められる建築物の用途の変更(建築及び改築を含む。)であって、当該建築物等が、倒産等に起因する処分物件(建築物のない場合にあっては、競売物件)又はその完成後、適正に10年以上利用されたもので、騒音、公害等の発生のおそれがある場合については、隣接者の同意が得られること。
(21)
資機材置場等を管理するために最低限必要な建築物の建築について、やむを得ないと認められる場合で、次のいずれにも該当するもの
ア
設置する者は、営業の本拠たる施設を当該土地以外の場所に有していること。
イ
建築物は、管理の対象となる土地に対して1棟を超えないこと。
ウ
建築物の構造は、プレハブ、木造等簡易なものであること。
エ
開発区域は、管理施設設置のため最低限必要な面積とし、原則として20平方メートル以下とすること。
(市街化を促進するおそれがない建築物の建築等)
第5条
令第36条第1項第3号ハの規定により、建築物又は第一種特定工作物の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設として定めるものは、次に掲げるものとする。
(1)
前条各号に規定する開発行為に該当する建築物の新築、改築又は用途の変更
(2)
市が造成した工業団地内で行う建築行為で、建築物の用途が建築基準法別表第2(を)項に掲げる建築物及び同表(い)項第1号、第2号及び第3号に掲げる建築物以外の建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設
(委任)
第6条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日条例第38号)
この条例は、平成19年11月30日から施行する。
附 則(平成20年3月27日条例第23号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月7日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第13号ウの改正規定及び同条第18号の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日条例第15号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月24日条例第36号)
(施行期日)
1
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の第2条第2号の規定は、この条例の施行の日以後にされる都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による開発行為の許可(以下「開発許可」という。)の申請について適用し、同日前にされた開発許可の申請及びこの条例の施行の際現にされている開発許可に係る同法第35条の2の規定による変更の許可の申請については、なお従前の例による。