○酒田市旧山形県立松山里仁館高等学校体育館、柔剣道場及び運動場使用要綱
(平成17年11月1日教育委員会告示第17号)
改正
令和5年12月15日教育委員会告示第29号
(趣旨)
第1条
この告示は、旧山形県立松山里仁館高等学校体育館、柔剣道場及び運動場(以下「里仁館体育施設」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
里仁館体育施設 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4及び山形県教育財産管理規則(昭和60年山形県教育委員会規則第2号)第18条の規定により酒田市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が庄内教育事務所長より許可を得た施設の土地、建物その他の設備一切を含むものをいう。
(2)
管理者 教育長又はその委任を受けた者をいう。
(開館時間)
第3条
里仁館体育施設の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
ただし、管理者は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条
里仁館体育施設の休館日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。
ただし、管理者は、必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は開館することができる。
(施設の使用)
第5条
里仁館体育施設を使用しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を管理者に提出して、その許可を受けなければならない。
(1)
使用する施設名
(2)
使用する目的
(3)
使用する日時
(4)
参加者の範囲及び人員
(5)
使用責任者、住所及び氏名(団体等の場合は、その名称及び所在地及び責任者の職氏名)
2
前項の許可を与える場合において、必要な条件を付すことができる。
(使用の制限)
第6条
次の各号のいずれかに該当するとき、又は前条第2項の条件に従わない場合は、使用を停止し、若しくは取り消し、又は変更することができる。
(1)
法令等に違反したとき。
(2)
公益を害するおそれがあるとき。
(3)
施設及び設備をき損するおそれがあると認めたとき。
(4)
前3号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めたとき。
(損害賠償義務)
第7条
使用者は、その責めに帰す施設及び設備のき損、滅失等の損害は、賠償しなければならない。
(その他)
第8条
この告示に定めるもののほか、里仁館体育施設の使用に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日の前日までに、合併前の旧山形県立松山里仁館高等学校体育館、柔剣道場及び運動場使用要綱(平成15年松山町教育委員会告示第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和5年12月15日教育委員会告示第29号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。