○酒田市景観条例施行規則
(平成19年12月25日規則第54号)
改正
平成23年7月29日規則第22号
平成29年9月22日規則第33号
令和3年3月10日規則第22号
(趣旨)
第1条
この規則は、酒田市景観条例(平成19年条例第61号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条
この規則に規定する用語の意義は、それぞれ条例の定めるところによる。
(行為の届出)
第3条
法第16条第1項又は第2項の規定により届出をしようとする者は、景観計画区域における行為の(変更)届出書(様式第1号)に、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)第1条第2項に掲げる図書(法第16条第2項の規定による届出にあっては、変更に係る図書)を添えて市長に提出しなければならない。
2
前項の規定による届出をした者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく当該各号に定める様式により市長に届け出なければならない。
(1)
当該届出に係る行為の完了の日前に氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)又は住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)を変更したとき 氏名等変更届(様式第2号)
(2)
当該行為を取りやめたとき 景観計画区域における行為の中止届書(様式第3号)
3
市長は、第1項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が景観計画(法第8条に規定する景観計画をいう。)に定められた当該行為についての制限に適合すると認めるときは、その届出をした者に対し、その旨を通知するものとする。
(公表する事項)
第4条
条例第8条第1項に規定する公表は、次に掲げる事項とする。
(1)
氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)
(2)
建築行為等の対象行為、位置及び区域
(3)
市長の勧告の内容及び当該勧告に従わなかった旨
2
条例第8条第1項の規定による公表は、告示により行うものとする。
(公表通知書による通知)
第5条
市長は、条例第8条第1項の規定による公表をしようとするときは、公表通知書により当該公表に係る者に通知するものとする。
2
前項の公表通知書には、次の事項を記載するものとする。
(1)
公表しようとする事実並びにその根拠となる条例及び規則の条項
(2)
公表しようとする理由
(3)
意見陳述書の提出先及び提出期限
(国等の行為に係る通知書)
第6条
条例第9条の規則で定める様式は、景観計画区域内行為通知書(様式第4号)とする。
(身分証明書)
第7条
法第17条第8項に規定する職員の身分を示す証明書は、様式第5号によるものとする。
(景観重要建造物の指定に係る標識)
第8条
市長は、条例第11条に規定する景観重要建造物を指定したときは、これを表示する標識を設置するものとする。
(景観重要建造物の標識に表示する事項)
第9条
前条に規定する景観重要建造物の標識には、次の事項を表示するものとする。
(1)
指定番号
(2)
指定の年月日
(3)
景観重要建造物の名称
(4)
景観重要建造物指定の理由
(5)
景観重要建造物指定に係る区域
(景観重要建造物の管理の方法の基準)
第10条
条例第15条第4号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1)
景観重要建造物が滅失するおそれがあると認めるときは、直ちに市長と協議して当該景観重要建造物の滅失を防ぐ措置を講じること。
(2)
景観重要建造物を損傷するおそれのある枯損した木竹又は危険な木竹は、速やかに伐採すること。
(3)
法第19条第1項に規定する土地その他の物件に存する樹木で、景観重要建造物と一体となって良好な景観を形成しているものにあっては、条例第23条各号に掲げる基準に準じて管理すること。
(景観重要樹木の指定に係る標識)
第11条
市長は、条例第19条に規定する景観重要樹木を指定したときは、これを表示する標識を設置するものとする。
(景観重要樹木の標識に表示する事項)
第12条
前条に規定する景観重要樹木の標識には、次の事項を表示するものとする。
(1)
指定番号
(2)
指定の年月日
(3)
景観重要樹木の名称(樹種)
(4)
景観重要樹木指定の理由
(景観重要樹木の管理の方法の基準)
第13条
条例第23条第3号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1)
景観重要樹木の保育の状況を定期的に点検すること。
(2)
景観重要樹木が滅失、枯死等をするおそれがあると認めるときは、直ちに市長と協議して当該景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐ措置を講じること。
(景観形成重点地域指定に係る告示)
第14条
条例第27条第3項及び第4項の規定による告示は、次の事項について行う。
(1)
指定し、変更し、又は解除した年月日
(2)
種別
(3)
区域
(4)
景観形成方針の概要
(5)
その他市長が必要と認める事項
(眺望点の指定要件等)
第15条
条例第28条第1項に規定する規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)
遠景を対象とした眺望が利く場所であること。
(2)
眺望の良さが広く認知されていること。
(3)
良好な眺望が長期にわたり維持されている場所又は新たに創設された場所で今後もその継続が見込まれること。
(4)
誰もが容易に立ち入ることができる場所であること。
2
市長は、条例第28条第1項に規定する眺望点を指定したときは、眺望点指定台帳に記載するものとする。
3
前項の台帳には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1)
分類
(2)
指定番号
(3)
指定の年月日
(4)
眺望点の所在地
(5)
眺望点を表示した図面
(6)
眺望の主対象
(7)
眺望の特徴
(委任)
第16条
この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第3条から第8条までの規定は、平成20年7月1日から施行する。
(酒田市まちなみ景観条例施行規則の廃止)
2
酒田市まちなみ景観条例施行規則(平成7年酒田市規則第22号)は、廃止する。
附 則(平成23年7月29日規則第22号)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成29年9月22日規則第33号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
景観計画区域における行為の(変更)届出書
[別紙参照]
様式第2号(第3条関係)
氏名等変更届
[別紙参照]
様式第3号(第3条関係)
景観計画区域における行為の中止届書
[別紙参照]
様式第4号(第6条関係)
景観計画区域内行為通知書
[別紙参照]
様式第5号(第7条関係)
身分証明証
[別紙参照]