○酒田市公益活動支援補助金交付要綱
(平成20年3月26日告示第69号)
改正
平成22年3月16日告示第78号
平成25年3月27日告示第116号
平成30年4月1日告示第266号
令和3年3月10日告示第93号
令和3年4月1日告示第249号
令和6年3月1日告示第22号
令和6年3月22日告示第215号[未施行]
(趣旨)
第1条
この告示は、市内で自主的かつ自発的に行う組織的な公益のまちづくりに関する活動(以下「公益活動」という。)を促進し、もって本市の協働のまちづくりを推進するため、公益活動を行う団体に対して酒田市公益活動支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象)
第2条
補助金の交付対象は、次に掲げるすべての要件に該当する団体又は市長が特に交付対象として適当であると認めた団体とする。
(1)
主に市内で活動し、代表者及び半数以上の構成員が市内に住所を有するもの
(2)
3人以上の構成員がいるもの
(3)
計画的に公益活動を実践するもの
2
前項の規定にかかわらず、構成員の半数以上が重複する団体は、同一の団体とみなす。
3
第1項の規定にかかわらず、宗教活動、政治活動若しくは選挙活動を行う団体又は公益を害するおそれのあるものについては、対象としない。
(補助対象事業)
第3条
公益活動の立ち上げを支援し、団体の育成を図る補助金(以下「団体育成型補助金」という。)の交付対象となる事業は、前条に規定する団体が新たに取り組む公益活動で、他の補助金等の交付を受けていない、又は受ける予定のない事業とする。
2
団体間の協働を促し、新たな活動の創出を図る補助金(以下「団体間協働型補助金」という。)の交付対象となる事業は、前条に規定する複数の団体が協働して新たに取り組む公益活動で、他の補助金等の交付を受けていない、又は受ける予定のない事業とする。
(補助対象回数)
第3条の2
団体育成型補助金の補助の対象となる回数は、団体毎に3回までとする。
2
団体間協働型補助金の補助の対象となる回数は、同一の団体の組み合わせ毎に3回までとする。
(補助対象経費)
第4条
補助金の対象となる経費は、第3条に定める事業を行うために必要な経費とし、次の各号のいずれかに該当する経費及びこれらに類する経費は補助金の対象にしない。
(1)
団体の経常的な活動及び運営に要する経費
(2)
団体の構成員に対する人件費及び謝礼
(3)
建設費及び備品購入費
(4)
食糧費(ボランティア謝礼的なものを除く。)
(補助金の額)
第5条
団体育成型補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内とし、20万円を上限とする。
ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てるものとする。
2
団体間協働型補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内とし、30万円を上限とする。
ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条
団体育成型補助金の交付を受けようとする団体は、毎年度市長が指定する日まで公益活動支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)
公益活動支援補助金活動計画書(様式第2号)
(2)
公益活動支援補助金収支予算書(様式第3号)
(2)の2
団体概要書(様式第3号の2)
(3)
定款、規約又は会則
(4)
役員及び会員名簿
(5)
その他市長が必要と認める書類
2
団体間協働型補助金の交付を受けようとする団体の代表となる団体は、毎年度市長が指定する日まで公益活動支援補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)
公益活動支援補助金協働計画書(様式第3号の3)
(2)
公益活動支援補助金収支予算書
(3)
団体概要書
(4)
定款、規約又は会則
(5)
役員及び会員名簿
(6)
その他市長が必要と認める書類
3
前項第3号から第6号までに定める書類は、協働する全団体分とする。
(同一年度の申請制限)
第6条の2
ひとつの団体が同一年度に申請することができる件数は、団体育成型補助金と団体間協働型補助金を合わせて1件までとし、団体間協働型補助金において申請主体ではない団体として参画している場合も他の申請をすることはできないものとする。
(審査及び決定)
第7条
補助金の交付の対象となる事業の審査は、酒田市公益のまちづくり条例施行規則(平成20年規則第8号)第6条に規定する酒田市ボランティア・公益活動推進委員会の委員及び関係課長で構成する審査会において、前条に規定する申請書類により行う。
2
市長は、前項の審査に基づき、補助金を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内で、交付を決定するものとする。
3
市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかに公益活動支援補助金交付決定通知書(様式第4号)により、申請団体に通知するものとする。
(事業計画の変更)
第7条の2
規則第8条にかかわらず、事業に要する経費の20パーセント以内の額の増減は軽微な変更とし、補助事業等変更申請書の提出を要しないものとする。
(実績報告)
第8条
団体育成型補助金の交付を受けた公益活動団体は、補助金交付の対象となった事業が完了したときは、事業が完了してから30日以内又は翌年度の4月15日のいずれか早い日までに、公益活動支援補助金実績報告書(様式第5号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)
公益活動支援補助金活動報告書(様式第6号)
(2)
公益活動支援補助金収支決算書(様式第7号)
(3)
その他市長が必要と認める書類
2
団体間協働型補助金の交付を受けた公益活動団体の代表となる団体は、補助金交付の対象となった事業が完了したときは、事業が完了してから30日以内又は翌年度の4月15日のいずれか早い日までに、公益活動支援補助金実績報告書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)
公益活動支援補助金協働報告書(様式第8号)
(2)
公益活動支援補助金収支決算書
(3)
その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付時期)
第9条
補助金は、前条の規定に基づく報告により、その内容が適当と認めた後において、その団体からの請求に基づき、交付するものとする。
ただし、市長が特に必要と認めるときは、補助対象事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。
2
補助対象事業の完了の前に補助金の交付を受けようとする団体は、公益活動支援補助金概算払請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の取消し)
第10条
市長は、団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1)
この要綱の規定及び補助金の交付決定に付した条件に違反したとき
(2)
補助金の目的に該当する事業を実施しないとき
(3)
申請書の内容と事実が著しく異なったとき
(4)
その他市長が必要と認めたとき
(補助金の返還)
第11条
市長は、前条により補助金の交付の決定を取消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期間を定めて返還を命ずるものとする。
(補則)
第12条
この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月16日告示第78号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日告示第116号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日告示第266号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日告示第93号)
この告示は、令和3年3月10日から施行する。
附 則(令和3年4月1日告示第249号)
(施行期日)
1
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(補助対象事業の特例)
2
団体育成型補助金において、令和2年度までに補助金の交付を受けている事業と同一の事業を申請する団体は、3回からその補助回数を差し引いた回数を上限とする。
附 則(令和6年3月1日告示第22号)
この告示は、令和6年3月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日告示第215号)
(施行期日)
1
この告示は、令和7年3月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示による改正後の酒田市公益活動支援補助金交付要綱の規定は、施行日以後に行われた補助金の申請について適用し、同日前に行われた補助金の申請については、なお従前の例による。
様式第1号(第6条関係)
公益活動支援補助金交付申請書
[別紙参照]
様式第2号(第6条関係)
公益活動支援補助金活動計画書
[別紙参照]
様式第3号(第6条関係)
公益活動支援補助金収支予算書
[別紙参照]
様式第3号の2(第6条関係)
団体概要書
[別紙参照]
様式第3号の3(第6条関係)
公益活動支援補助金協働計画書
[別紙参照]
様式第4号(第7条関係)
交付決定通知書
[別紙参照]
様式第5号(第8条関係)
公益活動支援補助金実績報告書
[別紙参照]
様式第6号(第8条関係)
公益活動支援補助金活動報告書
[別紙参照]
様式第7号(第8条関係)
公益活動支援補助金収支決算書
[別紙参照]
様式第8号(第8条関係)
公益活動支援補助金協働報告書
[別紙参照]
様式第9号(第9条関係)
公益活動支援補助金概算払請求書
[別紙参照]