○酒田市水道事業給水条例
(平成20年3月27日条例第28号)
改正
平成25年12月24日条例第89号
平成29年3月7日条例第8号
平成31年3月19日条例第70号
令和元年10月24日条例第16号
令和5年2月27日条例第8号
令和6年3月11日条例第20号
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条-第15条)
第3章 給水(第16条-第26条)
第4章 料金及び手数料(第27条-第38条)
第5章 管理(第39条-第44条)
第6章 給水の特例(第45条)
第7章 貯水槽水道(第46条・第47条)
第8章 補則(第48条)
附則

(目的)
(給水区域)
(給水装置の定義)
(給水装置の種類)
(給水装置の新設等の申込み)
(新設等の費用負担)
(新設工事の申込み)
(加入金)
(工事の施行)
(構造及び材質の基準)
(給水管及び給水用具の指定)
(工事費の算出方法)
(工事費の予納)
(給水装置の変更等の工事)
(工事の保証期間)
(給水の原則)
(給水契約の申込み)
(給水装置の所有者の代理人)
(連絡責任者の選定)
(水道メーターの設置)
(メーターの貸与)
(水道の使用中止、変更等の届出)
(私設消火栓の使用)
(水道使用者等の管理上の責任)
(家族等の行為に対する責任)
(給水装置及び水質の検査)
(料金の支払義務者)
(料金)
(料金の算定)
(使用水量及び用途の認定)
(特別な場合における料金の算定)
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
(料金の納入期限及び徴収方法)
(手数料)
(料金、手数料等の減免)
(督促)
(督促手数料)
(端数計算)
(給水装置の検査等)
(給水装置の基準違反に対する措置)
(給水の停止)
(給水装置の切り離し)
(過料)
(料金等を免れた者に対する過料)
(配水管布設費用の負担)
(指導、助言、勧告等)
(設置者の責務)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
(料金に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)
(旧酒田市水道事業給水条例等の廃止)
(施行期日)
(経過措置)
3 施行日前に第1条から第14条までの規定による改正前の酒田市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例、酒田市情報公開条例、酒田市下水道条例、酒田市指定下水道工事店条例、酒田市都市計画下水道事業受益者負担金徴収条例、酒田市農業集落排水事業分担金徴収条例、酒田市農業集落排水処理施設条例、酒田市合併処理浄化槽条例、酒田市合併処理浄化槽事業分担金徴収条例、酒田市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例、酒田市水道事業給水条例、酒田市公共下水道事業分担金徴収条例、酒田市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例及び酒田市公文書等の管理に関する条例(以下「改正前の水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例等」という。)の規定により上下水道事業管理者がした処分、手続その他の行為でこの条例の施行の際現に効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前の水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例等の規定により上下水道事業管理者に対してなされている申請、届出その他の行為は、第1条から第14条までの規定による改正後のそれらの条例の相当規定により市長がした処分、手続その他の行為又は市長に対してなされた申請、届出その他の行為とみなす。
附則別表第1
 区 分料金の適用月
 飛島地区平成20年4月分
 松山町水道事業給水条例第2条に規定する給水区域平成20年5月分
 平田町水道給水条例第2条に規定する給水区域
 旧酒田市水道事業給水条例第2条に規定する給水区域(飛島地区を除く)平成20年6月分
附則別表第2
メーターの口径又は種別基本水量及び基本料金(1月につき)従量料金
基本水量基本料金
25ミリメートル2,700円使用水量1立方メートルにつき210円
30ミリメートル3,800円
40ミリメートル7,000円
50ミリメートル12,500円
75ミリメートル30,000円
100ミリメートル50,000円
湯屋用200立方メートルまで20,000円使用水量200立方メートルを超える分
1立方メートルにつき280円
船舶用使用水量1立方メートルにつき280円
臨時用使用水量1立方メートルにつき300円
プール用使用水量1立方メートルにつき200円
備考 料金は、基本料金と従量料金との合計に100分の105を乗じて得た金額とする。
附則別表第3
メーターの口径又は種別基本水量及び基本料金(1月につき)従量料金
基本水量基本料金
25ミリメートル2,700円使用水量30立方メートルまでの分
1立方メートルにつき210円
使用水量30立方メートルを超える分
1立方メートルにつき250円
30ミリメートル3,800円
40ミリメートル7,000円
50ミリメートル12,500円使用水量1立方メートルにつき250円
75ミリメートル30,000円
100ミリメートル50,000円
湯屋用200立方メートルまで20,000円使用水量200立方メートルを超える分
1立方メートルにつき280円
船舶用使用水量1立方メートルにつき280円
臨時用使用水量1立方メートルにつき300円
プール用使用水量1立方メートルにつき200円
備考 料金は、基本料金と従量料金との合計に100分の105を乗じて得た金額とする。
別表第1(第8条関係)
メーターの口径金  額備    考
13ミリメートル50,000円(1) メーターの口径を増加する工事の加入金の額は、新口径に係る額と旧口径に係る額の差額とする。
(2) メーターの口径が150ミリメートルを超えるものにあっては、市長が別に定める額とする。
20ミリメートル65,000円
25ミリメートル170,000円
30ミリメートル260,000円
40ミリメートル530,000円
50ミリメートル920,000円
75ミリメートル2,500,000円
100ミリメートル4,900,000円
150ミリメートル13,600,000円
別表第2(第28条関係)
メーターの口径又は種別基本水量及び基本料金(1月につき)従量料金
基本水量基本料金
13ミリメートル1,040円使用水量10立方メートルまでの分
1立方メートルにつき60円
使用水量10立方メートルを超え30立方メートルまでの分
1立方メートルにつき160円
使用水量30立方メートルを超え60立方メートルまでの分
1立方メートルにつき250円
使用水量60立方メートルを超える分
1立方メートルにつき280円
20ミリメートル1,730円
25ミリメートル2,700円使用水量30立方メートルまでの分
1立方メートルにつき210円
使用水量30立方メートルを超え60立方メートルまでの分
1立方メートルにつき250円
使用水量60立方メートルを超える分
1立方メートルにつき280円
30ミリメートル3,800円
40ミリメートル7,000円
50ミリメートル12,500円使用水量1立方メートルにつき280円
75ミリメートル30,000円
100ミリメートル50,000円
湯屋用200立方メートルまで20,000円使用水量200立方メートルを超える分
1立方メートルにつき280円
船舶用使用水量1立方メートルにつき280円
臨時用使用水量1立方メートルにつき300円
プール用使用水量1立方メートルにつき200円
備考 種別の適用については、規程で定める。
別表第3(第34条関係)
種別区分単位金額
設計手数料1工事につき見積り工事費の100分の3の額に100分の110を乗じて得た額
設計審査手数料(材料の確認を含む。)新設1件につき3,000円
増設1件につき2,000円
給水装置検査手数料ア 給水装置新設のとき
内径40ミリメートル未満1工事につき300円
内径40ミリメートル以上1工事につき2,000円
イ 給水装置増設、改造、位置変更のとき
内径40ミリメートル未満1工事につき200円
内径40ミリメートル以上1工事につき1,000円
閉開栓手数料閉開各1回につき600円に100分の110を乗じて得た額
法第16条の2第1項の指定をするとき。指定給水装置工事事業者1件につき5,000円
法第25条の3の2第1項の指定の更新をするとき。指定給水装置工事事業者1件につき5,000円
証明手数料各種証明手数料1件につき300円