○酒田市水道事業給水条例
(平成20年3月27日条例第28号)
改正
平成25年12月24日条例第89号
平成29年3月7日条例第8号
平成31年3月19日条例第70号
令和元年10月24日条例第16号
令和5年2月27日条例第8号
令和6年3月11日条例第20号
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条-第15条)
第3章 給水(第16条-第26条)
第4章 料金及び手数料(第27条-第38条)
第5章 管理(第39条-第44条)
第6章 給水の特例(第45条)
第7章 貯水槽水道(第46条・第47条)
第8章 補則(第48条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)その他別に法令に定めがあるもののほか、酒田市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条
酒田市水道事業の給水区域は、本市及び最上郡戸沢村の区域内とし、別に告示するところによる。
(給水装置の定義)
第3条
この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業の管理者の権限を行う市長(第43条及び第44条を除く。以下「市長」という。)が布設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条
給水装置は、次の3種類とする。
(1)
専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2)
共用給水装置 2世帯以上で共用するもの又は公衆の用に供するもの
(3)
私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条
給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(新設等の費用負担)
第6条
給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。
ただし、市長が特に必要であると認めたものについては、市長においてその費用を負担することができる。
(新設工事の申込み)
第7条
給水装置を新設しようとする者は、1工事ごとに工事施行調査料300円に100分の110を乗じて得た金額を添えて、市長に申し込まなければならない。
2
申込者が工事施行調査後に前項の申込みを取消すことがあっても、既納の工事施行調査料は還付しない。
3
他人の給水管から支管を分岐して給水装置を新設しようとする者は、その給水装置所有者の承諾書に連署の上、市長に届け出なければならない。
(加入金)
第8条
給水区域のうち飛島地区を除く地域において、給水装置の新設又はメーター口径を増加する改造の工事の承認を受けようとする者は、1工事ごとに加入金を添えて市長に申し込まなければならない。
ただし、市長が特別の事由があると認めた場合は、申込み後に徴収することができる。
2
加入金は、別表第1に定める金額に100分の110を乗じて得た額とする。
3
納入した加入金は、還付しない。
ただし、工事着手前に工事を取りやめた場合又は工事中における設計変更により生じた差額については、この限りでない。
(工事の施行)
第9条
給水装置の新設、改造、修繕及び撤去の設計及び工事は、市長又は市長が法第16条の2第1項の指定をした者(法第25条の3の2第1項の指定の更新をせずに失効となった者を除く。)(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2
前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完成後に市長の工事検査を受けなければならない。
3
市長は、工事を施行する場合において必要と認めるときは、利害関係人の同意書の提出を求めることができる。
4
市長が指定する指定給水装置工事事業者に関する規程は、別にこれを定める。
(構造及び材質の基準)
第10条
給水装置の構造及び材料の基準は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条の定めるところによる。
(給水管及び給水用具の指定)
第11条
市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2
市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3
第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第12条
市長が施行する給水装置工事の工事費は、次に掲げる経費の合計額とする。
(1)
材料費
(2)
労力費
(3)
運搬費
(4)
道路復旧費
(5)
間接経費
2
前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3
第1項各号に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に市長が定める。
(工事費の予納)
第13条
市長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。
ただし、市長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2
前項の工事費の概算額は、工事完成後に精算する。
(給水装置の変更等の工事)
第14条
市長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
(工事の保証期間)
第15条
給水装置工事完成後1年以内に破損したときは、市の費用をもってこれを修繕するものとする。ただし、指定給水装置工事事業者が施行した工事については、当該事業者において修繕の費用を負担するものとする。
2
前項の期間内といえども、故意又は不注意に起因するものは、この限りでない。
第3章 給水
(給水の原則)
第16条
給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2
前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3
第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市はその責を負わない。
(給水契約の申込み)
第17条
水道を使用しようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ、市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第18条
給水装置の所有者が、給水区域内に居住しないとき、又は市長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、給水区域内に居住する代理人を置かなければならない。
(連絡責任者の選定)
第19条
次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、連絡責任者を選定し市長に届け出なければならない。
連絡責任者に異動があったときも同様とする。
(1)
集合住宅等の使用者
(2)
その他市長が必要と認めた者
2
市長は、前項の連絡責任者を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第20条
給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。
2
メーターは、給水装置に設置し、その位置は市長が定める。
(メーターの貸与)
第21条
メーターは、市長が設置して、水道の使用者又は連絡責任者若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを使用者又は所有者に設置させることができるものとする。
(1)
著しく大きな口径のメーターを必要とするとき。
(2)
その他市長が必要と認めたとき。
2
メーターの保管者が、その責に帰すべき理由により、メーターを亡失又はき損したときは、市長は、その損害額を弁償させることができる。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第22条
水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(1)
水道の使用をやめるとき。
(2)
用途を変更するとき。
(3)
消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2
水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1)
水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2)
給水装置の所有者に変更があったとき。
(3)
消防用として水道を使用したとき。
(4)
共用給水装置の使用世帯に異動があったとき。
(私設消火栓の使用)
第23条
私設消火栓は、消防又は消防演習の場合のほか使用してはならない。
2
私設消火栓を消防演習のため使用する者は、市長に立会いを求めなければならない。
(水道使用者等の管理上の責任)
第24条
水道使用者等は、常に最善の注意を払い、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。
2
市長は、前項の規定による届出がない場合において必要があると認めたときは、修繕その他の処置をすることができる。
3
前2項の修繕その他に要した費用は、水道使用者等の負担とする。
ただし、市長において特別の事情があると認めた場合は、この費用を徴収しないことができる。
4
水道使用者等は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1)
給水装置を、水道水が汚染される器物又は施設と連絡して使用しないこと。
(2)
メーターの点検、検査又は修繕の障害となる建築物、工作物若しくは物件を設置しないこと。
(3)
メーターの設置位置の変更及び取り外しをしないこと。
(家族等の行為に対する責任)
第25条
水道使用者等は、その家族、同居人、使用人その他の従業者等の行為についても、この条例に定める責を負わなければならない。
(給水装置及び水質の検査)
第26条
市長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2
前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務者)
第27条
水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2
共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の支払について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第28条
料金は、別表第2に定める基本料金と、従量料金との合計額に100分の110を乗じて得た額とする。
(料金の算定)
第29条
市長は、毎月定例日に使用水量を計量し、その使用水量をもってその計量した日の属する月分の使用水量とし、その月分の料金を算定する。
2
前項の規定にかかわらず、市長は、必要があるときは隔月定例日に使用水量をまとめて計量し、その各月分の料金を算定することができる。
この場合において、その計量した使用水量の2分の1の水量をもって、それぞれの計量した日の属する月分及びその翌月分の使用水量とし、それぞれの月分の料金を算定する。
3
市長が必要と認めたときは、前2項の規定にかかわらず定例日以外の日に計量することができる。
4
使用水量を計量すべき定例日(以下「計量日」という。)は、別に市長が定める。
(使用水量及び用途の認定)
第30条
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1)
メーターに異常があったとき。
(2)
料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3)
使用水量が不明のとき。
2
1個のメーターにより、2世帯以上で水道を使用した場合の使用水量は、各世帯平均に使用したものとみなす。
ただし、市長は、使用者の申出に基づき必要と認めたときは、各使用者の使用水量を認定することができる。
(特別な場合における料金の算定)
第31条
計量日から次の計量日までの期間の中途において、水道の使用を開始、中止又は廃止した場合の料金は、次に定めるところによる。
(1)
使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、1箇月分の基本料金の2分の1の額
(2)
使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1箇月分として算定した金額
(3)
基本料金のみ付与されている種別については、使用日数が15日以下の場合は、基本料金の2分の1の額とし、使用日数が16日以上の場合は、1箇月分として算定した金額
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第32条
工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道使用の申込みの際、市長が定める概算料金を前納しなければならない。
ただし、市長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2
前項の概算料金は、水道の使用をやめたときに精算する。
(料金の納入期限及び徴収方法)
第33条
料金の納入期限は、毎月末日とする。
2
市長は、特別の理由があると認めたときは前項の納入期限を変更することができる。
3
料金は、毎月徴収する。
(手数料)
第34条
手数料の額は、別表第3に定めるところにより、申込者から申込みの際これを徴収する。
ただし、市長が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込後徴収することができる。
(料金、手数料等の減免)
第35条
市長は、特別の理由があると認めたときは、この条例によって納入しなければならない料金、手数料その他費用を減免することができる。
(督促)
第36条
市長は、水道の使用者が第12条の工事費、第24条第3項の修繕費、第28条の料金又は第34条の手数料(以下「納入金」という。)を納入期限までに納入しない場合においては、納入期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2
前項の督促状に指定すべき納入期限は、その発付の日から15日以内とする。
(督促手数料)
第37条
前条の規定によって督促状を発した場合においては、督促状1通について70円の手数料を徴収する。
(端数計算)
第38条
第28条及び第34条の規定に基づき算定される金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第39条
市長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示し、又は自ら措置することができる。
2
前項の措置に要する費用は、水道使用者等の負担とする。
3
給水装置の検査を行うときは、別に定める証票を携帯するものとする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第40条
市長は、給水装置の構造及び材質が第10条に定める基準に適合していないときは、給水の申込みを拒み、又は使用中の給水装置の構造及び材質が同条に定める基準に適合しなくなったときは、適合させるまでの間、給水を停止することができる。
2
市長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。
ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。
(給水の停止)
第41条
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1)
水道の使用者が、納入金を第36条第2項の規定により指定した期限内に納入しないとき。
(2)
水道の使用者が、正当な理由がなくて、第29条の使用水量の計量又は第39条の検査を拒み、又は妨げたとき。
(3)
給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用し、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
2
1個のメーターにより、水道の使用者2世帯以上に給水するとき、その使用者中、本条例違背のため、同時に停水されることがあっても、他使用者は、異議を申立てることができない。
(給水装置の切り離し)
第42条
市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1)
給水装置所有者が、90日以上不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2)
給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込がないと認めたとき。
(過料)
第43条
市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1)
第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(2)
正当な理由がなくて、第20条第2項のメーターの設置、第29条の使用水量の計量、第39条の検査又は第41条の給水の停止を拒み、又は妨げた者
(3)
第24条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(4)
第28条の料金又は第34条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者
(5)
虚偽の届出をし、若しくは届出以外の用途に使用したとき。
(6)
みだりに消火栓、制水弁等を操作したとき。
(7)
前各号のほか、この条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。
(料金等を免れた者に対する過料)
第44条
市長は、詐偽その他不正の行為により、第8条の加入金、第28条の料金又は第34条の手数料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。
第6章 給水の特例
(配水管布設費用の負担)
第45条
市長は、配水管を布設していない地域において給水の申込みがあり、かつ、その者(次項において「給水申込者」という。)が必要とする給水量に対応する口径の配水管の布設に要する費用に相当する額(以下「費用相当額」という。)を負担するときは、配水管を布設し給水することができる。
ただし、市長が給水の都合上、配水管以外の水道施設の必要があると認めたものについては、費用相当額に当該施設の設置に要する費用に相当する額を含めるものとする。
2
前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、給水申込者がその費用を負担して配水管その他の水道施設の布設等をすることができる。
この場合において、給水申込者は、市長の指示等に従わなければならない。
3
費用相当額は、市長の指定する期日までに納入しなければならない。
第7章 貯水槽水道
(指導、助言、勧告等)
第46条
市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2
市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第47条
簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、その管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2
簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、その管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第8章 補則
(委任)
第48条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までに、酒田市水道事業給水条例(昭和34年条例第7号。以下「旧酒田市水道事業給水条例」という。)、松山町水道事業給水条例(平成8年条例第14号)又は平田町水道給水条例(平成10年条例第10号)(以下これらを総称して「旧条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(料金に関する経過措置)
3
第28条の料金の規定は、附則別表第1に規定する月分として徴収する料金から適用し、当該月分より前の月分の料金については、なお旧条例等の例による。
4
平田町水道給水条例第2条に規定する給水区域において、メーター口径25ミリメートル以上に係る料金については、第28条及び前項の規定にかかわらず、平成20年5月分から平成21年4月分までの料金は平田町水道給水条例第24条を適用し、平成21年5月分から平成22年4月分までの料金は附則別表第2を適用し、平成22年5月分から平成23年4月分までの料金は附則別表第3を適用する。
(罰則に関する経過措置)
5
施行日の前にした行為に対する罰則の適用については、なお旧条例等の例による。
(旧酒田市水道事業給水条例等の廃止)
6
旧酒田市水道事業給水条例、松山町水道事業給水条例、平田町水道給水条例、平田町水道事業加入分担金徴収条例(昭和43年条例第29号)及び酒田市水道事業に係る督促手数料の特例に関する条例(平成17年条例第173号)は、廃止する。
附 則(平成25年12月24日条例第89号)
(施行期日)
1
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の酒田市水道事業給水条例の規定にかかわらず、平成26年3月31日以前から継続している水道の使用で、平成26年4月1日から平成26年4月30日までの間に確定する使用水量により算出する料金については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月7日条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日条例第70号)
(施行期日)
1
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の酒田市水道事業給水条例の規定にかかわらず、平成31年9月30日以前から継続している水道の使用で、平成31年10月1日から平成31年10月31日までの間に確定する使用水量により算出する料金については、なお従前の例による。
附 則(令和元年10月24日条例第16号)
この条例中第9条第1項及び第10条の改正規定は公布の日から、別表第3の改正規定は令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月27日条例第8号)
(施行期日)
1
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
ただし、第15条から第17条までの規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第9条に掲げる事務について上下水道事業管理者がした処分、手続その他の行為でこの条例の施行の際現に効力を有するもの(次項に関するものを除く。)又はこの条例の施行の際現に同条に掲げる事務について上下水道事業管理者になされている申請、届出その他の行為で施行日以後においては同法第8条第2項の規定に基づき水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が行うこととなる事務に係るもの(次項に関するものを除く。)は、施行日以後においては、市長がした処分、手続その他の行為又は市長に対してなされた申請、届出その他の行為とみなす。
3
施行日前に第1条から第14条までの規定による改正前の酒田市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例、酒田市情報公開条例、酒田市下水道条例、酒田市指定下水道工事店条例、酒田市都市計画下水道事業受益者負担金徴収条例、酒田市農業集落排水事業分担金徴収条例、酒田市農業集落排水処理施設条例、酒田市合併処理浄化槽条例、酒田市合併処理浄化槽事業分担金徴収条例、酒田市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例、酒田市水道事業給水条例、酒田市公共下水道事業分担金徴収条例、酒田市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例及び酒田市公文書等の管理に関する条例(以下「改正前の水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例等」という。)の規定により上下水道事業管理者がした処分、手続その他の行為でこの条例の施行の際現に効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前の水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例等の規定により上下水道事業管理者に対してなされている申請、届出その他の行為は、第1条から第14条までの規定による改正後のそれらの条例の相当規定により市長がした処分、手続その他の行為又は市長に対してなされた申請、届出その他の行為とみなす。
附 則(令和6年3月11日条例第20号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則別表第1
料金の適用する月分の表
区 分
料金の適用月
飛島地区
平成20年4月分
松山町水道事業給水条例第2条に規定する給水区域
平成20年5月分
平田町水道給水条例第2条に規定する給水区域
旧酒田市水道事業給水条例第2条に規定する給水区域(飛島地区を除く)
平成20年6月分
附則別表第2
平田町水道給水条例第2条に規定する給水区域における、メーター口径25ミリメートル以上の平成21年5月分から平成22年4月分までの料金の表
メーターの口径又は種別
基本水量及び基本料金(1月につき)
従量料金
基本水量
基本料金
25ミリメートル
/
2,700円
使用水量1立方メートルにつき210円
30ミリメートル
/
3,800円
40ミリメートル
/
7,000円
50ミリメートル
/
12,500円
75ミリメートル
/
30,000円
100ミリメートル
/
50,000円
湯屋用
200立方メートルまで
20,000円
使用水量200立方メートルを超える分
1立方メートルにつき280円
船舶用
/
/
使用水量1立方メートルにつき280円
臨時用
/
/
使用水量1立方メートルにつき300円
プール用
/
/
使用水量1立方メートルにつき200円
備考
料金は、基本料金と従量料金との合計に100分の105を乗じて得た金額とする。
附則別表第3
平田町水道給水条例第2条に規定する給水区域における、メーター口径25ミリメートル以上の平成22年5月分から平成23年4月分までの料金の表
メーターの口径又は種別
基本水量及び基本料金(1月につき)
従量料金
基本水量
基本料金
25ミリメートル
/
2,700円
使用水量30立方メートルまでの分
1立方メートルにつき210円
使用水量30立方メートルを超える分
1立方メートルにつき250円
30ミリメートル
/
3,800円
40ミリメートル
/
7,000円
50ミリメートル
/
12,500円
使用水量1立方メートルにつき250円
75ミリメートル
/
30,000円
100ミリメートル
/
50,000円
湯屋用
200立方メートルまで
20,000円
使用水量200立方メートルを超える分
1立方メートルにつき280円
船舶用
/
/
使用水量1立方メートルにつき280円
臨時用
/
/
使用水量1立方メートルにつき300円
プール用
/
/
使用水量1立方メートルにつき200円
備考
料金は、基本料金と従量料金との合計に100分の105を乗じて得た金額とする。
別表第1(第8条関係)
メーターの口径
金 額
備 考
13ミリメートル
50,000円
(1) メーターの口径を増加する工事の加入金の額は、新口径に係る額と旧口径に係る額の差額とする。
(2) メーターの口径が150ミリメートルを超えるものにあっては、市長が別に定める額とする。
20ミリメートル
65,000円
25ミリメートル
170,000円
30ミリメートル
260,000円
40ミリメートル
530,000円
50ミリメートル
920,000円
75ミリメートル
2,500,000円
100ミリメートル
4,900,000円
150ミリメートル
13,600,000円
別表第2(第28条関係)
メーターの口径又は種別
基本水量及び基本料金(1月につき)
従量料金
基本水量
基本料金
13ミリメートル
/
1,040円
使用水量10立方メートルまでの分
1立方メートルにつき60円
使用水量10立方メートルを超え30立方メートルまでの分
1立方メートルにつき160円
使用水量30立方メートルを超え60立方メートルまでの分
1立方メートルにつき250円
使用水量60立方メートルを超える分
1立方メートルにつき280円
20ミリメートル
/
1,730円
25ミリメートル
/
2,700円
使用水量30立方メートルまでの分
1立方メートルにつき210円
使用水量30立方メートルを超え60立方メートルまでの分
1立方メートルにつき250円
使用水量60立方メートルを超える分
1立方メートルにつき280円
30ミリメートル
/
3,800円
40ミリメートル
/
7,000円
50ミリメートル
/
12,500円
使用水量1立方メートルにつき280円
75ミリメートル
/
30,000円
100ミリメートル
/
50,000円
湯屋用
200立方メートルまで
20,000円
使用水量200立方メートルを超える分
1立方メートルにつき280円
船舶用
/
/
使用水量1立方メートルにつき280円
臨時用
/
/
使用水量1立方メートルにつき300円
プール用
/
/
使用水量1立方メートルにつき200円
備考
種別の適用については、規程で定める。
別表第3(第34条関係)
種別
区分
単位
金額
設計手数料
/
1工事につき
見積り工事費の100分の3の額に100分の110を乗じて得た額
設計審査手数料(材料の確認を含む。)
/
新設1件につき
3,000円
増設1件につき
2,000円
給水装置検査手数料
ア 給水装置新設のとき
内径40ミリメートル未満
1工事につき
300円
内径40ミリメートル以上
1工事につき
2,000円
イ 給水装置増設、改造、位置変更のとき
内径40ミリメートル未満
1工事につき
200円
内径40ミリメートル以上
1工事につき
1,000円
閉開栓手数料
/
閉開各1回につき
600円に100分の110を乗じて得た額
法第16条の2第1項の指定をするとき。
/
指定給水装置工事事業者1件につき
5,000円
法第25条の3の2第1項の指定の更新をするとき。
/
指定給水装置工事事業者1件につき
5,000円
証明手数料
各種証明手数料
1件につき
300円