○酒田市地域計画策定検討会設置要綱
(平成24年9月12日告示第645号)
改正
平成25年6月3日告示第426号
平成26年10月29日告示第628号
平成28年2月22日告示第54号
令和5年3月30日告示第184号
令和6年2月29日告示第100号
(趣旨)
第1条
この告示は、人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)に基づく「人・農地プラン」及び農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく「地域計画」を検討するため、酒田市地域計画策定検討会(以下「検討会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条
検討会は、次に掲げる事項について審査及び検討する。
(1)
人・農地プランに関すること
(2)
地域計画に関すること
(3)
その他市長が必要と認めること
(組織)
第3条
検討会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1)
酒田市農林水産部長
(2)
酒田市農業委員会長職務代理者
(3)
庄内みどり農業協同組合常務
(4)
酒田市袖浦農業協同組合常務理事
(5)
酒田市認定農業者会議会長
(6)
庄内みどり農業協同組合農業生産法人連絡会議会長
(7)
酒田市農業委員
(8)
庄内みどり農業協同組合女性部長
(9)
山形県指導農業士
(10)
青年農業者
(委員の任期)
第4条
検討会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条
検討会に会長を置く。
2
会長は、酒田市農林水産部長とする。
ただし、酒田市農林水産部長が不在のときは、酒田市農政課長がその職務を代理する。
(会議)
第6条
検討会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2
委員は、会議に出席できないときは、代理人を出席させることができる。
3
検討会は、委員の過半数の出席によって成立し、議事は出席委員の過半数をもって決する。
4
会長は、協議上必要があると認めるときには、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(庶務)
第7条
検討会の庶務は、酒田市農林水産部農政課において行う。
(その他)
第8条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成24年9月12日から施行する。
附 則(平成25年6月3日告示第426号)
この告示は、平成25年6月3日から施行する。
附 則(平成26年10月29日告示第628号)
この告示は、平成26年10月29日から施行する。
附 則(平成28年2月22日告示第54号)
この告示は、平成28年2月22日から施行する。
附 則(令和5年3月30日告示第184号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月29日告示第100号)
この告示は、令和6年3月1日から施行する。