○酒田市意見公募手続要綱
(平成25年3月8日告示第63号)
改正
平成29年3月31日告示第183号
令和5年4月1日告示第220号
(趣旨)
第1条
この告示は、市民等の市政への参画を推進し、開かれた市政の実現と市民協働のまちづくりに資するため、実施機関が、政策等を定めるに当たり実施する意見公募手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
市民等 次に掲げるものをいう。
ア
本市の区域内に住所を有する者
イ
本市の区域内に事務所又は事業所を有するもの
ウ
本市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
エ
本市の区域内に存する学校に在学する者
オ
本市に対して納税義務を有するもの
カ
意見公募手続に係る事案に利害関係を有するもの
(2)
意見公募手続 市民等から政策等の案についての意見を募るための手続をいう。
(3)
実施機関 市長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会をいう。
(4)
政策等 実施機関が定める次に掲げるもの(議会の議決を要するものについては、その案を含む。)をいう。
ア
行政計画(市の総合的な計画、市の部門別の基本計画その他の基本的な事項を定める計画、方針等をいう。以下同じ。)
イ
市の基本的な制度を定める条例
ウ
市民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)
エ
前各号に掲げるもののほか、実施機関が特に必要と認めるもの
(意見公募手続)
第3条
実施機関は、政策等を定めようとする場合は、次に掲げる資料をあらかじめ公表し、意見公募手続を実施しなければならない。
(1)
政策等の案及びこれに関連する資料
(2)
意見の提出先、提出方法及び提出のための期間
(3)
政策等を定める理由
(4)
政策等を定める根拠となる法令、条例等があるときは、当該根拠となる法令、条例等の条項
(5)
前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める事項
2
意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)は、前項の規定による公表の日から起算して20日以上とする。
3
意見の提出の方法は、次に掲げるものとする。
(1)
封書又は葉書
(2)
ファクシミリ
(3)
電子メール
(4)
実施機関が指定する場所への書面による提出
(5)
前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める方法
4
次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定は、適用しない。
ただし、実施機関が意見公募手続を実施する必要があると認めるときは、この限りでない。
(1)
緊急に政策等を定める必要があるため、意見公募手続を実施することが困難であるとき。
(2)
他の実施機関が意見公募手続を実施して定めた政策等と実質的に同一の政策等を定めようとするとき。
(3)
法令又は市の条例の適用又は準用について必要な技術的読替えを定める条例を定めようとするとき。
(4)
法令又は他の行政計画若しくは条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更を内容とする政策等を定めようとするとき。
(5)
法令又は市の他の条例の規定により意見公募手続に準じた手続を実施して政策等を定めようとするとき。
(意見公募手続の特例)
第4条
実施機関は、意見公募手続を実施しようとする場合において、20日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、前条第2項の規定にかかわらず、20日を下回る意見提出期間を定めることができる。この場合においては、当該意見公募手続に係る政策等の案の公表の際その理由を明らかにしなければならない。
(公表の方法)
第5条
第3条第1項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1)
情報閲覧コーナーにおける閲覧
(2)
市のホームページ及び市広報への掲載
2
前項に規定するもののほか、実施機関は必要に応じ、公表する内容について、広く市民等に知らせるものとする。
(提出意見の考慮)
第6条
実施機関は、意見公募手続を実施して政策等を定める場合は、意見提出期間内に当該実施機関に対し提出された当該政策等の案についての意見(以下「提出意見」という。)を考慮するものとする。
(結果の公表等)
第7条
実施機関は、意見公募手続を実施して政策等を定めた場合は、当該政策等の公表(議会の議決を要する政策等にあっては議案の提出。以下同じ。)と同時期に、次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1)
政策等の題名
(2)
政策等の案の公表の日
(3)
提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)
(4)
提出意見を考慮した結果(意見公募手続を実施した政策等の案と定めた政策等との差異を含む。)及びその理由
2
実施機関は、前項の規定にかかわらず、必要に応じ、同項第3号の提出意見に代えて、当該提出意見を整理し、又は要約したものを公表することができる。
3
実施機関は、前2項の規定により提出意見を公表することにより第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部又は一部を公表しないことができる。
4
実施機関は、意見公募手続を実施したにもかかわらず政策等を定めないこととした場合は、その旨(別の政策等の案について改めて意見公募手続を実施しようとする場合にあっては、その旨を含む。)並びに第1項第1号及び第2号に掲げる事項を速やかに公表しなければならない。
5
実施機関は、第3条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで政策等を定めた場合は、当該政策等の公表と同時期に、次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1)
政策等の題名及び趣旨
(2)
意見公募手続を実施しなかった旨及びその理由
6
第5条の規定は、第1項、第2項、第4項及び前項の公表について準用する。
(委任)
第8条
この告示に定めるもののほか、意見公募手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日の前日までに現に立案の過程にある政策等で、意見公募手続を実施する時間的余裕がないものについては、この告示の規定は適用しない。
3
この告示の施行の日の前日までに、この告示の例により意見公募手続を実施したときは、この告示の規定により実施したものとみなす。
附 則(平成29年3月31日告示第183号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日告示第220号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。