○酒田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
(平成26年9月18日条例第23号)
改正
令和5年3月10日条例第11号
(趣旨)
第1条
この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8の2第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条
この条例において使用する用語は、法及び放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。
(放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準)
第3条
法第34条の8の2第1項の規定に基づき条例で定める放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準は、次条及び第5条に定めるもののほか、基準省令の定めるところによる。
(放課後児童支援員等の配置の特例)
第4条
基準省令第10条第4項及び第5項の規定にかかわらず、放課後児童健全育成事業者は、利用者がおおむね20人未満となる時間帯及び曜日において、市長が別に定める利用者の安全確保方策を講じた上で、放課後児童支援員又は補助員の数を1人とすることができる。
(暴力団員等の排除)
第5条
放課後児童健全育成事業を実施する事業者及び従事する職員は、酒田市暴力団排除条例(平成24年条例第10号)第2条第1号及び第3号に規定する暴力団及び暴力団員等であってはならない。
(委任)
第6条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2
当分の間、基準省令第10条第4項中「一の支援の単位を構成する児童の数は、おおむね40人以下」とあるのは、「同項に規定する放課後児童支援員の数は、概ね児童40人ごとに2人以上」と読み替えるものとする。
附 則(令和5年3月10日条例第11号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。