○酒田市建築物のエネルギー消費性能に係る認定要綱
(平成28年3月30日告示第157号)
改正
平成29年9月22日告示第757号
令和3年3月10日告示第93号
令和3年3月31日告示第207号
令和6年3月14日告示第160号
(趣旨)
第1条
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)に基づき市長が行う建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定に係る事務について、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成28年政令第8号)及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(市長が定める図書)
第2条
規則第30条第1項に規定する市長が必要と認める図書は、次に掲げるとおりとする。
(1)
法第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関の技術的審査を受けた場合にあっては、当該登録建築物エネルギー消費性能判定機関から交付された法第2条第1項第3号に掲げる基準に適合すると評価された旨の書類(以下「適合証」という。)の写し(原本照合したもの)
(2)
住宅の品質の確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関の技術的審査を受けた場合にあっては、当該登録住宅性能評価機関から交付された適合証の写し(原本照合したもの)
(3)
法第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第18項の規定による検査済証(以下「検査済証」という。)の交付を受けている場合にあっては、規則第25条第1項の通知書の写し及び検査済証の写し
(4)
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定及び検査済証の交付を受けている場合にあっては、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)第43条第2項の通知書の写し及び検査済証の写し
(5)
住宅の品質の確保の促進等に関する法律第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書の交付を受けている場合にあっては、当該建設住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)に基づく断熱等性能等級4及び一次エネルギー消費量等級4又は等級5に適合しているものに限る。ただし、法の施行の際現に存する建築物の住宅部分については、一次エネルギー消費量等級3、等級4又は等級5に適合しているものとすることができる。)の写し
2
市長は、前項各号の図書が添付された場合は、法第2条第1項第3号に掲げる基準に関する審査を省略することができる。
(申請の取下げ)
第3条
法に基づき建築物のエネルギー消費性能基準に適合している旨の認定を申請した者は、その申請を取り下げようとするときは、建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請書取下げ届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(報告)
第4条
法第36条第2項の認定を受けた者は、市長から法第38条第1項に基づく報告を求められたときは、建築物エネルギー消費性能基準適合認定建築物状況報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
附 則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
[別紙参照]
様式第2号(第4条関係)
[別紙参照]
附 則(平成29年9月22日告示第757号)
1
この告示は、平成29年9月22日から施行する。
2
この告示の施行の日前に建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律附則第6条の規定による改正前のエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)第76条第1項に規定する登録建築物調査機関により交付された第2条第1項第1号に係る適合証については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月10日告示第93号)
この告示は、令和3年3月10日から施行する。
附 則(令和3年3月31日告示第207号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月14日告示第160号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。