○酒田市消費生活センターの設置及び運営等に関する条例施行規則
(平成28年3月30日規則第23号)
改正
平成29年12月22日規則第39号
(趣旨)
第1条
この規則は、酒田市消費生活センターの設置及び運営等に関する条例(平成28年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(消費生活相談員)
第2条
条例第6条に規定する消費生活相談員(以下「相談員」という。)は、消費者安全法(平成21年法律第50号)第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)又はこれと同等以上の専門的な知識及び技術を有すると市長が認める者から任用する。
ただし、上記要件を満たす人材の確保が困難な場合で消費生活相談員のうち少なくとも1名が上記要件を満たしている場合は、この限りでない。
2
相談員は、市長が任命する。
3
相談員の定数は、若干人とする。
4
相談員の任期は、一会計年度内で12月以内の期間とする。
5
相談員は、再任されることができる。
(消費生活相談等の事務の実施により得られた情報の安全管理)
第3条
消費生活センターの事務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第4条
この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(酒田市消費生活センター設置規則の廃止)
2
酒田市消費生活センター設置規則(平成22年規則第22号)は、廃止する。
附 則(平成29年12月22日規則第39号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。