○酒田市中町にぎわい健康プラザ設置管理条例
(平成28年9月27日条例第32号)
改正
平成31年3月19日条例第38号
令和2年2月28日条例第2号
令和4年12月12日条例第29号
令和6年10月10日条例第39号
(設置)
第1条
市民の健康の増進及び交流を図り、中心市街地の活性化に寄与するため、酒田市中町にぎわい健康プラザ(以下「にぎわい健康プラザ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
にぎわい健康プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1)
名称 酒田市中町にぎわい健康プラザ
(2)
位置 酒田市中町二丁目4番12号
(指定管理者による管理)
第3条
にぎわい健康プラザの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、本市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条
指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)
第13条に規定する使用の許可、第14条に規定する使用許可の取消し等その他使用の許可に関連する業務
(2)
第17条に規定する使用料の徴収、第18条に規定する使用料の減免、第19条に規定する使用料の還付その他使用料の徴収に関連する業務
(3)
にぎわい健康プラザの施設及び附属設備の維持及び修繕に関する業務
(4)
市民の健康増進に係る指導及び助言に関する業務
(5)
前各号に掲げるもののほか、にぎわい健康プラザの管理及び運営に関して市長が必要と認める業務
2
前条の規定によりにぎわい健康プラザの管理を指定管理者に行わせる場合は、第13条、第14条、第17条第1項、第18条及び第19条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第17条第1項及び第2項前段、第18条並びに第19条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
(指定管理者の管理の期間)
第5条
指定管理者がにぎわい健康プラザの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して、議会の議決を経て定める期間とする。
ただし、再指定を妨げない。
(指定管理者の指定の申請)
第6条
法人その他の団体であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書面を添えて、当該指定について市長に申請しなければならない。
(1)
にぎわい健康プラザの事業計画書
(2)
前号に掲げるもののほか、市長が特に必要なものとして規則で定める書面
2
前項の規定は、前条ただし書の再指定の場合について準用する。
(指定管理者の指定)
第7条
市長は、前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。
(1)
事業計画書の内容が、利用対象者の平等な利用が図られるものであること及びサービスの向上が図られるものであること。
(2)
事業計画書の内容が、施設の適切な維持及び管理を図ることができるものであること並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3)
事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。
(4)
前3号に掲げるもののほか、にぎわい健康プラザの設置の目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。
2
市長は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、あらかじめ指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。
(事業報告書の作成及び提出)
第8条
指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、にぎわい健康プラザに関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1)
管理業務の実施状況及び利用状況
(2)
使用料又は利用に係る料金の収入の実績
(3)
管理に係る経費の収支状況
(4)
前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして規則で定める事項
(業務報告の聴取等)
第9条
市長は、にぎわい健康プラザの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第10条
市長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2
前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。
(開館時間)
第11条
にぎわい健康プラザの開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。
ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2
指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て開館時間を変更することができる。
(休館日)
第12条
にぎわい健康プラザの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。
ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は開館することができる。
2
指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、臨時に休館し、又は開館することができる。
(使用の許可)
第13条
にぎわい健康プラザを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2
市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。
(1)
公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2)
にぎわい健康プラザの施設又は設備を毀損し、若しくは損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4)
前3号に掲げる場合のほか、にぎわい健康プラザの管理上支障があると認められるとき。
(使用の制限)
第14条
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。
(1)
にぎわい健康プラザを使用する者(以下「使用者」という。)が許可を受けた使用の目的に違反したとき。
(2)
使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは市長の指示した事項に違反したとき。
(3)
使用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4)
天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5)
公益上必要があると認められるとき。
(6)
前各号に掲げる場合のほか、にぎわい健康プラザの管理上特に必要と認められるとき。
2
市長は、前項の規定により許可を取り消し、又は使用の停止を命ずる場合は、退去日又は停止期間を使用者に通知しなければならない。
3
第1項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において、使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。
ただし、第1項第6号に該当する場合は、この限りでない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第15条
使用者は、にぎわい健康プラザの使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第16条
指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は第10条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。
ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2
使用者は、その使用が終わったとき又は第14条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、その使用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。
ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(使用料の徴収)
第17条
使用者は、にぎわい健康プラザの使用に係る別表に定める使用料(以下「使用料」という。)を前納しなければならない。
ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2
市長は、にぎわい健康プラザの管理を第3条の規定により指定管理者に行わせるときは、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者ににぎわい健康プラザの使用に係る使用料を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
この場合において、当該使用料は、別表に掲げる金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定めるものとする。
(使用料の減免)
第18条
市長は、特に必要と認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第19条
既に納入された使用料は、返還しない。
ただし、使用者の責めに帰さない理由によりにぎわい健康プラザを使用できないとき又は市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(損害賠償義務)
第20条
指定管理者又は使用者は、故意又は過失によりにぎわい健康プラザの施設又は設備を毀損し、汚損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。
ただし、事故又は災害等で市長がやむを得ないと認めた場合は、当該賠償を減額し、又は免除することができる。
(秘密保持義務)
第21条
指定管理者又はその管理するにぎわい健康プラザの業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、にぎわい健康プラザの管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第22条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2
第6条の規定による指定の申請、第7条の規定による指定及びこれらに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成31年3月19日条例第38号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附 則(令和2年2月28日条例第2号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月12日条例第29号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月10日条例第39号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第17条関係)
区分
使用料
マシンスペース及び
ウォーキングコース
1人1回につき 360円
11回券1組につき 3,600円
多目的スペース
1時間につき 1,220円
備考
1
使用時間は、午前9時から午後9時までとする。
2
多目的スペースを営利を目的として使用する場合は、所定の使用料の3倍の額とする。