○酒田市指定下水道工事店条例施行規程
(平成29年3月31日企業管理規程第8号)
改正
令和元年12月23日企業管理規程第3号
令和3年2月24日企業管理規程第1号
令和5年3月27日企業管理規程第4号
(趣旨)
第1条
この規程は、酒田市指定下水道工事店条例(平成17年条例第157号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定下水道工事店(更新)申請書)
第2条
条例第2条の規定による申請は、指定下水道工事店(更新)指定申請書(様式第1号)によらなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2)
排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに条例第3条第2項第1号の規定によりそれぞれの営業所において専属することとなる排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の氏名
(3)
条例第3条第2項第4号アからオまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類(様式第2号)
(4)
法人にあっては登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し
(5)
営業所の付近見取図
(6)
専属することとなる責任技術者の責任技術者証の写し
(指定下水道工事店証)
第3条
条例第5条第1項に規定する指定下水道工事店証は、様式第3号による。
(工事店の業務)
第4条
指定下水道工事店(以下「工事店」という。)は、排水設備に関する新設、増設及び改築工事(以下「工事」という。)の施行の依頼を受けたときは、下水道に関係する法令を遵守し、下水道事業(公共下水道事業、農業集落排水事業及び合併処理浄化槽事業をいう。)の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)の指示に従い、誠実にその業務を行うものとする。
(指定下水道工事店異動届)
第5条
条例第9条の規定による届出は、指定下水道工事店等異動届(様式第4号)によらなければならない。
(工事店の責務及び遵守事項)
第6条
工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
工事の申込みを受けたときは、正当な理由がなければこれを拒まないこと。
(2)
工事は、適正な価格で施行し、工事契約に際して、金額、期限その他必要事項を明確に提示すること。
(3)
工事の全部又は大部分を一括して他人に請け負わせないこと。
(4)
工事店としての名義を他人に貸与しないこと。
(5)
工事の設計及び施工の管理は、専属の責任技術者に行わせること。
(責任技術者の資格要件)
第7条
条例第3条第2項第1号に規定する責任技術者の資格とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
山形県下水道協会(次号において「協会」という。)が行う排水設備工事責任技術者試験の合格者
(2)
協会が行う排水設備工事責任技術者更新講習の修了者
(責任技術者の職務)
第8条
責任技術者は、下水道に関係する法令を遵守し、市長の指示に従い、誠実かつ責任をもってその職務を行うものとする。
(審査委員会)
第9条
条例第14条第1項の規定による酒田市指定下水道工事店審査委員会(以下「審査委員会」という。)は、委員長、副委員長及び委員をもって構成し、次に掲げる者をもって充てる。
(1)
委員長 部長(部長が欠けたときは調整監又は技監)
(2)
副委員長 管理課長
(3)
委員 その他の課長、課長補佐及び委員長が必要と認める関係職員
2
委員長は、審査委員会を招集し、会議の議長となる。
3
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
4
委員長は、必要があると認める場合は、委員以外の関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
5
審査委員会の庶務は、管理課が行う。
(その他)
第10条
この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規程の施行の日の前日までに、酒田市指定下水道工事店条例施行規則(平成17年規則第159号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和元年12月23日企業管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年2月24日企業管理規程第1号)
この規程は、令和3年3月1日から施行する。
附 則(令和5年3月27日企業管理規程第4号)
(施行期日)
1
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規程の施行の日の前に、第2条、第5条、第16条及び第18条から第25条までの規定による改正前の酒田市上下水道部公印規程、酒田市上下水道事業企業職員証票規程、酒田市下水道条例施行規程、酒田市指定下水道工事店条例施行規程、酒田市下水道事業の施行に伴う負担金等の賦課及び滞納処分に係る事務に関する規程、酒田市合併処理浄化槽条例施行規程、酒田市合併処理浄化槽事業分担金徴収条例施行規程、酒田市公共下水道事業分担金徴収条例施行規程、酒田市都市計画下水道事業受益者負担金徴収条例施行規程、酒田市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規程及び酒田市農業集落排水処理施設条例施行規程の規定によりなされた手続その他の行為は、第2条、第5条、第16条及び第18条から第25条までの規定による改正後のそれらの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
様式第1号(第2条関係)
指定下水道工事店(更新)指定申請書
[別紙参照]
様式第2号(第2条関係)
誓約書
[別紙参照]
様式第3号(第3条関係)
指定下水道工事店証
[別紙参照]
様式第4号(第5条関係)
指定下水道工事店等異動届
[別紙参照]