○酒田市スマート農業推進事業費補助金交付要綱
(令和2年4月1日告示第229号)
改正
令和4年3月31日告示第174号
令和5年4月1日告示第322号
(趣旨)
第1条
この告示は、ほ場に係るリモートセンシングの活用並びに土壌の調査及び分析を支援することにより酒田市でのスマート農業の推進を図るスマート農業推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業実施主体)
第2条
補助金の交付の対象となる事業実施主体は、本市に住所を有する農業者又は農業者団体とする。
ただし、申請者(法人である場合は代表者)は、納期の到来した本市の市税を滞納していない者とする。
(補助対象事業及び補助金額)
第3条
補助金の交付の対象となる事業経費及び補助金額は、別表に定めるとおりとし、市長が予算の範囲内で決定するものとする。
(交付の申請)
第4条
規則第3条に規定する交付申請書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1)
事業計画(実績)書(様式第1号)
(2)
収支予算(決算)書(様式第2号)
(3)
事業費の積算根拠となる資料の写し
(4)
その他市長が必要と認める書類
(補助事業等の変更)
第5条
補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助団体」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則第8条に規定する補助事業等変更申請書及び前条各号に規定する様式により、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(1)
事業実施主体の変更
(2)
補助対象事業に要する経費の20パーセントを超える増減
2
市長は、前項の規定により変更を承認する場合は、当初の交付決定の内容及びこれに付した条件を変更することができる。
(実績報告)
第6条
規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1)
事業計画(実績)書
(2)
収支予算(決算)書
(3)
事業に要した経費の領収書又は経費の内容及び額が分かる書類の写し
(4)
事業の実施状況が分かる資料
(5)
その他市長が必要と認める書類
(帳簿の保存)
第7条
規則第20条に規定する帳簿及び書類の保存期間は、事業の完了した年の翌年度から起算して5年間とする。
(その他)
第8条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日告示第174号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日告示第322号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業経費
補助金額
リモートセンシング撮影、画像の評価・分析並びに土壌分析に要する経費
4,000円/10a
(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。)
土壌分析に要する経費
2,000円/1ほ場
(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。)
備考
土壌分析はpH、CECを検査するものを基本とする。
様式第1号(第4条関係、第5条、第6条関係)
事業計画(実績)書
[別紙参照]
様式第2号(第4条、第5条、第6条関係)
収支予算(精算)書
[別紙参照]