○酒田市道路除雪担い手支援制度に関する補助金交付要綱
(令和3年3月15日告示第109号)
(趣旨)
第1条
この告示は、市が管理する道路の除雪を行う事業者が、除雪業務の担い手となる除雪オペレーターを育成し冬期間の安全で安心な交通を確保することを目的として、新たに除排雪業務従事するうえで必要な資格の取得又は講習会の受講をする場合に、市がその事業者に対して交付する酒田市道路除雪担い手支援制度に関する補助金(以下「補助金」という。)に関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象)
第2条
補助金の交付対象となる事業者(以下「事業者」という。)は、補助金の申請をする日の属する年度に本市の市道等の除排雪業務の受託をする者とする。
(補助対象経費)
第3条
補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助金の申請をする日の属する年度の4月1日に普通自動車免許(オートマチック限定免許を含む。)を所持している59歳以下の事業主、役員及び従業員(以下「オペレーター」という。)が、次の各号に掲げる資格の取得又は講習会の受講をするために事業者が要する経費とする。
(1)
大型特殊免許の取得費用(入学金、適性検査料、技能講習料、教本代、写真及び検定料)
(2)
労働安全衛生法第61条に基づく車両系建設機械運転技能講習の受講費(講習会受講費及び教材費)
(3)
一般社団法人日本建設機械施工協会東北支部が主催する除雪講習会の受講費(講習会受講費及び教材費)
(補助金の額)
第4条
補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内に相当する額で上限額を8万円とし、予算の範囲内で市長が決定する。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第5条
補助金の交付を受けようとする事業者は、規則第3条に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、補助金の交付を受けようとする年度の9月30日までに市長に提出しなければならない。
(1)
事業計画書
(2)
収支予算書
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知)
第6条
市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては、規則第6条に定める補助金等交付決定通知書により、速やかに通知するものとする。
(交付の条件)
第7条
規則第5条の規定により、補助対象となったオペレーターは、補助金の交付を受けた年度から起算して3年以上、市の除排雪業務(大型特殊免許を必要とする作業に限る。ただし、大型特殊免許を必要とする作業の助手作業も含む。)に従事しなければならないものとする。
(実績報告)
第8条
補助金の交付の決定を受けた事業者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付の対象となった事業が完了したときは、事業が完了した日から30日以内又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)
収支決算書
(2)
補助対象となったオペレーターが取得した免許証又は講習会の受講証の写し
(3)
補助金の使途を証する領収書の写し
(4)
前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第9条
市長は、前条の報告を受けた場合は、報告書等の書類審査を行い、その内容について適切と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に定める補助金等交付額確定通知書により交付決定者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第10条
補助金は、その額の確定後において、交付決定者の請求により交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第11条
市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)
交付決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2)
第7条に定める交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条
市長は、前条により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(書類の保管)
第13条
規則第20条に規定する書類の保管期間は、対象事業が完了した年度の翌年4月1日から起算して5年間とする。
(その他)
第14条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。