○酒田市創業支援促進事業費補助金交付要綱
(令和3年3月31日告示第199号)
(趣旨)
第1条
この告示は、本市における創業活動を促進し、地域経済の活性化と雇用の場の創出に資することを目的とする酒田市創業支援促進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業実施主体)
第2条
補助金の交付対象となる事業の実施主体は、酒田市創業支援等事業計画に位置付けられた創業支援等事業者(以下「事業実施主体」という。)とする。
(対象経費)
第3条
補助対象経費は、酒田市創業支援等事業計画に位置付けられた創業支援等事業の実施に要する経費のうち次に掲げるものとする。
(1)
人件費
(2)
謝金
(3)
旅費(講師等の招へい旅費を含む。)
(4)
設備・備品等費
(5)
会場借上料
(6)
広報費(印刷製本費を含む。)
(7)
外注費
(8)
委託費
(9)
前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた経費
(補助金の額)
第4条
補助金の額は、前条に規定する対象経費の合計額(同一事業について、国、県その他公共団体から補助金その他金銭の交付を受ける場合にあっては、当該交付額を控除した額とする。)に2分の1を乗じて得た額とし、予算の範囲内で市長が決定する。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第5条
規則第3条に定める事業計画書及び収支予算書は、次のとおりとする。
(1)
創業支援促進事業計画(実績)書(様式第1号)
(2)
創業支援促進事業収支予算(精算)書(様式第2号)
(補助事業の変更等の承認)
第6条
事業実施主体は、次の各号のいずれかに該当するときは、創業支援促進事業計画変更承認及び同事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)
事業内容の変更又は廃止したとき。
(2)
補助事業に要する経費の20パーセントを超える額の増減の変更があったとき。
2
市長は、前項の創業支援促進事業計画変更承認及び同事業費補助金変更交付申請書を受理し、その変更内容を承認したときは、創業支援促進事業計画変更承認及び同事業費補助金変更交付承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
3
市長は、前項の規定により変更を承認する場合は、当初の交付決定の内容及びこれに付した条件を変更することができる。
(実績報告)
第7条
規則第13条に定める補助事業実績報告書に添付する関係書類は、次に掲げるとおりとする。
(1)
創業支援促進事業計画(実績)書
(2)
創業支援促進事業収支予算(精算)書
(3)
完了届
(4)
事業に要した経費の領収書その他経費の額を証明する書類の写し
(遂行状況報告)
第8条
事業実施主体は、補助事業等の全部又は一部について、年度内に完了しないと判断するに至ったとき又はその遂行が困難になったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(帳簿等の保存期間)
第9条
規則第20条に定める帳簿及び書類の保存期間は、事業完了年度の翌年度の4月1日から起算して5年とする。
(その他)
第10条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1(第5条、第7条関係)
創業支援促進事業計画(実績)書
[別紙参照]
様式第2(第5条、第7条関係)
創業支援促進事業収支予算(精算)書
[別紙参照]
様式第3(第6条関係)
創業支援促進事業計画変更承認及び同事業費補助金変更交付申請書
[別紙参照]
様式第4(第6条関係)
創業支援促進事業計画変更承認及び事業費補助金変更交付承認通知書
[別紙参照]