○酒田市新型コロナウイルス感染症対策第4次支援事業費補助金交付要綱
(令和4年2月4日告示第50号)
改正
令和4年7月14日告示第687号
(趣旨)
第1条
この告示は、本市の保育所及び学童保育所等において新型コロナウイルス感染症対策事業として実施する費用及び児童福祉施設等の職員の支援等に対し、市長が予算の範囲内で交付する酒田市新型コロナウイルス感染症対策第4次支援事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条
補助金の交付対象者は、市内の法人立の保育所、認定こども園(幼稚園型認定こども園を除く。)、事業所内保育所及び認可外保育所の設置者並びに子ども・子育て支援交付金交付要綱(平成28年7月20日付け府子本第474号内閣総理大臣通知)別紙に定める利用者支援事業、延長保育事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)(以下「利用者支援事業等」という。)の運営者とする。
(補助対象経費)
第3条
補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号のいずれかとする。
(1)
令和4年度(令和3年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業等 (令和3年度補正予算分)分)交付要綱(令和4年7月14日付け厚生労働省発子0714第3号厚生労働事務次官通知)別表間接補助事業の部保育環境改善等事業(新型コロナウイルス感染症対策支援事業)の項(以下「保育環境改善等事業の項」という。)4 対象経費の欄に定める対象経費
(2)
子ども・子育て支援交付金交付要綱(別紙に定める利用者支援事業等の実施に係る新型コロナウイルス感染症対策支援事業(以下「新型コロナウイルス感染症対策支援事業」という。)の実施に必要な経費(飲食物費を除く。)
(補助金の額)
第4条
補助金の額は、補助対象経費の実支出額と補助対象経費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とし、次の各号のいずれかに定める額を限度額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てるものとする。
(1)
保育環境改善等事業の項3 基準額の欄に定める基準額
(2)
新型コロナウイルス感染症対策支援事業に定める基準額
(交付の申請)
第5条
補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1)
新型コロナウイルス感染症対策第4次支援事業費補助金内訳書(様式第1号)
(2)
前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(補助金の交付決定)
第6条
市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては、規則第6条に定める補助金等交付決定通知書により申請者へ通知するものとする。
(変更等の申請)
第7条
補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、第5条による申請内容に変更が生じた場合は、速やかに規則第8条に定める補助事業等変更申請書により市長に申請し、その承認を得なければならない。ただし、事業に要する経費の20パーセント以内の額の減は、規則第8条にかかわらず、規則第21条の規定により軽微な変更とし、これを要しないものとする。
(変更等の承認)
第8条
市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、規則第8条に定める補助金等変更交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条
交付決定者は、補助金交付の対象となった事業が完了したときは、事業が完了してから30日以内又は翌年度の4月5日のいずれか早い日までに、規則第13条に定める補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)
新型コロナウイルス感染症対策第4次支援事業費補助金実績報告書(様式第2号)
(2)
補助対象経費の領収書
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
2
前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して報告しなければならない。
3
第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額を事業の実施における仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第3号)により市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金額の確定)
第10条
市長は、前条の実績報告書を受理したときは、報告書等の書類の審査を行い、その内容について適切と認めたときは、交付すべき補助金額を確定し、規則第14条に定める補助金等交付額確定通知書により、交付決定者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第11条
補助金は、前条の規定による補助金等交付額確定通知書の通知後において、交付決定者の請求により交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条
市長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第13条
市長は、前条により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期間を定めて返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条
この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和4年2月4日から施行し、令和3年12月1日から適用する。
附 則(令和4年7月14日告示第687号)
この告示は、令和4年7月14日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
様式第1号(第5条関係)
新型コロナウイルス感染症対策第4次支援事業費補助金内訳書
[別紙参照]
様式第2号(第9条関係)
新型コロナウイルス感染症対策第4次支援事業費補助金実績報告
[別紙参照]
様式第3号(第9条関係)
消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書
[別紙参照]