○酒田市収入保険加入支援緊急対策助成金交付要綱
(令和4年7月19日告示第515号)
(趣旨)
第1条
この告示は、農業者の経営安定化に資するため、令和4年度山形県収入保険新規加入緊急奨励事業実施要綱(令和4年5月30日付け農政第147号農林水産部長通知)に基づいて交付する酒田市収入保険加入支援緊急対策助成金(以下「助成金」という。)に関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
収入保険 農業経営収入保険事業実施要領(平成30年9月28日付け30経営第1431号農林水産省経営局長通知。)に規定する収入保険をいう。
(2)
保険料 全国農業共済組合連合会が発行する「農業経営収入保険加入承諾書(兼)保険料および積立金通知書」(以下「通知書」という。)に記載された掛け捨て保険料(事務費及び積立金を除く。)とする。
(助成事業)
第3条
助成金の交付の対象となる事業(以下「助成事業」という。)は、収入保険(個人にあっては保険期間が令和5年1月1日から令和5年12月31日までのものに、法人にあっては保険期間の初日が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に属するものに限る。)に加入する事業とする。
(助成対象者)
第4条
助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、助成事業を行うものであって、次に掲げる要件のいずれにも該当する個人又は法人とする。
(1)
助成事業に新たに加入する者(以下「新規加入者」という。)又は加入することにより継続加入となる者(以下「継続加入者」という。)
(2)
収入保険の資格者に該当する者
(3)
市内に住所を有する者(法人にあっては本店又は主たる事務所を市内に有する者)
(4)
助成金の交付申請日以前に納期限が到来した市税を滞納していない者
(助成金の額)
第5条
助成金の額は、次の各号に掲げる加入者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)
新規加入者 保険料の実費相当額又は5万円のいずれか低い額
(2)
継続加入者 保険料の実費相当額又は3万円のいずれか低い額
(交付申請)
第6条
助成金の交付を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、保険料の額が決定した後、速やかに市長に対し助成金の交付の申請を行うものとする。
2
前項の規定による申請の様式は、収入保険加入支援緊急対策助成金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)とする。
この場合において、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)
通知書の写し
(2)
通知書で加入の確認ができない場合にあっては、収入保険加入状況照会に係る同意書(様式第2号)
3
規則第13条に規定する実績報告は、申請書の提出をもってこれに代えるものとする。
4
申請期間は、令和5年1月31日までとする。
(助成金の交付決定)
第7条
市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、助成金の交付を決定し、収入保険加入支援緊急対策助成金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
2
規則第14条に規定する助成金の額の確定は、前項の規定による通知をもってこれに代えるものとする。
(交付の決定の取消し)
第8条
市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)
虚偽の申請その他不正の手段により助成金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(2)
交付の決定の内容及び交付に付した条件に違反したとき。
(3)
この告示の規定に違反したときその他市長が不適当と認めたとき。
2
市長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(その他)
第9条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和4年7月19日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
収入保険加入支援緊急対策助成金交付申請書兼請求書
[別紙参照]
様式第2号(第6条関係)
収入保険加入状況照会に係る同意書
[別紙参照]
様式第3号(第7条関係)
収入保険加入支援緊急対策助成金交付決定通知書
[別紙参照]