更新日:2025年2月5日
令和5年に改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)において、空家等管理活用支援法人制度が新たに創設されました。
この制度は、市が民間法人を指定し、公的な立場から活動しやすい環境を整備し、空き家等の管理・活用に関する業務を行うことによって、空き家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たすことを期待し定められたものです。
酒田市の空家等管理活用支援法人の指定の基準、求める業務等については要綱のとおりです。
酒田市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱(PDF:296KB)
酒田市空家等管理活用支援法人の指定に係る審査基準(PDF:61KB)
※注意事項;指定については制度の趣旨等と照らし合わせ総合的に判断します。要件を満たしていても指定に至らない場合もあります。
令和7年2月10日(月曜)から2月28日(金曜)
受け付けは開庁日の8時30分から17時まで
※土・日、祝祭日を除きます。
酒田市役所 まちづくり推進課市民相談室 空き家担当
※指定申請書の添付書類
・定款
・登記事項証明書
・役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
・法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面
・前事業年度の事業報告、収支決算書及び貸借対照表(該当する場合)
・当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
・これまでの空き家等の管理又は活用に関する活動実績を記載した書面(該当する場合)
・法第24条各号に規定する業務に関する計画書
・前各号に揚げるもののほか、支援法人の業務に関し参考となる書類
・その他市長が必要と認める書類
空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報(平成26年11月27日公布/国土交通省のページ)
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市民部 まちづくり推進課 市民相談室
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5726 ファックス:0234-26-4911