更新日:2024年3月29日
令和6年度から本市が実施する週休2日確保工事は、山形県の実施要領に基づくこととしておりますが、
「山形県農林水産部週休2日確保工事実施要領」が令和6年4月1日に改定されますので山形県ホームページ
よりご確認ください。
今後も各県要領が改定される可能性がありますので、適宜、山形県ホームページから情報をご確認いただき
ますようお願いいたします。
(山形県)農林水産部週休2日確保工事実施要領【R6.4.1改定】
令和6年度から本市が実施する週休2日確保工事は、山形県の実施要領に基づくこととしておりますが、
「山形県県土整備部週休2日確保工事実施要領」が令和6年4月1日に改定されますので山形県ホームページ
よりご確認ください。
尚、今回、山形県の「営繕工事」及び「農林水産部」週休2日実施要領に改定はありません。
今後も県要領が改定される可能性がありますので、適宜、山形県ホームページから情報をご確認いただき
ますようお願いいたします。
(山形県)県土整備部週休2日確保工事実施要領【R6.4.1改定】
酒田市では建設業の働き方改革を推進するため、令和6年4月より週休2日確保工事を実施いたします。
1 週休2日確保工事とは
現場において週休2日(対象期間※1において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。)
が確保されることを前提とした工期を設定し、週休2日の確保に当たって必要となる費用を経費として計上し
発注する工事のことです。
本市では4週8休以上での実施を原則(発注者指定型※2)としますが、結果として4週8休未満の実施となっ
た場合、実績に応じて週休2日確保のために計上した経費を変更いたします。尚、その場合であっても工事成績
評定の減点は行いません。
※1 対象期間とは、受注者が設定する施工開始日から施工終了日までの期間をいう。
※2 発注者指定型とは、発注者が週休2日に取り組むことを指定する発注形式をいう。
2 実施内容について
(1)運用
「山形県週休2日確保工事実施要領」(各事務を所管する県関係部局の実施要領)を準用。
※各実施要領は外部リンクをご覧ください。
(2)対象工事
酒田市が発注する全ての工事。
ただし、災害復旧等緊急を要する工事や対象期間が30日未満の工事を除く。
(3)適用
令和6年4月1日以降に発注手続きを開始する工事から。
(4)その他
山形県が実施している総合評価落札方式における加点評価について、本市は実施しません。