更新日:2016年10月1日
酒田市では、平成18年に改正された「まちづくり三法」に基づき、中心市街地活性化基本計画の策定を進めるとともに、人口減少や少子高齢化に対応する「コンパクトなまちづくり」を目指しています。
基本計画は国の認定を受ける必要がありますが、認定には、市内の準工業地域において大規模集客施設の立地を制限することが条件とされています。
また都市計画上も、市街地周辺部の準工業地域に今後大規模集客施設が無秩序に立地すると、さらなる市街地の拡散を招き、コンパクトなまちづくりの妨げになると同時に、中心市街地の活性化をも妨げることになりかねません。
そこで、市内の準工業地域において大規模集客施設の立地を規制し、都市の機能がバランスよく配置されたコンパクトなまちづくりの実現、さらに中心市街地の活性化を図るための施策を総合的に推進することとしました。
このため、大規模集客施設の立地を制限する特別用途地区の都市計画を決定するとともに、実効性を担保するために建築制限条例を制定しました。
用途 | 具体的な施設例 | 制限の内容 |
---|---|---|
劇場、映画館、演芸場、観覧場 | 音楽ホール、演劇ホール、多目的ホール、映画館(シネマコンプレックスを含む)、寄席等の演芸場、客席のある総合体育館、スタジアム(屋外観覧場含む) | 客席部分の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの |
店舗 | 百貨店、マーケット、物販店舗、サービス店舗(銀行のATM、クリーニング店を含む) | 売場等のほか、通路、バックヤード等を含み、その用途部分の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの ※駐車場は含まない |
飲食店 | レストラン、喫茶店 | 売場等のほか、通路、バックヤード等を含み、その用途部分の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの |
展示場 | イベント施設、メッセ | 売場等のほか、通路、バックヤード等を含み、その用途部分の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの |
遊技場 | マージャン屋、パチンコ屋、ゲームセンター、アミューズメント施設、大規模テーマパーク、カラオケボックス | 売場等のほか、通路、バックヤード等を含み、その用途部分の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの |
勝馬投票券発売所 | 競馬の券売場 | 売場等のほか、通路、バックヤード等を含み、その用途部分の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの |
車券売場 | 競輪、オートレースの券売場 | 売場等のほか、通路、バックヤード等を含み、その用途部分の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの |
勝舟投票券発売所 | 競艇の券売場 | 売場等のほか、通路、バックヤード等を含み、その用途部分の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの |
酒田市の準工業地域の全域
酒田都市計画 準工業地域 約326ヘクタール
八幡都市計画 準工業地域 約6.1ヘクタール
特別用途地区内における建築物の制限又は規制に関しては、「酒田市特別用途地区における建築物の制限に関する条例」を制定(平成21年3月10日施行)しています。
ただし、他法令の規定により別に制限されている場合、本条例は適用されません。
例:港湾法第58条第1項 臨港地区内の分区の区域内
注1:床面積1万平方メートル以下の集客施設が複数棟建築される場合で、これらの複数の施設が駐車場などの施設を共用することにより一体的な利用がされる場合など、個別の事案の利用形態等からみて用途上不可分な関係にあるときは、これら複数の建築物の床面積の合計が1万平方メートルを超える場合には、条例の制限の対象となります。
注2:既存施設の周辺に別棟が設置される場合に、条例の制限の対象となるかは、注1に準じ、これらの複数の施設が駐車場などの施設を共用することにより一体的な利用がされる場合など、用途上不可分な関係にあるか否かによって判断します。
条例が施行された時点において、条例(特別用途地区)の制限に適合しなくなった建築物(既存不適格建築)は不適合のまま存続することができます。また、増築及び改築については、以下のいずれにも該当する場合は行うことができます。(新築に該当する場合は、制限に適合させる必要があります。)
図面 酒田都市計画特別用途地区の決定(PDF:1,261KB)
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企画部 都市デザイン課 都市計画係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5746 ファックス:0234-26-6482