テレワーク等導入支援補助金【予算上限に達したため、令和2年度の募集は締切ました】
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更新日:2021年1月5日
テレワーク等導入支援補助金【予算上限に達したため、令和2年度の募集は締切ました】
新型コロナウイルス感染症の拡大防止を踏まえテレワークを活用した事業継続対策及び既存ビジネスの維持並びにビジネスチャンスの獲得に向けて、中小企業者等が在宅勤務やWeb商談会等を可能とするテレワーク環境の整備による職場環境の改善に取り組む事業に対し、補助金を交付します。
1補助対象事業
中小企業者等がコロナ禍の影響を踏まえて取り組む、下記の(1)かつ(2)の目的に資する、テレワーク環境の整備等による職場環境の改善や既存ビジネスの維持・ビジネスチャンスの獲得を行う事業を補助対象にします。
(1)テレワークを活用した事業継続対策
新型コロナウイルス感染症の拡大防止を踏まえた、テレワーク(情報通信技術を活用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方)の実施を目的とする事業。
(対象経費例)
- 在宅勤務等を行うために必要なノートパソコンの整備にかかる費用(購入またはリース)
- 場所を問わず会社の資料にアクセスするためのクラウド環境の整備にかかる費用
- 上記を行うためのマニュアル整備にかかる費用(委託)
(2)既存ビジネスの維持またはビジネスチャンスの獲得
ビジネスモデルや商取引慣行等を対面から非対面へ転換することで、販路維持・拡大または新たな商品・サービスの開発を目指す事業。
(対象経費例)
・Zoom等のビデオ会議ツールを利用して取引先との商談等を行うための費用
・WEB商談会の参加等に係る費用
・ECサイトの立ち上げにかかる費用
対象外となるもの
上記(1)、(2)の要件を満たさないもの。
(例)
- 単なる機器等の購入を目的としたもの
- 既存のシステムの更新を目的としたもの
- ホームページのリニューアル等を目的としたもの
- 公租公課(消費税)
- 国、県、その他地方公共団体の補助金の交付予定の事業経費、又は既にその交付を受けた事業経費
- その他、本事業の目的、趣旨から適切でないと市長が判断するもの
2補助対象者
次の(1)~(5)のすべてに該当する中小企業者等(個人事業主を含み、みなし大企業を除く)を対象とします。
(1)市内に事業所を有すること。
(2)常時使用する従業員数が1人以上いること。
(3)公益法人(公益社団法人又は公益財団法人)、NPO法人(特定非営利活動法人)、一般法人(一般社団法人又は一般財団法人)でないこと。
(4)風俗営業及び性風俗関産業、暴力団、政治団体又は宗教団体に該当する事業所でないこと。
(5)市税等に滞納がないこと。
3補助率、補助金額、補助対象経費
(1)補助率
2/3以内
(2)補助上限額
100万円(申請は1事業所あたり1回のみ、補助金の額は千円単位(千円未満切捨て))
(3)補助対象経費
「テレワーク等環境の整備」に係る下記の経費(市内事業所での実施分に限る)
- 機器等購入費(各税抜10万円未満)
- ソフトウェア購入費
- 委託費
- 賃借料(事業期間分に限る)
- 使用料(事業期間分に限る)
(注)詳細については、応募要領をご覧ください。
4補助対象期間
令和2年4月7日(火曜)から令和3年1月20日(水曜)まで
(注)この期間に、支払いまで完了する必要があります。
5申請書
様式第1号 交付申請書兼実績報告書(記載例)(PDF:383KB)
6申請手続き【予算上限に達したため、令和2年度の募集は締切ました】
(1)申請方法
交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に必要書類を添えて、持参、郵送、FAX、メールのいずれかで申請
(注)FAX、メールでの申請の場合は、原本を後日郵送してください。
- 郵送先
998-0044酒田市中町1丁目4-10酒田市役所中町庁舎1階
酒田市産業振興まちづくりセンター宛
- 電話
0234-26-6066
- FAX
0234-26-6068
- メール
sangyoshinko_c@city.sakata.lg.jp
(2)添付書類
- テレワーク等導入支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式1)
- 事業に要した経費の領収書その他経費の額を証明する書類の写し
- 就業規則(テレワークに関する事項を規定するもの、10人未満の企業はテレワークに関する規定を定めたものでも可)
- その他市長が必要と認める書類
(3)申請期間
令和2年8月3日(月曜)から令和3年2月1日(月曜)まで【予算上限に達したため、令和2年度の募集は締切ました】
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お問い合わせ
地域創生部 商工港湾課 産業振興まちづくりセンター
〒998-0044 酒田市中町一丁目4-10 酒田市役所中町庁舎1階
電話:0234-26-6066 ファックス:0234-22-3910
