更新日:2022年12月9日
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて損害を受けた低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く)をお見舞いする観点から、給付金を支給するものです。
本市では、国からの給付額5万円に独自の支援として5万円を上乗せし、対象児童1人あたり10万円を支給します。
平成16年4月2日から令和5年2月28日までに出生した子
(障がいのあるお子さんについては、平成14年4月2日から令和5年2月28日までに出生した子)
1.令和4年4月分の児童手当(公務員以外)または令和4年4月分の特別児童扶養手当の支給を受けた方で、令和4年度分の市町村民税均等割が非課税の方
※未申告の方は、申告が必要です。
2.令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当(公務員以外)または特別児童扶養手当の新規認定または額改定を受けた方で、令和4年度分の市町村民税均等割が非課税の方
※未申告の方は、申告が必要です。
3.対象児童の養育者で、令和4年度分の市町村民税均等割が非課税の方(保護者のうち所得が高い方が非課税の方)
(例)高校生のみ養育している方、公務員の方など
※未申告の方は、申告が必要です。
※公務員の方は、所属庁において児童手当受給状況の証明を受ける必要があります。
4.対象児童の養育者で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、市町村民税均等割非課税相当の収入(所得)となった方【家計急変者】
世帯の状況/父、母と子ども2人の世帯、父、母ともに給与所得者、母よりも収入が高い父が子ども2人を扶養(配偶者控除なし)
父の給与収入/月額144,666円以下(総支給額から非課税収入分を差し引いた額)
扶養人数(注) | 非課税相当収入額(月額) | [参考]非課税相当収入額(年額) |
---|---|---|
1 | 116,666円以下 | 1,400,000円以下 |
2 | 144,666円以下 | 1,736,000円未満 |
3 | 180,000円以下 | 2,160,000円未満 |
4 | 214,333円以下 | 2,572,000円未満 |
5 | 249,000円以下 | 2,988,000円未満 |
(注)配偶者控除の対象となる配偶者を含む
対象児童1人あたり10万円
申請は不要です
申請が必要です
※給与明細書、帳簿、年金振込通知書等の収入額が分かる書類を添付してください。
※収入見込額では要件を満たさない場合でも、所得見込額により要件を満たす場合があります。その場合は、収入額が分かる書類に加えて経費の金額が分かる書類を添付してください。
令和5年2月28日(火曜)
令和4年8月10日(水曜)
新規認定(額改定)後、順次支給します
申請書類の審査完了後、順次支給します
申請書類は、子育て支援課、各総合支所健康福祉係窓口にもあります。
簡易な収入見込額の申立書(記入例・記入要領)(PDF:385KB)
簡易な所得見込額の申立書(記入例・記入要領)(PDF:554KB)
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給対象となった児童については、本給付金は支給されません。
ご自宅などに酒田市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに最寄りの警察にご連絡ください。
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健康福祉部 子育て支援課 子育て支援係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5734 ファックス:0234-23-2258