更新日:2020年3月27日
新型コロナウイルス感染症の影響により一時に納税が困難な場合は、次のとおり、市税及び国民健康保険税の徴収を猶予する制度がありますので、このようなケースに該当する場合は納税課にご相談ください。
納税者等の申請に基づき、所定の審査を早期に行い、猶予が認められる場合は、原則として一年以内の期間を限りその徴収を猶予します。
市税及び国民健康保険税の徴収猶予について(PDF:248KB)
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総務部 納税課 納税係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5719 ファックス:0234-26-5718