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住所地外接種について

更新日:2023年11月17日

新型コロナウイルスワクチンは原則、住民票所在地の市区町村において接種を行うことになりますが、やむを得ない事情(※)で住民票所在地以外に長期間滞在している場合は、長期滞在している市町村(住所地外)へ事前に届け出ることで接種を受けることができます。
受付後、7日から10日程度でお手元に届くよう「住所地外接種届出済証」をお送りします(窓口の場合はその場で交付)。「住所地外接種届出済証」を受け取った後に接種の予約をしてください。

※「やむを得ない事情」で長期滞在している方

届け出の提出が必要な方

  • 出産のために里帰りしている妊産婦
  • 単身赴任者
  • 遠隔地へ下宿している学生
  • ドメスティックバイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者

接種を行う医師への申告等により届け出の省略が可能な方

  • 入院・入所者
  • 基礎疾患を持つものが主治医の下で接種する場合
  • 災害による被害にあった者
  • 勾留または留置されている者、受刑者
  • その他市長がやむを得ない事情があると認められる者

届出方法

WEBで行う場合

窓口または郵送で行う場合

以下の書類を市民健康センター(〒998-0036 船場町二丁目1-30 酒田市健康課新型コロナウイルスワクチン接種対策室)へ持参または郵送してください。

必要書類

  • ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。住所地外接種届(PDF:410KB) ※届出書は市民健康センターにもあります。
  • 被接種者の接種券の写し
  • 接種記録が分かる書類の写し(接種済証または接種証明書)

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お問い合わせ

酒田市新型コロナウイルスワクチン予約・相談窓口
0120-362-350

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酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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