更新日:2023年6月22日
介護保険の受給者がいる世帯で、医療費と介護サービス費の両方を負担した場合、1年間(毎年8月から翌年7月末)にお支払いされたそれぞれの自己負担額を合計した金額が限度額を超えると、その超えた金額が支給されます。
毎年8月から翌年7月末の1年間で計算します。
計算期間の期間内に自己負担した医療費と介護サービス費から月単位で計算される高額療養費および高額介護サービス費として支給された分を除いた金額です。
※70歳未満の方の医療費は、一つの診療機関(入院・外来別、医科・歯科別、医師からの処方箋でもらったお薬代含む)で1か月21,000円以上の自己負担額がある場合のみ対象となります。
※入院時の食事代や、予防接種など保険の対象外となっている金額は含みません。
計算は同一世帯であっても、7月末時点で加入している医療保険(国民健康保険・後期高齢者医療制度・職場の健康保険等)ごとに計算します。
※加入している医療保険ごとに申請が必要となります。
自己負担限度額は、毎年7月1日時点の年齢と所得区分で判定します。
総所得金額等(※1) | 自己負担限度額(年額) |
---|---|
901万円超 | 212万円 |
600万円超 901万円以下 |
141万円 |
210万円超 600万円以下 | 67万円 |
210万円以下 | 60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
(※1)世帯に属するすべての国保被保険者の総所得金額等を合算した金額。
「総所得金額等」=総所得金額-基礎控除(43万円)
倒産・解雇等により離職された方の国民健康保険税の軽減について
所得区分(課税所得金額) | 自己負担限度額(年額) | |
---|---|---|
現役並み所得者3(690万円以上)(※1) | 212万円 | |
現役並み所得者2(380万円以上)(※1) | 141万円 | |
現役並み所得者1(145万円以上)(※1) | 67万円 | |
一般(145万円未満) | 56万円 | |
住民税非課税世帯 | 31万円 | |
住民税非課税世帯(所得が一定以下)(※2) | 19万円 |
(※1)同一世帯内の70歳から74歳の国保被保険者のうち、一人でも()内の課税所得金額に該当する方がいる方。
(※2)世帯主と国保加入者の住民税が非課税で、70歳から74歳の国保被保険者全員の所得が0円の方。
酒田市役所国保年金課国保係
各総合支所市民係
計算期間の間に、酒田市に転入された方や、他の健康保険(社会保険など)から国民健康保険に切り替わった方は、以前に加入していた医療保険・介護保険から交付された「自己負担限度額証明書」の添付が必要です。
ご不明な点については、下記までお問い合わせください。
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