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被災された方の医療機関の受診について

更新日:2024年12月2日

東日本大震災で被災された方の医療機関での医療費の支払い免除について

東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う帰還困難区域等(注1)の被災者の方で、酒田市国民健康保険に加入している方の一部負担金免除が令和7年2月28日まで延長されます。旧避難指示区域等(注2)の被災者の方で、酒田市国民健康保険に加入している方の一部負担金免除については、上位所得層(注3)以外の方が令和7年2月28日まで延長されます。
(注1)「帰還困難区域等」とは、
(1)帰還困難区域、
(2)居住制限区域、
(3)避難指示解除準備区域の3つの区域
(注2)「旧避難指示区域等」とは、
(1)平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等
(2)平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等
(3)平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域
(4)平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等の4つの区域等
(注3)「上位所得層」とは、
同一世帯の全ての国保加入者の基礎控除後の所得の合計が600万円を超える世帯の方。

  • 上記指定区域以外の被災区域の住民の方で、酒田市国民健康保険に加入している方の一部負担金免除については平成24年9月30日で終了しました。平成24年10月1日以降に医療機関を受診する場合は、一部負担金の支払いが発生しますのでご注意ください。
  • 酒田市国民健康保険以外の方は、使用している健康保険により対応が異なる場合がありますので、加入している健康保険の事務所にご確認をお願いします。

一部負担金の還付申請について

一部負担金の免除対象者に該当する方が、やむを得ない事情によって医療機関窓口で免除申請書を提示できなかったことにより一部負担金を支払った場合、申請によって支払った一部負担金が還付されます。

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お問い合わせ

健康福祉部 国保年金課 国保係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5727 ファックス:0234-26-5796

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