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国民健康保険の最新情報

更新日:2024年12月2日

国保の最新情報をみなさんに

国民健康保険広報紙「国保さかた」

令和6年12月1日号を発行しました。

国民健康保険被保険者証(保険証)の更新について

毎年7月は国民健康保険被保険者証(保険証)や各種医療証の切り替え時期です。
更新の対象となる世帯には、世帯主の方へ加入者全員分の保険証を、7月下旬にお送りしております。
詳しくは国保さかた7月1日号をご覧ください。

医療費通知をお送りします

酒田市では、国民健康保険に加入している皆さんに、年6回(5月、7月、9月、11月、1月、2月)治療にかかった医療費をお知らせしています。ご自身やご家族の受診状況をふり返り、健康づくりや、生活習慣改善を心がけましょう。

限度額適用(減額)認定証の更新手続きについて

8月以降、入院や高額な外来診療のために限度額適用(減額)認定証が必要な方は、新たに申請が必要になります。
令和6年7月31日まで有効の限度額適用(減額)認定証をお持ちの方には、7月中旬にお送りしました案内通知をご確認のうえ、更新手続きを行ってください。

マイナ保険証をお持ちの方や、8月以降に入院や高額な外来診療を受ける予定のない方は、手続きの必要はありません。世帯に前年中の所得未申告の方がいると認定証を更新することができません。忘れずに申告してください。

国民健康保険の脱退手続きについて

国民健康保険は会社の健康保険に加入しても自動的に脱退とならないため、届出が必要です。国民健康保険を脱退する届出が遅れると、健康保険料と国民健康保険税が二重に請求される場合がありますので、早めの手続きをお願いします。
窓口での届出が難しい場合には、郵送による届出も受け付けています。

国民健康保険の加入・脱退

郵送による国民健康保険の手続き

マイナ保険証の利用について

あん摩マッサージ等の受領委任制度の導入について

はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、施術者等が患者等に代わって療養費の申請を行う「受領委任制度」が導入されました。酒田市国民健康保険では、平成31年1月1日より受領委任の取扱いを開始しました。受領委任の取扱いを希望される施術者(所)の方は、地方厚生(支)局への申請が必要です。

なお、制度への参加やその時期については、各保険者により異なりますのでご注意ください。制度に参加する保険者については、参加する1ヶ月前までに厚生労働省のホームページに掲載されます。

詳細については下記のチラシをご覧ください。

訪問健康指導(電話による健康指導)を実施しています

みなさまの健康づくりのため、訪問健康指導員が対象者のご家庭にお電話し、健康指導を実施しています。

対象となる方

酒田市国民健康保険に新たに加入された方や人間ドックを受診された方

電話する時期・時間

時期は、5月から11月頃まで
時間は、お一人あたり10分から15分ほどを予定しています。

訪問健康指導員について

訪問健康指導員は看護師や保健師の資格を有しており、みなさまが受診した健康診査や人間ドックの結果を把握しております。
健康に不安がある方だけではなく、健康診断の結果や見方がよくわからない方や、どのように健康に気を付けたらよいかわからない方に、健康診査や人間ドックの結果を踏まえたアドバイスや、食生活の見直し、生活習慣の改善など多岐にわたってお話させていただきます。
ご家族等の健康に不安がある方なども気軽にご相談ください。

酒田市国民健康保険データヘルス計画〔第3期〕(保険事業実施計画)を策定しました

健康・医療情報を活用・分析して、効果的かつ効率的な保健事業の実施を図るために、令和6年度から令和11年度の6年間を計画期間とするデータヘルス計画(第3期)を策定いたしました。

特定健診等実施計画〔第4期〕を策定しました

酒田市国民健康保険における特定健診・特定健康指導を実施するため、令和6年度から令和11年度までの6年間を計画期間とした実施計画(第4期)を策定いたしました。

入院時の食事代が変わりました

入院時の食事代は、医療費とは別に1食あたりの標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担することになっています。
令和6年6月より、以下のように変わりました。

入院時の食事代
区分・条件 1食あたりの標準負担額
一般加入者 490円
限度額適用認定証の区分が「オ」または「区分2」の方で、90日までの入院の場合 230円
限度額適用認定証の区分が「オ」または「区分2」の方で、90日を超える入院の場合 180円
限度額適用認定証の区分が「区分1」の方 110円

※限度額適用認定証の区分が「オ」または「区分2」の方で、過去1年間の住民税非課税区分該当期間における入院日数が通算して90日を超えた場合は、食事代がさらに減額される長期該当の申請をしてください。
長期該当申請の際は、入院日数のわかる書類(請求書や領収書の写しなど)をお持ちください。申請日の翌月1日から適用されます。

医療療養病床に入院した時の居住費が変わりました

平成30年4月より、65歳以上の方が「医療療養病床」に入院した時の居住費(光熱水費相当額)が以下のように変わりました。

医療療養病床に入院した時の居住費
医療区分 居住費(1日につき)
医療区分1(※1) 370円
医療区分2・3(※2) 指定難病以外の方 370円
指定難病患者(※3) 0円

※1…医療区分2・3以外の方
※2…医療の必要性の高いかた
※3…人工呼吸器、静脈栄養が必要な方や難病の方

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お問い合わせ

健康福祉部 国保年金課 国保係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5727 ファックス:0234-26-5796

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山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
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