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国民健康保険の最新情報

更新日:2025年4月15日

国保の最新情報をみなさんに

酒田市国民健康保険に加入の皆さまへ

国民健康保険被保険の資格情報のお知らせ・資格確認書の更新について

毎年7月は国民健康保険被保険の資格情報のお知らせや資格確認書、各種医療証の切り替え時期です。
更新の対象となる世帯には、世帯主の方へ加入者全員分の資格情報のお知らせ又は資格確認書を、7月下旬にお送りします。
詳しくは国保さかた6月1日号に掲載予定です。
※令和6年12月2日以降に加入された方で資格情報のお知らせを交付済の方には送付されません。

令和7年度より「医療費のお知らせ」が変わります

「医療費のお知らせ」について、令和6年度までは年6回お知らせしておりましたが、令和7年度からは年1回となります。
令和6年11月分~令和7年10月にかかった医療費のお知らせを、令和8年1月下旬に送付いたします。令和7年11月、12月受診分や医療機関の請求遅れのものは掲載されていません。医療費控除の適用を受ける際に使用する場合は、令和7年11月、12月受診分の領収書が別途必要となりますので、無くさずに保管してください。

「国民健康保険制度」の概要と「マイナンバーカードのメリット」についてお知らせします。

国民健康保険広報紙「国保さかた」

令和7年2月1日号を発行しました。

国民健康保険の脱退手続きについて

国民健康保険は会社の健康保険に加入しても自動的に脱退とならないため、届出が必要です。国民健康保険を脱退する届出が遅れると、健康保険料と国民健康保険税が二重に請求される場合がありますので、早めの手続きをお願いします。
窓口での届出が難しい場合には、郵送による届出も受け付けています。

国民健康保険の加入・脱退

郵送による国民健康保険の手続き

マイナ保険証の利用について

あん摩マッサージ等の受領委任制度の導入について

はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、施術者等が患者等に代わって療養費の申請を行う「受領委任制度」が導入されました。酒田市国民健康保険では、平成31年1月1日より受領委任の取扱いを開始しました。受領委任の取扱いを希望される施術者(所)の方は、地方厚生(支)局への申請が必要です。

なお、制度への参加やその時期については、各保険者により異なりますのでご注意ください。制度に参加する保険者については、参加する1ヶ月前までに厚生労働省のホームページに掲載されます。

詳細については下記のチラシをご覧ください。

訪問健康指導(電話による健康指導)を実施します

みなさまの健康づくりのため、訪問健康指導員が対象者のご家庭にお電話し、健康指導を実施しています。

対象となる方

酒田市国民健康保険に新たに加入された方や人間ドックを受診された方

電話する時期・時間

時期は、5月から11月頃まで
時間は、お一人あたり10分から15分ほどを予定しています。

訪問健康指導員について

訪問健康指導員は看護師や保健師の資格を有しており、みなさまが受診した健康診査や人間ドックの結果を把握しております。
健康に不安がある方だけではなく、健康診断の結果や見方がよくわからない方や、どのように健康に気を付けたらよいかわからない方に、健康診査や人間ドックの結果を踏まえたアドバイスや、食生活の見直し、生活習慣の改善など多岐にわたってお話させていただきます。
ご家族等の健康に不安がある方なども気軽にご相談ください。

入院時の食事代が変わりました

入院時の食事代は、医療費とは別に1食あたりの標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担することになっています。
令和7年4月より、以下のように変わりました。

入院時の食事代
区分・条件 1食あたりの標準負担額
一般加入者 510円
限度額適用認定証の区分が「オ」または「区分2」の方で、90日までの入院の場合 240円
限度額適用認定証の区分が「オ」または「区分2」の方で、90日を超える入院の場合 190円
限度額適用認定証の区分が「区分1」の方 110円

※限度額適用認定証の区分が「オ」または「区分2」の方で、過去1年間の住民税非課税区分該当期間における入院日数が通算して90日を超えた場合は、食事代がさらに減額される長期該当の申請をしてください。
長期該当申請の際は、入院日数のわかる書類(請求書や領収書の写しなど)をお持ちください。申請日の翌月1日から適用されます。

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お問い合わせ

健康福祉部 国保年金課 国保係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5727 ファックス:0234-26-5796

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〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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