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国民健康保険のしくみ

更新日:2016年10月1日

国民健康保険のしくみについて

病気にかかったりケガをしたとき、安心して治療を受けられるように、加入者みんながお金を出し合って助け合う制度が国民健康保険制度です。
医療保険の中には、職場を通して加入する「健康保険」と、その他の人が加入する「国民健康保険」があります。職場の健康保険に加入している方や生活保護を受けている方など以外は、すべての方が国民健康保険に加入するように法律で定められています。
国民健康保険の加入者は、保険による診療等を受ける「権利」を持つ一方で、国保税を納付していただく「義務」も持っています。

平成27年5月の国民健康保険法の改正により、国民健康保険制度の安定化のために、平成30年度から、都道府県が市町村とともに国保の運営を担うことになりました。
都道府県は、財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営に中心的な役割を担うことになりました。
市町村は、資格管理(国保の加入・脱退の届出や被保険者証の発行など)、保険給付、国保税率の決定、国保税の賦課・徴収、保健事業などを引き続き担うことになりました。
なお、国保の各種申請・届出窓口は、これまでと同様に市国保年金課及び各総合支所になります。

平成30年4月から国民健康保険制度が変わりました

運営の在り方

都道府県が、当該都道府県内の市町村とともに、国保の運営を担う
都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化
都道府県が、都道府県内の統一的な運営方針としての国保運営方針を示し、市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進

都道府県と市町村の主な役割
項目 都道府県 市町村
財政運営

財政運営の責任主体

市町村ごとの国保事業費納付金を決定

財政安定化基金の設置と運営

国保事業費納付金を都道府県に納付

資格管理 国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進

資格の管理

被保険者証等の発行

国保税の決定

賦課、徴収
標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険料率を算定し公表

標準保険料率等を参考に国保税率を決定

国保税の賦課と徴収
保険給付

給付に必要な費用を、全額、市町村に対して支払い

市町村が行った保険給付の点検

保険給付の決定

窓口負担減免等
保健事業 市町村に対し、必要な助言や支援 保健事業の実施

お問い合わせ

健康福祉部 国保年金課 国保係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5727 ファックス:0234-26-5796

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