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限度額適用認定証・標準負担額減額認定証

更新日:2024年2月1日

入院や高額な外来診療を受ける場合に、事前に申請し交付された「限度額適用認定証」等を医療機関に提示することで、窓口への支払いが、自己負担限度額まで抑えられます。
窓口での支払いが自己負担限度額までになることで、一時的な窓口での負担が軽減されるとともに、後で高額療養費の申請をする必要がなくなります。(ただし、複数の医療機関への支払いを合算して限度額を超える場合や、同じ世帯で複数の被保険者の分を合算して限度額を超える場合は、高額療養費の支給申請が必要です。)

住民税非課税世帯の方には、入院中の食事代が減額される認定を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。

限度額適用認定証

申請が必要な方

  • 70歳未満の国民健康保険被保険者
  • 70歳から74歳の国民健康保険被保険者で、世帯主と被保険者全員が非課税の方
  • 70歳から74歳の国民健康保険被保険者で、所得区分が「現役並み1」または「現役並み2」に該当する方

70歳から74歳の国民健康保険被保険者で、所得区分が「一般」または「現役並み3」に該当する方には、限度額適用認定証は交付されませんが、保険証を医療機関に提示するだけで自己負担限度額までのお支払いになります。

マイナンバーカードの保険証利用で事前申請が不要になりました

マイナンバーカードの保険証利用が可能な医療機関で、認定証情報の提供に同意しマイナンバーカードを提示することにより、窓口での支払いが自己負担限度額まで抑えられます。
マイナンバーカードの保険証利用をした場合、医療機関にてオンライン資格確認で認定証情報を取得しますので、事前申請が不要になります。

必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 申請者が別世帯の場合、申請者の本人確認書類

各種申請書のダウンロードはこちら

限度額適用・標準負担額減額認定証

住民税非課税世帯の国民健康保険被保険者は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することにより、医療費の窓口負担が抑えられるだけでなく、入院時の食事代が下記の金額へ減額されます。

入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)平成30年4月改正

一般加入者

一律460円

限度額適用認定証の区分が「オ」または「区分2」の方で、90日までの入院の場合

210円

限度額適用認定証の区分が「オ」または「区分2」の方で、90日を超える入院の場合

160円

限度額適用認定証の区分が「区分1」の方

100円

限度額適用認定証の区分が「オ」または「区分2」の方で、過去1年間の住民税非課税区分該当期間における入院日数が通算して90日を超えた場合は、食事代がさらに減額される長期該当の申請をしてください。
長期該当申請の際は、入院日数のわかる書類(請求書や領収書の写しなど)をお持ちください。申請日の翌月1日から適用されます。

ご注意ください

  • 国民健康保険税を滞納している世帯の方は、「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けられない場合があります。
  • 世帯の中に税の申告をしていない国保加入者がいる場合は、正しい区分が判定できなかったり、対象外となる場合がありますので、税の申告をしていただくようお願いいたします。

お問い合わせ

市役所国保年金課国保係 電話:0234-26-5727
八幡総合支所市民係 電話:0234-64-3112
松山総合支所市民係 電話:0234-62-2611
平田総合支所市民係 電話:0234-52-3913

お問い合わせ

健康福祉部 国保年金課 国保係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5727 ファックス:0234-26-5796

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