更新日:2023年5月25日
入院や高額な外来診療を受ける場合に、事前に申請し交付された「限度額適用認定証」等を医療機関に提示することで、窓口への支払いが、自己負担限度額まで抑えられます。
窓口での支払いが自己負担限度額までになることで、一時的な窓口での負担が軽減されるとともに、後で高額療養費の申請をする必要がなくなります。(ただし、複数の医療機関への支払いを合算して限度額を超える場合や、同じ世帯で複数の被保険者の分を合算して限度額を超える場合は、高額療養費の支給申請が必要です。)
高額療養費や所得区分・自己負担限度額について詳しくは、「高額療養費」のページをご覧ください。
住民税非課税世帯の方には、入院中の食事代が減額される認定を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
70歳から74歳の国民健康保険被保険者で、所得区分が「一般」または「現役並み3」に該当する方には、限度額適用認定証は交付されませんが、保険証を医療機関で提示するだけで自己負担限度額までのお支払いになります。
各種申請書のダウンロードはこちら
住民税非課税世帯の国民健康保険被保険者は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することにより、入院時の食事代が下記の金額へ減額されます。
一律460円
210円
160円
100円
限度額適用認定証の区分が「オ」または「区分2」の方で、過去1年間の住民税非課税区分該当期間における入院日数が通算して90日を超えた場合は、食事代がさらに減額される長期該当の申請をしてください。
長期該当申請の際は、入院日数のわかる書類(請求書や領収書の写しなど)をお持ちください。申請日の翌月1日から適用されます。
市役所国保年金課国保係 電話:0234-26-5727
八幡総合支所市民係 電話:0234-64-3112
松山総合支所市民係 電話:0234-62-2611
平田総合支所市民係 電話:0234-52-3913