更新日:2021年5月10日
高額療養費(外来年間合算)は、70歳以上の高額療養費の上限額を見直したことに伴い、年間を通して外来療養を受けている方の負担を軽減する制度です。
外来療養にかかる自己負担額が年間で144,000円を超えた場合、その超えた金額を申請によって支給します。
基準日:毎年7月31日(計算期間の末日)
計算期間:前年8月1日から7月31日までの12ヶ月
基準日時点で高額療養費の所得区分が「一般」または「低所得」の70歳以上の方
(基準日時点で現役並み所得者に該当している場合は、計算期間中に、一般区分等であった期間があったとしても、外来年間合算の対象にはなりません。)
計算期間における外来療養の自己負担額(※)が144,000円を超えた場合、その超えた金額を申請にもとづき、支給します。
※医療保険の高額療養費の計算対象となるものを対象とします。ただし、この自己負担額に対して、高額療養費が発生している場合は、該当した月ごとに、その額を控除してもなお残る自己負担額が対象となります。
基準日時点で加入している医療保険者へ申請します。
申請書に必要事項を記入し、国保年金課(市役所1階10~11番窓口)へ申請してください。
加入している医療保険者にお問い合わせください。
※計算期間内に複数の医療保険に加入していたことがある場合(会社の健康保険から国保に切り替わった、他県や他市から転入してきた等)は添付書類(自己負担額証明書等)が必要な場合がありますので、国保年金課までご相談ください。