更新日:2021年12月3日
医療費の請求が自己負担限度額を超えて高額になり、支払いが困難な場合、医療費の支払い資金として一部を貸付する制度です。
病気などで医療機関にかかり医療費を支払った場合、自己負担限度額を超えた分の金額の払い戻しを受けることができます(高額療養費)。
「高額療養費貸付制度」は、医療費を支払った後に払い戻しとなる金額の一部(約9割)を、医療費を支払う前に貸付するものです。
なお、あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受けると、医療機関からの医療費の請求額を、はじめから自己負担限度額までに抑えることができます。
詳しくは、下記「高額療養費」のページの「限度額認定証の交付について」をご覧ください。
市役所国保年金課国保係 電話:0234-26-5727
八幡総合支所市民係 電話:0234-64-3112
松山総合支所市民係 電話:0234-62-2611
平田総合支所市民係 電話:0234-52-3913