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高額療養費

更新日:2023年12月27日

「高額療養費」制度とは、病気などで医療機関にかかり、医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の限度額を超えた分の金額の払い戻しを受けることができる制度です。
高額療養費の金額は、1人につき1か月に医療機関に支払った自己負担額から計算し、自己負担の限度額(下記参照)を超えた金額が戻ります。
健康保険適用の医療費だけが対象となりますので、食事代、差額ベッド代、診断書代などの実費負担分は含みません。同じ医療機関にかかった場合でも、入院・外来ごとに別計算になります。
70歳未満の方は、医療機関ごとの1か月の自己負担額が21,000円以上のものを計算します。

高額療養費の自己負担限度額(70歳未満の方)

総所得金額が901万円超の場合【区分ア】

自己負担限度額(月額)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

4回目以降

140,100円

総所得金額が600万円超901万円以下の場合【区分イ】

自己負担限度額(月額)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

4回目以降

93,000円

総所得金額が210万円超600万円以下の場合【区分ウ】

自己負担限度額(月額)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

4回目以降

44,400円

総所得金額が210万円以下【区分エ】

自己負担限度額(月額)

57,600円

4回目以降

44,400円

住民税非課税世帯【区分オ】

自己負担限度額(月額)

35,400円

4回目以降

24,600円

  • 総所得金額とは、世帯に属するすべての国保被保険者の総所得金額等を合算した金額。「総所得金額等」=総所得金額-基礎控除(43万円)
  • 過去12か月間の間に高額療養費に該当した月が4回以上あった場合、4回目以降は自己負担限度額が引き下げられます。
  • 65歳未満で倒産・解雇・雇い止めなどの理由により離職された方が、安心して医療にかかれるよう、申告により国民健康保険税を軽減する制度が平成22年4月から開始されました。この制度に該当する方に対し、高額療養費の自己負担限度額の区分は、前年の給与所得を100分の30とみなして判定します。

計算上の注意

  1. 暦月ごとの計算(月の1日から末日まで)
  2. 2つ以上の医療機関の場合は別計算
  3. 同じ医療機関でも、入院と外来は別計算、医科と歯科は別計算
  4. 院外処方で調剤を受けたときは、処方した医療機関の医療費と合算して計算
  5. 差額ベッド代、食事代、保険適用でない医療行為は対象外

上記1から4で別々に計算したもののうち、合計が21,000円を超えるものが高額療養費の計算の対象となります。

70歳から74歳の方の自己負担限度額(月額)

70歳以上75歳未満の国保被保険者のうち、1人でも住民税課税所得が145万円の人が同一世帯にいる方は、【現役並み1】から【現役並み3】の区分に該当します。

課税所得金額690万円以上【現役並み3】

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

4回目以降

140,100円

課税所得金額380万円以上690万円未満【現役並み2】

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

4回目以降

93,000円

課税所得金額145万円以上380万円未満【現役並み1】

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

4回目以降

44,400円

課税所得金額145万円未満【一般】

外来(個人ごと)

18,000円(年間上限額144,000円)

外来+入院(世帯ごと)

57,600円

4回目以降

44,400円

住民税非課税世帯【区分2】

外来(個人ごと)

8,000円

外来+入院(世帯ごと)

24,600円

住民税非課税世帯かつ所得が一定以下【区分1】

外来(個人ごと)

8,000円

外来+入院(世帯ごと)

15,000円

計算上の注意

  1. 70歳以上の方については、すべての一部負担金額を合算します。
  2. 入院したときの食事代や予防接種など、保険の対象外となっている金額は含みません。

高額療養費の申請手続き

申請の際に必要なもの

  1. 国民健康保険被保険者証(保険証)
  2. 医療機関の領収書やレシート(対象分のすべてが必要です)
  3. 振込先の金融機関の通帳

※振込先は原則世帯主名義の口座となりますが、世帯主以外の口座に振込を希望する場合は、世帯主による委任欄への署名・押印が必要です。世帯主の認印をお持ちください。

申請書はこちらのページからダウンロードできます。

高額療養費の申請書が届いた方へ

高額療養費に該当する方へ、支給申請書をお送りしています。下記の記載例を参考にご記入の上、同封の返信用封筒で返送してください。届いた申請書を使って郵送で申請する場合、領収書などの書類の添付は不要です。

ご注意ください

  1. 該当する医療費を支払い済みの方が申請できます。
  2. 申請内容についてご連絡する場合がありますので、平日日中でも連絡の取れる電話番号をご記入ください。
  3. 口座振込での申請をお願いします。口座情報は、はっきりと正確にご記入ください。記入内容に誤りがあると、振込が遅れる原因となります。

高額療養費支給申請の簡素化について

高額療養費の支給について、診療月ごとの申請が必要ですが、簡素化の申請をしていただくことで以後の申請が不要になり、翌月以降の支給が決定した場合に、指定した口座に振込いたします。
なお、支給日は、原則的に診療月の4か月後の月末ですが、医療機関からの請求の状況により、遅れる場合があります。支給する月の下旬に高額療養費支給決定通知書をお送りいたします。

申請方法

高額療養費支給申請書と一緒に、簡素化世帯用の申請書(みどり色)を提出してください。申請書に記載された承諾事項をよくお読みいただき、ご了承の上申請いただくようお願いいたします。
※簡素化申請書のみの提出はできません。必ず通常の申請書と一緒に申請してください。

簡素化が停止される場合

以下に該当する場合は簡素化の対象から外れ、診療月ごとの申請に戻ります。引き続き簡素化を希望する場合は、再度の申請が必要です。

  1. 世帯主が変わった場合。
  2. 指定した口座に振込ができなくなった場合。

簡素化の変更を希望する場合

口座の廃止などにより登録口座の変更を希望する場合や、簡素化を停止し診療月ごとの申請に変更したい場合は、簡素化変更届をご提出ください。郵送での届出も可能です。

ご注意ください

  1. 未払いの医療費があると、高額療養費を支給できません。また、支給後に未払いが判明した場合、支給した高額療養費を返納していただく場合があります。
  2. 後期高齢者医療制度へ移行した場合は、後期高齢者医療制度において、別途高額療養費の申請が必要になります。

高額療養費貸付制度

医療費の請求が高額になり、支払いが困難な場合、医療費を支払った後に払い戻しとなる金額の一部(約9割)を、医療費の支払い資金として貸付する制度です。制度の利用には、申請が必要です。
なお、あらかじめ「限度額適用認定証」等の交付を受けることで、医療機関からの医療費の請求額を自己負担限度額までに抑えることができます。

申請・お問い合わせ先

市役所国保年金課国保係 電話:0234-26-5727
八幡総合支所市民係 電話:0234-64-3112
松山総合支所市民係 電話:0234-62-2611
平田総合支所市民係 電話:0234-52-3913

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お問い合わせ

健康福祉部 国保年金課 国保係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5727 ファックス:0234-26-5796

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電話:0234-22-5111(代表)
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