高齢受給者証
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更新日:2021年12月28日
平成30年8月1日から、70歳から74歳の方の高齢受給者証が被保険者証へ一体化になりました。
被保険者証に負担割合等が記載されておりますのでご確認ください。
対象となる時期
70歳の誕生月の翌月の1日(1日生まれの方は誕生月の1日)から適用となります。
医療機関を受診するときの窓口負担
国民健康保険に加入している70歳から74歳の方について、医療機関を受診するときの窓口負担が次のとおりとなります。
現役並み所得者の方(※)
3割
現役並み所得者以外の方
2割
※「現役並み所得者」とは、同じ世帯に、住民税課税所得(収入額から必要経費等や各種控除を差し引いた後の金額)が145万円以上の70歳から74歳の国民健康保険加入者がいる方のことをいいます。
ただし、平成27年1月以降新たに70歳となった国保加入者のいる世帯のうち、「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合は、「2割」になります。(申請は不要です)
2割負担に変わる場合(現役並み所得者の方)
住民税課税所得の判定によって3割負担となった方でも、以下の条件に当てはまる場合は、窓口負担が2割に変わります。
※令和4年1月交付分から、条件に当てはまる方の申請が不要になりました。(令和3年8月~12月交付分については、申請が必要です。確定申告書の控え等で収入額をご確認ください。)
窓口負担が変更となる条件
- 70歳から74歳の国保加入者が1人の世帯
上記の方の収入額が383万円未満の場合 - 70歳から74歳の国保加入者が2人以上いる世帯
上記の方全員の収入額の合計が520万円未満の場合 - 70歳から74歳の国保加入者が1人のみと、国保から後期高齢者医療制度に移行した方がいる世帯
上記の方全員の収入額の合計が520万円未満の場合
医療費の払い戻し(高額療養費制度)
1か月分にかかった医療費が一定額を超えた場合は、申請すると払い戻しを受けることができます。これを「高額療養費」といいます。
高齢受給者証をお持ちの方は、1か月間に受診したすべての保険適用分の医療費が、高額療養費の対象となります。
申請の窓口
市役所国保年金課国保係
各総合支所市民係
各種申請書のダウンロードはこちら
お問い合わせ
市役所国保年金課国保係 電話:0234-26-5727
八幡総合支所市民係 電話:0234-64-3112
松山総合支所市民係 電話:0234-62-2611
平田総合支所市民係 電話:0234-52-3913
