更新日:2023年3月17日
こんなときは、国保から療養費として払い戻しを受けることができます。
旅行中の急病やけがなど、国民健康保険証を持たないで治療を受けたとき
※世帯主の認印(世帯主以外の口座を振込先に指定する場合は委任欄に世帯主の押印が必要です)
医師が治療上必要と認めて、コルセットなどの治療用装具を作ったとき
※世帯主の認印(世帯主以外の口座を振込先に指定する場合は委任欄に世帯主の押印が必要です)
医師が必要と認めて同意した、はり・きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき
※世帯主の認印(世帯主以外の口座を振込先に指定する場合は委任欄に世帯主の押印が必要です)
海外渡航中に、急病やけがで治療を受けたとき(申請は帰国後となります)
※治療を目的として渡航した場合は対象になりません。
※世帯主の認印(世帯主以外の口座を振込先に指定する場合は委任欄に世帯主の押印が必要です)
市役所国保年金課国保係
各総合支所市民係
各種申請書のダウンロードはこちら
市役所国保年金課国保係 電話:0234-26-5727
八幡総合支所市民係 電話:0234-64-3112
松山総合支所市民係 電話:0234-62-2611
平田総合支所市民係 電話:0234-52-3913