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療養費

更新日:2024年12月2日

以下の場合は、療養を受けた日の翌日から2年以内に申請すると、国保から療養費として払い戻しを受けることができます。

※特別療養費については新規ウインドウで開きます。こちらをご確認ください。

旅行中の急病やけがなど、マイナ保険証・資格情報のお知らせ・資格確認書・国民健康保険証を持たないで治療を受けたとき【診療費】

申請に必要なもの

  1. 資格情報のお知らせ、資格確認書、国民健康保険証のいずれか
  2. 診療報酬明細書
  3. 金融機関の通帳

※世帯主の認印(世帯主以外の口座を振込先に指定する場合は委任欄に世帯主の押印が必要です)

医師が治療上必要と認めて、コルセットなどの治療用装具を作ったとき【補装具】

申請に必要なもの

  1. 資格情報のお知らせ、資格確認書、国民健康保険証のいずれか
  2. 医師の診断書
  3. 装具の領収書
  4. 金融機関の通帳
  5. 靴型装具の場合は、当該装具の写真

※世帯主の認印(世帯主以外の口座を振込先に指定する場合は委任欄に世帯主の押印が必要です)

  • 写真の撮影者は、被保険者本人、家族、義肢装具士、事業者等いずれの方でもかまいません。

医師が必要と認めて同意した、はり・きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき【施術】

申請に必要なもの

  1. 資格情報のお知らせ、資格確認書、国民健康保険証のいずれか
  2. 医師の同意書
  3. 金融機関の通帳

※世帯主の認印(世帯主以外の口座を振込先に指定する場合は委任欄に世帯主の押印が必要です)

海外渡航中に、急病やけがで治療を受けたとき【海外療養費】

※申請は帰国後となります。
※治療を目的として渡航した場合は対象になりません。

申請に必要なもの

  1. 資格情報のお知らせ、資格確認書、国民健康保険証のいずれか
  2. 診療内容明細書(原本、和訳文)
  3. 領収書および領収明細書(ともに原本、和訳文の両方)
  4. 金融機関の通帳
  5. パスポート等(海外に渡航した事実が確認できる書類)
  6. 調査に関わる同意書

※世帯主の認印(世帯主以外の口座を振込先に指定する場合は委任欄に世帯主の押印が必要です)

申請の窓口

市役所国保年金課国保係
各総合支所市民係

各種申請書のダウンロードはこちら

お問い合わせ

市役所国保年金課国保係 電話:0234-26-5727
八幡総合支所市民係 電話:0234-64-3112
松山総合支所市民係 電話:0234-62-2611
平田総合支所市民係 電話:0234-52-3913

お問い合わせ

健康福祉部 国保年金課 国保係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5727 ファックス:0234-26-5796

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酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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