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給付を受けられない事例

更新日:2026年4月1日

次のような場合は、医療機関で、国民健康保険を使用して給付を受けることができませんので、ご注意ください。

  1. 業務上の病気やけが(雇用主が負担すべきことで、労災保険の対象となります)
  2. 美容整形や歯の矯正
  3. 正常な妊娠・分娩
  4. 予防接種
  5. 故意の犯罪行為や事故
  6. けんかや泥酔による傷病

お問い合わせ

市役所国保年金課国保係 電話:0234-26-5727
八幡総合支所市民福祉係   電話:0234-64-3112
松山総合支所市民福祉係   電話:0234-62-2611
平田総合支所市民福祉係   電話:0234-52-3913

お問い合わせ

健康福祉部 国保年金課 国保係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5727 ファックス:0234-26-5796

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