更新日:2024年12月2日
令和6年12月2日以降、現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、医療機関等で診療を受けていただく際は、マイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組み(マイナ保険証)に移行し、保険資格の確認は、マイナンバーカードによるオンラインでの資格確認が基本となります。
一方で、マイナンバーカードを取得していない方や、まだマイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしていない方には、ご自身が加入している保険者(勤務先や各自治体など)から「資格確認書」が交付されます。
「資格確認書」を医療機関等に提示することで、ご自身の自己負担割合にてこれまで通り保険診療を受けることができます。
これに加えて、ご自身でのマイナ保険証の利用が困難な方(高齢者、障害がある方など)は、申請いただくことで「資格確認書」が交付されます。
窓口で申請の場合、即日交付となります
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