入院時の食事療養費
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更新日:2021年5月10日
入院の際の食事代が減額される「標準負担額減額認定証」をご存知ですか?該当する方が入院される場合は、申請すると食事代の負担が緩和されます。
該当する方
国保の加入者で、住民税が非課税の世帯の方
届け出に必要なもの
国民健康保険証
酒田市に転入してきた方
上記に加え、申請される年度の住民税非課税証明書
過去1年間に90日を超える入院をされた方
上記に加え、入院期間のわかる医療機関の領収書など
届け出の窓口
市役所国保年金課国保係
各総合支所市民係
ご注意ください!
世帯の中に、税の申告をしていない国保加入者がいる際には、該当にならない場合がありますので、税の申告は必ずしましょう。
入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)平成30年4月改正
一般加入者
一律460円
国保加入者と世帯主の住民税が非課税の世帯
90日までの入院の場合
210円
90日を超える入院(過去1年間の入院日数)の場合
160円
高齢受給者で、かつ世帯主と国保加入者の所得が0円の世帯の場合
100円
各種申請書のダウンロードはこちら
お問い合わせ
市役所国保年金課国保係 電話:0234-26-5727
八幡総合支所市民係 電話:0234-64-3112
松山総合支所市民係 電話:0234-62-2611
平田総合支所市民係 電話:0234-52-3913
