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入院時の食事療養費

更新日:2021年5月10日

入院の際の食事代が減額される「標準負担額減額認定証」をご存知ですか?該当する方が入院される場合は、申請すると食事代の負担が緩和されます。

該当する方

国保の加入者で、住民税が非課税の世帯の方

届け出に必要なもの

国民健康保険証

酒田市に転入してきた方

上記に加え、申請される年度の住民税非課税証明書

過去1年間に90日を超える入院をされた方

上記に加え、入院期間のわかる医療機関の領収書など

届け出の窓口

市役所国保年金課国保係
各総合支所市民係

ご注意ください!

世帯の中に、税の申告をしていない国保加入者がいる際には、該当にならない場合がありますので、税の申告は必ずしましょう。

入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)平成30年4月改正

一般加入者

一律460円

国保加入者と世帯主の住民税が非課税の世帯

90日までの入院の場合

210円

90日を超える入院(過去1年間の入院日数)の場合

160円

高齢受給者で、かつ世帯主と国保加入者の所得が0円の世帯の場合

100円

各種申請書のダウンロードはこちら

お問い合わせ

市役所国保年金課国保係 電話:0234-26-5727
八幡総合支所市民係 電話:0234-64-3112
松山総合支所市民係 電話:0234-62-2611
平田総合支所市民係 電話:0234-52-3913

お問い合わせ

健康福祉部 国保年金課 国保係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5727 ファックス:0234-26-5796

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酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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