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出産育児一時金

更新日:2023年4月27日

国民健康保険の加入者が出産したとき出産育児一時金が支給されます。
妊娠12週以降であれば、死産・流産でも支給されます。
出産された日の翌日から2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

妊娠週数22週以上の方への支給額(1児につき)

産科医療補償制度

令和3年12月までの出産

令和4年1月~令和5年3月の出産

令和5年4月以降の出産

適用あり

42万円 42万円 50万円
適用なし 40万4千円 40万8千円

48万8千円

※「産科医療補償制度」は、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児に対して補償される制度です。

「産科医療補償制度適用あり」とは、産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合をいいます。
 

妊娠週数12週以上22週未満の方への支給額(1児につき)

令和3年12月までの出産

令和4年1月~令和5年3月の出産

令和5年4月以降の出産

40万4千円

40万8千円 48万8千円

出産育児一時金について

国保の被保険者が出産したときに、世帯主に支給されます。

  • 出産したお母さんが国民健康保険に加入していれば、お子さんは別の健康保険(社会保険等)に加入する場合でも支給されます。ただし、別の健康保険から一時金を受けとることができる方に対しては支給されません。
  • 会社を退職後6ヶ月以内に出産した方は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されます。(ただし、一年以上継続して会社に勤務していない場合は、国民健康保険から支給されます。)

医療機関等への直接支払制度について

これまでは一時的に多額の現金を準備する必要がありましたが、平成21年10月1日から医療機関が国保へ一時金を直接請求する「直接支払制度」が始まりました。(一部医療機関を除く)
直接支払制度を利用すると、医療機関が被保険者に代わって出産一時金の申請、受取を行います。
医療機関等に保険証を提示し、退院するまでに医療機関において直接支払制度の手続き(合意文書の取り交わし)をしてください。

直接支払制度により医療機関等に支払われる出産費用が出産育児一時金の額を下回る場合

差額分の支給申請の手続きが必要です。

申請に必要なもの

  1. 保険証
  2. 金融機関の通帳
  3. 医療機関等と取り交わした直接支払制度を利用する旨の合意文書
  4. 医療機関等から発行される出産費用明細書等金額のわかるもの
  5. 母子健康手帳

※世帯主の認印(世帯主以外の口座を振込先に指定する場合は委任欄に世帯主の押印が必要です)

申請の窓口

市役所国保年金課国保係
各総合支所市民係

各種申請書のダウンロードはこちら

直接支払制度を利用いただくことで、支給の手続き等が簡単になり、出産時にまとまったお金の準備が不要になります。
直接支払制度を利用しないことも可能ですので、その際は、出産費用をお支払いの上、国保へ申請してください。

お問い合わせ

市役所国保年金課国保係 電話:0234-26-5727
八幡総合支所市民係   電話:0234-64-3112
松山総合支所市民係   電話:0234-62-2611
平田総合支所市民係   電話:0234-52-3913

お問い合わせ

健康福祉部 国保年金課 国保係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5727 ファックス:0234-26-5796

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電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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