更新日:2024年12月2日
高額な治療を長期間継続して行う必要があり、下記に該当する人は、「特定疾病療養受療証」(以下受療証)を病院の窓口に提示すれば、月々の医療費の自己負担額を一定の金額までに抑えることができます。
受療証の交付には申請が必要です。
月額10,000円
月額10,000円(70歳未満かつ基礎控除後の所得が600万円超の世帯は月額20,000円)
月額10,000円
各種申請書のダウンロードはこちら
市役所国保年金課国保係
各総合支所市民係
70歳未満で、人工透析が必要な慢性腎不全に該当する方の受療証の有効期限は、健康保険証と同日です。期限日以降の受療証は、郵送にて交付いたします。更新のお手続きは不要です。
その他の疾病に該当する方及び70歳以上の方の受療証には、有効期限はありません。
ただし、75歳の誕生日以降は後期高齢者医療制度に移行するため、国民健康保険の受療証は使用できません。社会保険等に加入した場合も、国民健康保険の受療証は使用できなくなります。現在加入中の健康保険に改めて申請してください。
市役所国保年金課国保係 電話:0234-26-5727
八幡総合支所市民係 電話:0234-64-3112
松山総合支所市民係 電話:0234-62-2611
平田総合支所市民係 電話:0234-52-3913