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国民年金保険料の免除制度

更新日:2024年11月13日

保険料免除制度について

収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

対象者

申請者本人、申請者の配偶者(別居も含む)、世帯主のそれぞれについて、次の基準に該当している方
・申請年度の前年所得が一定基準以下の方
・生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている方
・障害者・寡婦・ひとり親であって、申請年度の前年所得が一定基準以下の方
・失業、倒産、事業の廃止、天災等にあったことが確認できる方
・特別障害給付金を受給している方

(注1)50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の方は「納付猶予制度」もご覧ください。
(注2)学生の方はこの制度を利用できません。「学生納付特例制度」をご覧ください。
(注3)出産の際の免除については「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」をご覧ください。
(注4)新型コロナウイルス感染症の影響による減収に伴う免除については「国民年金保険料の特例免除申請(新型コロナウイルス感染症関連)」をご覧ください。(この特例免除は令和4年度をもって終了しましたが、過去期間については、申請日より2年1か月前まで遡って申請することができます)

免除が申請できる期間

令和6年度分(令和6年7月~令和7年6月分)の免除申請の受付を7月1日から開始します。
過去期間については、申請日より2年1か月前まで遡って申請することができます。
ただし、1枚の申請書で申請できるのは、7月から次の年の6月までの12か月間となりますので、必要に応じて年度ごとに申請書を提出してください。
過去分:令和4年度分(令和4年7月~令和5年6月)

令和5年度分(令和5年7月~令和6年6月)

申請方法

以下のものを持参し、市役所国保年金課・各総合支所市民係へ「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を提出してください。なお、申請書は郵送にて提出していただくことも可能です。
1.本人確認書類

マイナンバーカードや運転免許証等

2.基礎年金番号(またはマイナンバー)の分かるもの

年金手帳や納付書、マイナンバーカード等

3.雇用保険の被保険者であった方が失業等による申請を行う場合

雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知または雇用保険被保険者離職票のコピーを添付してください。

また、公務員の方は退職辞令を添付してください。

4.事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方が失業等による申請を行う場合

次のいずれかのコピーを添付してください。

(1)総合支援資金の貸付決定通知書のコピーおよびその申請をした時の添付書類のコピー

(2)履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書

(3)税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書のコピー

(4)保健所への廃止届出書(控)または廃止届証明書

(5)その他、公的機関が交付する証明書等であって、失業の事実が確認できる書類


(注)本人以外の方が申請する場合は、委任状および代理の方の本人確認書類(運転免許証など)をご持参ください。

申請書類

申請用紙(A4版)は、日本年金機構ホームページからダウンロードできます。

継続申請について

免除申請は、原則として毎年度必要です。ただし、申請時に「継続申請」を希望した方で、全額免除または納付猶予が承認された場合は、翌年度以降の申請書の提出を省略することができます。

(注)一部免除に該当している方、失業・災害等を理由とした特例による免除承認であった場合は、翌年度も申請書の提出が必要です。

保険料の追納について

保険料免除・納付猶予(学生の場合は学生納付特例)が承認された期間は、将来の年金受給額が減額されます。10年以内であれば保険料を納めなおすことができます。これを「追納(ついのう)」といいます。但し、保険料・納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に加算額を上乗せして納付する必要があります。なお、追納手続きは、市役所・総合支所または年金事務所で行うことができます。

免除、追納等に関する詳しい内容は、日本年金機構ホームページをご覧ください。

お問い合わせ

健康福祉部 国保年金課 国民年金係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5728 ファックス:0234-26-5796

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