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障害年金を受けている方は、障害状態確認届(診断書)等の手続きが変更されます。

更新日:2021年3月10日

1.所得状況届(ハガキ)の提出が無くなります。(20歳前の傷病による障害の方)

日本年金機構が市区町村から所得情報の提供を受けることとなるため、これまで提出いただいていた所得状況届(ハガキ)は、今後は原則として提出いただく必要がありません。
※日本年金機構が前年分の所得情報の提供を受けられないときは、これまでどおり所得状況届の提出が必要となるため、届出に関する必要な案内が送付されます。

2.障害状態確認届(診断書)の提出時期が誕生月の月末に変更されます。(20歳前の傷病による障害の方)

これまでは障害状態確認届(診断書)を7月末までに提出いただいていましたが、今後は誕生月の月末までに提出いただきます。
次回診断書提出予定年月については前回認定時にご案内していますが、提出期限が令和元年8月以降となる方は、次の表のとおり変更となります。

【変更後の次回診断書提出予定年月】
既にご案内している
次回診断書提出予定年月
変更後の
次回診断書提出予定年月
平成31年7月 令和元年7月以降の最初の誕生月
平成32年7月 令和2年7月以降の最初の誕生月

平成33年7月

令和3年7月以降の最初の誕生月
平成34年7月 令和4年7月以降の最初の誕生月
平成35年7月 令和5年7月以降の最初の誕生月
平成36年7月 令和6年7月以降の最初の誕生月

3.障害状態確認届(診断書)の作成期間が拡大されます。(提出期限が令和元年8月以降となる方)

これまで障害状態確認届(診断書)の用紙を提出期限の1ヶ月前に送付していましたが、今後は誕生月の3ヶ月前の月末に送付しますので、作成期間が1ヶ月以内から3ヶ月以内に拡大されます。
※仮に障害の状態が悪化している場合でも、年金額の改定は提出期限の翌月からとなります。

4.障害給付額改定請求書に添付する診断書の作成期間が拡大されます。(提出期限が令和元年8月以降となる方)

これまで障害給付額改定請求書には、提出する日の1ヶ月以内の障害の状態を記入した診断書を添付することとされていましたが、今後は提出する日の3ヶ月以内の障害の状態を記入した診断書を添付することになります。

お問い合わせ

健康福祉部 国保年金課 国民年金係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5728 ファックス:0234-26-5796

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