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年金受給者の死亡に伴う手続き

更新日:2024年3月29日

年金を受給していた方が亡くなったとき

・年金を受けている人が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要となります。(日本年金機構に個人番号が収録されている方は、原則として上記の届を省略できます。)

死亡日以降は口座に年金が振り込まれないように、金融機関に連絡する事により、返金の手続きが不要となります。(死亡日以降に入金された年金は数か月後に返金を求める連絡が届く場合があります)

・年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた3親等内の親族は「未支給年金・未支払給付金請求書」を提出する事により、亡くなった月分までの年金を本人の代わりに受け取ることができます。(請求の時効は5年間)

遺族基礎年金・障害基礎年金・寡婦年金 (いずれも厚生年金ではなく、国民年金)を受けていた場合

手続き先

酒田市役所 国保年金課 国民年金係(市役所1階10番窓口)
電話:0234-26-5728

または年金事務所(全国どこでも可)

・持ち物等、詳しくは下記のリンクを参照ください。

老齢基礎年金(国民年金)、老齢厚生年金、遺族厚生年金、障害厚生年金などを受けていた場合

手続き先

街角の年金相談センター酒田(予約が必要です)
酒田市中町1丁目13番8号(旧北都銀行酒田支店の店舗)
予約専用電話:0570-05-4890
※予約相談制になっておりますので、事前に予約をお願いします。

または年金事務所(全国どこでも可)

・持ち物等、詳しくは下記のリンクを参照ください。(リンクの後半に遺族厚生年金等へのリンクもあります)

お問い合わせ

健康福祉部 国保年金課 国民年金係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5728 ファックス:0234-26-5796

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酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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