更新日:2023年3月17日
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診察を受けたとき(初診日)に、国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
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障害年金は、それぞれ「1」~「3」の条件すべてに該当する方が受給できます。
<障害基礎年金>
<障害厚生年金>
初診日の前日において、初診日がある月の2カ月前までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
<特例>次のすべての条件に該当する場合は、納付要件を満たします。
20歳前や国民年金加入中に初診日がある場合は、酒田市国保年金課か鶴岡年金事務所へ
厚生年金加入中に初診日がある場合は、街角の年金相談センター酒田か鶴岡年金事務所へ
共済組合等加入中に初診日がある場合は、加入していた共済組合等へ
(注)街角の年金相談センター酒田は、電話での問い合わせに対応していません。予約専用電話で予約を取ってから窓口でご相談ください。
健康福祉部 国保年金課 国民年金係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5728 ファックス:0234-26-5796