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障害年金

更新日:2023年3月17日

障害年金とは

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診察を受けたとき(初診日)に、国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。

障害年金を受け取るには

障害年金は、それぞれ「1」~「3」の条件すべてに該当する方が受給できます。

<障害基礎年金>

  1. 障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。(1)国民年金加入期間(2)20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間(老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます。)
  2. 障害の状態が、初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日)または20歳に達したときに、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
  3. 保険料の納付要件を満たしていること。20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。

<障害厚生年金>

  1. 厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。
  2. 障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当していること。
  3. 保険料の納付要件を満たしていること。

<保険料の納付要件>

初診日の前日において、初診日がある月の2カ月前までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。

<特例>次のすべての条件に該当する場合は、納付要件を満たします。

  • 初診日が令和8年4月1日前にあること。
  • 初診日において65歳未満であること。
  • 初診日の前日において、初診日がある2カ月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと。

手続き先

20歳前や国民年金加入中に初診日がある場合は、酒田市国保年金課か鶴岡年金事務所へ
厚生年金加入中に初診日がある場合は、街角の年金相談センター酒田か鶴岡年金事務所へ
共済組合等加入中に初診日がある場合は、加入していた共済組合等へ

  • 酒田市国保年金課 電話:0234-26-5728
  • 鶴岡年金事務所 電話:0235-23-5040
  • 街角の年金相談センター酒田 予約専用電話:0570-05-4890

(注)街角の年金相談センター酒田は、電話での問い合わせに対応していません。予約専用電話で予約を取ってから窓口でご相談ください。

お問い合わせ

健康福祉部 国保年金課 国民年金係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5728 ファックス:0234-26-5796

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酒田市役所


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山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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